○都市公園法に基づく都市公園の設置等の基準に関する条例

平成25年3月27日

京都府条例第15号

都市公園法に基づく都市公園の設置等の基準に関する条例をここに公布する。

都市公園法に基づく都市公園の設置等の基準に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項並びに都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第8条第1項の規定により、都市公園の設置等の基準を定めるものとする。

(平30条例13・一部改正)

(都市公園の配置及び規模に関する基準)

第2条 法第3条第1項に規定する条例で定める基準は、次条及び第4条に定めるところによる。

(府民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第3条 府の区域内の都市公園の府民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル(府の区域内に都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下「市民緑地」という。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の府民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、府の区域内の市街地の都市公園の当該市街地の府民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、5平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の府民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。

(平30条例13・一部改正)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第4条 次の各号に掲げる都市公園は、それぞれその特質に応じて府における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、当該各号に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園 徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として1の市町村の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び1の市町村の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるもの 容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

 主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園は、その設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第5条 法第4条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の2とする。

 令第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文及び前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

 令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の60とする。

(平30条例13・一部改正)

 この条例は、公布の日から施行する。

 当分の間、この条例の施行の際現にこの条例の施行の日の前日において法附則第3項の規定の適用を受けていた建築物が設けられている都市公園についての第5条第1項の規定の適用については、同項中「100分の2」とあるのは、「100分の4」とする。

(平成30年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

都市公園法に基づく都市公園の設置等の基準に関する条例

平成25年3月27日 条例第15号

(平成30年3月12日施行)