○京都府公衆浴場入浴料金審議会規則

平成25年3月27日

京都府規則第14号

京都府公衆浴場入浴料金審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府附属機関設置条例(昭和28年京都府条例第4号)第2条の規定により、京都府公衆浴場入浴料金審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 利用者の意見を代表する者

(3) 公衆浴場を経営している者の意見を代表する者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。

 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

(部会)

第6条 審議会に、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。

 部会に属する委員は、会長が指名する。

 前2条の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、第4条第2項中「会務を総理する」とあるのは「部会の会務を掌理する」と読み替えるものとする。

(意見の聴取)

第7条 審議会及び部会は、調査審議のため必要があるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、文化生活部において処理する。

(令5規則21・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

京都府公衆浴場入浴料金審議会規則

平成25年3月27日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第9章 環境衛生
沿革情報
平成25年3月27日 規則第14号
令和5年4月1日 規則第21号