○平成24年8月13日からの大雨の災害に係る地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付要綱

平成24年10月29日

京都府告示第626号

平成24年8月13日からの大雨の災害に係る地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付要綱を次のように定める。

平成24年8月13日からの大雨の災害に係る地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、平成24年8月13日からの大雨の災害により生活基盤となる住宅等の被害を受けた府民が、可能な限り早期に安定した生活を再建することにより地域のコミュニティの崩壊を防止し、活力を取り戻すため、被災住宅の再建等に係る補助金の交付事業を行った市町村に対し、当該事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で地域再建被災者住宅等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 全壊 次に掲げる被害の程度のいずれかに該当するものをいう。

 住宅全部の倒壊又は流失

 補修により居住することができる住宅の状態に復旧をすることができない又は当該復旧をすることが著しく困難であると認められる、次に掲げる被害の程度のいずれかに該当するもの

(ア) 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の70パーセント以上に達するもの

(イ) 災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に係る運用指針(以下「運用指針」という。)を適用して算出した、住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住宅全体の経済的価値を示す値の50パーセント以上に達するもの

(2) 大規模半壊 次に掲げる被害の程度のいずれかに該当するもの(全壊に該当するものを除く。)のうち、構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。)の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められるものをいう。

 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の50パーセント以上70パーセント未満であるもの

 運用指針を適用して算出した、住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住宅全体の経済的価値を示す値の40パーセント以上50パーセント未満であるもの

(3) 半壊 補修により居住することができる住宅の状態に復旧をすることが可能と認められる、次に掲げる被害の程度のいずれかに該当するもの(全壊又は大規模半壊に該当するものを除く。)をいう。

 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の20パーセント以上70パーセント未満であるもの

 運用指針を適用して算出した、住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住宅全体の経済的価値を示す値の20パーセント以上50パーセント未満であるもの

(4) 一部破損 住宅の被害が半壊に達しない程度のもの(住宅の床上に達しない程度の浸水により生じた程度のものを除く。)をいう。

(5) 床上浸水 住宅の床上以上に達した程度の浸水によって土砂、竹木等が堆積したこと等により、その住宅に一時的に居住することができなくなった程度のもの(住宅の被害が半壊に達しない程度のものに限る。)をいう。

(6) 被災住宅 平成24年8月13日からの大雨の災害により前各号に掲げる程度の被害を受けた住宅で、被災時に主たる居住の用に供されていたものをいう。

(7) 被災住宅の再建 被災住宅に代わる住宅の新築、購入若しくは補修又は被災住宅の補修を行うことをいう。

(8) 被災住宅に代わる住宅の賃借 被災住宅に代わる住宅として居住するための住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅を除く。)を賃借することをいう。

(9) 被災住宅の再建等 被災住宅の再建又は被災住宅に代わる住宅の賃借をいう。

(10) 支援対象者 被災住宅の居住者のうち、被災住宅の再建等の実施に係る世帯主をいう。

(11) 支援金 平成24年8月13日からの大雨の災害により支援対象者が受けることができる被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「支援法」という。)第3条第1項に規定する支援金をいう。

(12) 新築・購入費 被災住宅に代わる住宅の新築工事費又は購入費(購入後直ちに行う補修工事費を含み、土地の取得費を除く。)をいう。

(13) 補修費 被災住宅又は被災住宅に代わる住宅の補修工事費をいう。

(14) 賃借費 被災住宅に代わる住宅の賃借に係る経費をいう。

(15) 解体費等 被災住宅の解体若しくは除却又はその敷地内の土地の整地に係る経費その他の知事が必要と認める経費をいう。

(16) 支援対象経費 支援対象者の支出に係る第12号から前号までに掲げる経費で平成27年9月30日までに支払が完了するもの(第14号に掲げる経費にあっては、平成27年8月分までの住宅の賃借に係る経費に限る。)をいう。

(17) 市町村補助金 被災住宅の再建等のために市町村が交付する補助金で支援対象経費を補助の対象とするものをいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象事業の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

 補助金の額は、千円単位とし、端数は、切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする市町村は、知事が別に定める日までに別記様式による地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)を知事に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 知事は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第7条に規定する補助金の交付決定及び規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定を同時に行うものとする。

(実績報告)

第6条 規則第13条の規定による実績報告については、申請書の提出をもって実績報告書の提出があったものとみなす。

(住宅再建関連経費の補助)

第7条 知事は、第3条の規定による補助のほか、市町村が被災住宅の居住者が属する世帯の世帯主に対し住宅再建関連経費(被災住宅において使用されていた家具、家庭用電気機械器具等の修理又はこれらの物品に代わる物品の購入、被災住宅の清掃等、当該世帯主が実施する被災住宅の再建等に関連する経費(支援対象経費に該当する経費を除く。)として市町村長が必要と認める経費であって当該世帯主が支出するもの(その支払が平成27年9月30日までに完了するものに限る。)をいう。以下同じ。)について補助したときは、当該市町村に対し、住宅再建関連補助対象経費(当該市町村が当該補助に要した経費(当該市町村が当該世帯主につき5万円を超える額の住宅再建関連経費に係る補助金を交付したときは、当該超える額につき補助に要した経費を除く。)をいう。以下同じ。)について、補助金を交付することができる。ただし、当該世帯主の支出に係る支援対象経費につき市町村補助金が交付されており、又は交付されることとなる場合において、これらの交付に係る当該市町村の当該補助に要する経費が当該世帯主が該当する別表の支援対象者の欄に掲げる区分に応じ同表の基準限度額の欄に掲げる額を超えるときは、この限りでない。

 前項の規定により府が補助する場合における住宅再建関連補助対象経費について府が補助する割合は、3分の2以内とする。

 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による補助金の交付に関し必要な事項は、この要綱の規定にかかわらず、知事が別に定める。

(平26告示689・追加)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平26告示689・旧第7条繰下)

この告示は、平成24年10月29日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。

(平成26年告示第689号)

この告示は、平成26年12月26日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

支援対象者

補助対象経費

被害の程度

基準限度額

(万円)

補助率

1 被災住宅に代わる住宅の新築又は購入に係る支援事業

支援金を受けることができる支援対象者

市町村が、支援対象者ごとの支援対象経費(新築・購入費が含まれているものに限る。以下この項において同じ。)の額に3分の1を乗じて得た額から支援金の額を控除した額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額)の市町村補助金を支援対象者に対して交付する場合における当該市町村補助金に要する経費。ただし、支援対象経費に賃借費又は解体費等が含まれていない支援対象者に係る部分は、補助の対象としない。

(1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、それぞれ支援対象者ごとの基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額

(2) 50万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 支援対象者ごとの支援対象経費の額から支援金の額を控除した額が50万円以上の場合 50万円

イ 支援対象者ごとの支援対象経費の額から支援金の額を控除した額が50万円未満の場合 支援対象経費の額から支援金の額を控除した額

全壊

150

3分の2以内

大規模半壊

100

その他の支援対象者

市町村が、支援対象者ごとの支援対象経費の額に3分の1を乗じて得た額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額)の市町村補助金を支援対象者に対して交付する場合における当該市町村補助金に要する経費

(1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、それぞれ支援対象者ごとの基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額

(2) 50万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 支援対象者ごとの支援対象経費の額が50万円以上の場合 50万円

イ 支援対象者ごとの支援対象経費の額が50万円未満の場合 支援対象経費の額

全壊

300

大規模半壊

250

半壊

150

一部破損又は床上浸水

50

2 被災住宅又は被災住宅に代わる住宅の補修に係る支援事業

支援金を受けることができる支援対象者

市町村が、支援対象者ごとの支援対象経費(補修費が含まれているものに限る。以下この項において同じ。)の額に3分の1を乗じて得た額から支援金の額を控除した額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額)の市町村補助金を支援対象者に対して交付する場合における当該市町村補助金に要する経費。ただし、支援対象経費に賃借費又は解体費等が含まれていない支援対象者に係る部分は、補助の対象としない。

(1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、それぞれ支援対象者ごとの基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額

(2) 50万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 支援対象者ごとの支援対象経費の額から支援金の額を控除した額が50万円以上の場合 50万円

イ 支援対象者ごとの支援対象経費の額から支援金の額を控除した額が50万円未満の場合 支援対象経費の額から支援金の額を控除した額

全壊

100

3分の2以内

大規模半壊

60

その他の支援対象者

市町村が、支援対象者ごとの支援対象経費の額に3分の1を乗じて得た額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額)の市町村補助金を支援対象者に対して交付する場合における当該市町村補助金に要する経費

(1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、それぞれ支援対象者ごとの基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額

(2) 50万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 支援対象者ごとの支援対象経費の額が50万円以上の場合 50万円

イ 支援対象者ごとの支援対象経費の額が50万円未満の場合 支援対象経費の額

全壊

200

大規模半壊

150

半壊

150

一部破損又は床上浸水

50

3 被災住宅に代わる住宅の賃借に係る支援事業

支援金を受けることができる支援対象者

市町村が、支援対象者ごとの支援対象経費(賃借費が含まれているものに限る。以下この項において同じ。)の額に3分の1を乗じて得た額から支援金の額を控除した額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額)の市町村補助金を支援対象者に対して交付する場合における当該市町村補助金に要する経費。ただし、支援対象経費に解体費等が含まれていない支援対象者に係る部分は、補助の対象としない。

(1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、それぞれ支援対象者ごとの基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額

(2) 25万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 支援対象者ごとの支援対象経費の額から支援金の額を控除した額が25万円以上の場合 25万円

イ 支援対象者ごとの支援対象経費の額から支援金の額を控除した額が25万円未満の場合 支援対象経費の額から支援金の額を控除した額

全壊

75

3分の2以内

大規模半壊

40

その他の支援対象者

市町村が、支援対象者ごとの支援対象経費に3分の1を乗じて得た額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額)の市町村補助金を支援対象者に対して交付する場合における当該市町村補助金に要する経費

(1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、それぞれ支援対象者ごとの基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額

(2) 25万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 支援対象者ごとの支援対象経費の額が25万円以上の場合 25万円

イ 支援対象者ごとの支援対象経費の額が25万円未満の場合 支援対象経費の額

全壊

150

大規模半壊

100

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平成24年8月13日からの大雨の災害に係る地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付要綱

平成24年10月29日 告示第626号

(平成26年12月26日施行)