○母子保健法に基づく指定医療機関が具備すべき基準

平成25年3月26日

京都府告示第131号

母子保健法に基づく指定医療機関が具備すべき基準

未熟児養育医療給付規程(昭和54年京都府告示第62号)の全部を改正する。

母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第5項の規定により知事が指定する医療機関が具備すべき基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産科又は小児科を標ぼうしていること。

(2) 独立した未熟児用の病室を有すること。

(3) 保育器、酸素吸入装置その他未熟児養育医療に必要な器具を有すること。

(4) 未熟児養育に習熟した医師及び看護師を適当数有すること。

この告示は、平成25年4月1日から施行し、養育医療(同日前に受けたものに限る。以下同じ。)の給付又は養育医療に要する費用の支給については、なお従前の例による。

母子保健法に基づく指定医療機関が具備すべき基準

平成25年3月26日 告示第131号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第5章 医療給付
沿革情報
平成25年3月26日 告示第131号