○京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業等の立地促進に関する条例第3条第1項の規定によりものづくり産業等集積促進地域を指定する告示

平成25年3月29日

京都府告示第161号

〔京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進に関する条例第3条第1項の規定によりものづくり産業等集積促進地域を指定する告示〕を次のように定める。

京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業等の立地促進に関する条例第3条第1項の規定によりものづくり産業等集積促進地域を指定する告示

(平29告示190・改称)

名称

地域

京都市ものづくり地域

次に掲げる地域

1 京都市における都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第10項に規定する準工業地域(以下「準工業地域」という。)、同条第11項に規定する工業地域(以下「工業地域」という。)及び同条第12項に規定する工業専用地域(以下「工業専用地域」という。)

2 京都市のうち南区上鳥羽高畠町及び上鳥羽菅田町、右京区京北下宇津町池谷及び京北下宇津町大山、西京区樫原盆山、樫原鴫谷、御陵鴫谷、御陵池ノ谷及び御陵大原並びに伏見区北端町、治部町、毛利町、寝小屋町、竹田流池町、竹田青池町、竹田中島町、竹田中川原町、竹田三ツ杭町、竹田桶ノ井町、竹田田中殿町、竹田段川原町、竹田真幡木町、竹田浄菩提院町、竹田田中宮町、竹田藁屋町、竹田西桶ノ井町、竹田中内畑町、竹田西内畑町、竹田東小屋ノ内町、竹田西小屋ノ内町、竹田鳥羽殿町、中島秋ノ山町、中島宮ノ前町、中島御所ノ内町、中島前山町、中島中道町、中島北ノ口町、中島堀端町及び中島鳥羽離宮町(次の図に示す部分に限る。)

大江町高津江地域

福知山市における工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項の規定により作成された工場立地調査簿に記載された地域(以下「工場適地」という。)(次の図に示す部分に限る。)

大江町二俣平地域

福知山市における工場適地(次の図に示す部分に限る。)

福知山市準工業地域

福知山市における準工業地域

福知山市工業地域

福知山市における工業地域

長田野工業団地

福知山市における工業専用地域

京都北部中核工業団地

福知山市における農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第1項に規定する実施計画において産業を導入すべき地区として定められた地域(以下「農工団地」という。)(次の図に示す部分に限る。)

舞鶴市ものづくり産業集積促進地域

舞鶴市における準工業地域、工業地域及び工業専用地域

綾部工業団地

綾部市における工場適地(次の図に示す部分に限る。)

高津町地域

綾部市における準工業地域(次の図に示す部分に限る。)

井倉町地域

綾部市における準工業地域(次の図に示す部分に限る。)

下八田町地域

綾部市における準工業地域及び工業専用地域(次の図に示す部分に限る。)

綾部市工業団地

綾部市桜が丘三丁目(次の図に示す部分に限る。)

十倉志茂地域

綾部市十倉志茂町のうち才ヶ谷、丸尾、大地ヶ迫、千原、境、懸行、大畠及び清水迫並びに綾部市井根町境ノ奥(次の図に示す部分に限る。)

味方地域

綾部市下八田町のうち柿坂、坂戸、瀬戸、大井根、鋳物師山及び八ヶ谷、綾部市味方町のうち畦田、五反田、光谷及び寺山並びに綾部市里町久田(次の図に示す部分に限る。)

中山町地域

綾部市中山町のうち鳴谷、奥鳴谷、常林、山ノ神、一本松、フケ及び南カチ並びに綾部市淵垣町廣道(次の図に示す部分に限る。)

木幡地域

宇治市における準工業地域(次の図に示す部分に限る。)

伊勢田地域

宇治市における準工業地域(次の図に示す部分に限る。)

宇治地域

宇治市における準工業地域及び工業地域(次の図に示す部分に限る。)

槇島地域

宇治市における準工業地域及び工業地域(次の図に示す部分に限る。)

大久保地域

次に掲げる地域

1 宇治市における準工業地域及び工業地域(次の図に示す部分に限る。)

2 宇治市広野町成田(次の図に示す部分に限る。)

栗田脇工場適地

宮津市における工場適地(次の図に示す部分に限る。)

宮津市準工業地域

宮津市における準工業地域

獅子工業用地

宮津市字獅子小字デンガク谷(次の図に示す部分に限る。)

須津地域

宮津市字須津のうち小字釣鐘、小字ツリガネ小外、小字松の木、小字堂明、小字鍛冶屋、小字倉梯山、小字九反田、小字下寶山及び小字倉橋山(次の図に示す部分に限る。)

大井工場適地・吉川町地域・稗★田野地域

次に掲げる地域

1 亀岡市における工場適地(次の図に示す部分に限る。)

2 亀岡市吉川町吉田岩ノ上(次の図に示す部分に限る。)

3 亀岡市稗★田野町佐伯岩谷ノ内院ノ芝(次の図に示す部分に限る。)

北古世地区

亀岡市における準工業地域(次の図に示す部分に限る。)

余部・大井地区

亀岡市における工業地域(次の図に示す部分に限る。)

西別院地区

亀岡市のうち西別院町笑路、西別院町柚原及び西別院町神地(次の図に示す部分に限る。)

宮前地区

亀岡市のうち宮前町猪倉及び宮前町宮川(次の図に示す部分に限る。)

篠町篠企業団地

亀岡市における工業地域及び第二種住居地域(次の図に示す部分に限る。)

上津屋地域

城陽市における工場適地(次の図に示す部分に限る。)

新池・荒見田地域

城陽市における準工業地域(次の図に示す部分に限る。)

奈島地域

城陽市における工業専用地域

白坂テクノパーク

次に掲げる地域

1 城陽市のうち市辺白坂、市辺茶画像山及び市辺大谷(次の図に示す部分に限る。)

2 綴喜郡井手町大字多賀のうち小字西北山、小字東北山、小字堀畑、小字上戸塚、小字西白坂、小字北白坂及び小字上り立(次の図に示す部分に限る。)

久世荒内・寺田塚本地区土地区画整理事業地

城陽市のうち久世荒内及び寺田塚本(次の図に示す部分に限る。)

「7.72むこう」ものづくりの里

次に掲げる地域

1 向日市における準工業地域及び工業地域

2 向日市森本町のうち野田、竹図子、上町田、春日井、下町田、四ノ坪、東ノ口、戍亥及び佃(次の図に示す部分に限る。)

神足・勝竜寺・開田・調子地域

長岡京市における工業地域及び工業専用地域

川口・下奈良工場適地

八幡市における工場適地(次の図に示す部分に限る。)

上津屋工業団地

八幡市のうち上津屋石ノ塔、上津屋中堤、上津屋八王子、上津屋八丁、上津屋西久保及び上奈良長池(次の図に示す部分に限る。)

岩田工業団地

八幡市のうち岩田六ノ坪及び岩田南野(次の図に示す部分に限る。)

上津屋北部工業団地

八幡市のうち上津屋里垣内、上津屋尼ヶ池、上津屋林及び上津屋八王子(次の図に示す部分に限る。)

上奈良工業団地

八幡市のうち上奈良宮ノ西、上奈良サグリ前、上奈良城垣内、上奈良大門、上奈良堂島、上奈良南ノ口、上奈良池ノ向及び内里中島(次の図に示す部分に限る。)

草内工業地域

京田辺市における工業地域(次の図に示す部分に限る。)

田辺西工業専用及び工業地域

京田辺市における工業地域及び工業専用地域(次の図に示す部分に限る。)

大住工業専用地域

京田辺市における工業専用地域(次の図に示す部分に限る。)

大住工業専用地域拡大地域(第2名神北地区)

京田辺市のうち大住乾角、大住西ノ垣内、大住細畑、大住土山、大住門田及び大住西北向(次の図に示す部分に限る。)

赤坂工場適地

京丹後市峰山町赤坂のうち小字丁田、小字越し前、小字大耳尾、小字小耳尾、小字砂田、小字峠ノ谷、小字船山及び小字廣畑(次の図に示す部分に限る。)

清水工業団地

京丹後市における農工団地(次の図に示す部分に限る。)

丹後町大山工業団地

京丹後市における農工団地(次の図に示す部分に限る。)

永留工業団地

京丹後市における農工団地(次の図に示す部分に限る。)

大宮町豊野地域

京丹後市大宮町河辺小字豊野(次の図に示す部分に限る。)

網野地域

京丹後市網野町網野小字五反田、京丹後市網野町下岡のうち小字大田及び小字越前並びに京丹後市網野町浅茂川小字野島(次の図に示す部分に限る。)

谷工業団地

京丹後市久美浜町谷のうち小字中間及び小字浅谷(次の図に示す部分に限る。)

森本工業団地

京丹後市大宮町森本小字大谷(次の図に示す部分に限る。)

南丹市工業適地

南丹市における準工業地域及び工業地域

東胡麻地域

南丹市における工場適地(次の図に示す部分に限る。)

美里地域

南丹市八木町美里紫野(次の図に示す部分に限る。)

室橋地域

南丹市八木町室橋のうち西垣内、白子、山田、池ノ谷、奥ノ池及び白子谷(次の図に示す部分に限る。)

川東地域

南丹市のうち八木町西田山崎、八木町刑部宮ノ東及び八木町船枝滝ノ方、南丹市八木町池上のうち下ヶ坪、古里及び板取並びに南丹市八木町神吉向尾(次の図に示す部分に限る。)

殿田地域

南丹市日吉町田原のうち西畑及び大町谷並びに南丹市日吉町木住のうち笛吹、杉カセ及び七郎ケ谷(次の図に示す部分に限る。)

北広瀬地区

南丹市八木町北広瀬城谷口(次の図に示す部分に限る。)

南丹市園部町東部地域

南丹市園部町千妻マカリ及び南丹市園部町高屋車田(次の図に示す部分に限る。)

南丹市園部町西部地域

南丹市園部町上木崎町のうち大畑及び年ノ森、南丹市園部町黒田のうち5号及び池ノ上、南丹市園部町船阪町田並びに南丹市園部町埴生中島(次の図に示す部分に限る。)

関西文化学術研究都市木津川市学研施設区域

木津川市のうち木津川台四丁目、木津川台九丁目、兜台六丁目、相楽台三丁目、州見台六丁目、州見台七丁目、州見台八丁目、梅美台八丁目、城山台二丁目、城山台四丁目及び城山台十二丁目(次の図に示す部分に限る。)

木津川市木津・相楽・吐師・木津駅前・加茂町・山城町地域

木津川市のうち木津雲村、木津宮ノ堀、木津上戸、木津池田、木津川原田、木津八色、相楽大徳、吐師久保、吐師松葉、木津駅前一丁目、加茂町里中森、加茂町里西鳥口、加茂町里北古田、加茂町兎並船屋、加茂町兎並西ノ坊、加茂町大野ウヅ、加茂町大野北出畑、加茂町駅東二丁目、山城町上狛柘榴垣外、山城町上狛一本木、山城町上狛チサエ、山城町上狛宝本、山城町上狛猩々垣外、山城町上狛西浦代、山城町上狛内瀬、山城町上狛野日向、山城町上狛東作り道、山城町上狛鶴白、山城町上狛四丁町、山城町上狛東下、山城町椿井北野、山城町椿井畑岡、山城町椿井落合、山城町椿井水垣内、山城町椿井堂垣内、山城町椿井鳥井、山城町椿井伊賀落、山城町北河原乾川原、山城町北河原畑岡、山城町綺田藪浦及び山城町綺田渡り戸(次の図に示す部分に限る。)

大山崎町東部産業集積促進地域

乙訓郡大山崎町における準工業地域及び工業地域

久御山地域

久世郡久御山町における準工業地域、工業地域及び工業専用地域

井手町準工業地域

綴喜郡井手町における準工業地域

宇治田原工業団地

綴喜郡宇治田原町における工場適地(次の図に示す部分に限る。)

京都南・緑苑坂テクノパーク

綴喜郡宇治田原町緑苑坂(次の図に示す部分に限る。)

贄田・立川地区

綴喜郡宇治田原町大字贄田のうち小字東植山、小字植山、小字鳶谷、小字伏谷及び小字贄田谷、大字立川のうち小字坂口、小字西垣内、小字南垣内、小字古池谷及び小字袋谷並びに大字荒木小字大地(次の図に示す部分に限る。)

禅定寺地区

綴喜郡宇治田原町大字禅定寺のうち小字算用等及び小字塩谷(次の図に示す部分に限る。)

和束ものづくり産業推進地域

相楽郡和束町のうち大字湯船小字五ノ瀬、大字園小字大塚、大字釜塚小字縄手及び大字白栖小字幸之栖(次の図に示す部分に限る。)

関西文化学術研究都市精華町学研施設区域

相楽郡精華町における準工業地域

京都中央テクノパーク

船井郡京丹波町における工場適地(次の図に示す部分に限る。)

八田地区

船井郡京丹波町における農工団地(次の図に示す部分に限る。)

篠原地域

船井郡京丹波町篠原のうち堂ノ下、大道ノ下及び赤畑並びに船井郡京丹波町下乙見東山(次の図に示す部分に限る。)

鳥垣工業用地

与謝郡与謝野町大字加悦奥のうち小字有熊、小字松木谷及び小字横辺(次の図に示す部分に限る。)

与謝野町弓木・立町地域

与謝郡与謝野町大字弓木のうち小字家滝及び小字小谷並びに与謝郡与謝野町大字岩滝小字野田(次の図に示す部分に限る。)

与謝野町野田地域

与謝郡与謝野町大字弓木のうち小字久渡、小字野田及び小字飛田並びに与謝郡与謝野町大字岩滝小字野田(次の図に示す部分に限る。)

与謝野町野田川地域西地区工場用地

与謝郡与謝野町のうち大字岩屋小字藤ノ森並びに大字幾地のうち小字平地及び小字中岡(次の図に示す部分に限る。)

備考 「次の図」は、省略し、その図面を、当該ものづくり産業等集積促進地域が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域内に所在する場合には京都府商工労働観光部において、それ以外の場合には京都府商工労働観光部及び当該ものづくり産業等集積促進地域に指定する地域を所管する京都府広域振興局において、縦覧に供する。なお、当該ものづくり産業等集積促進地域に指定する地域を所管する市町村において、その図面を閲覧することができる。

 この告示は、平成25年3月29日から施行する。

 京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進に関する条例に基づきものづくり産業集積促進地域を指定した告示(平成14年京都府告示第205号)は、廃止する。

(平成25年告示第357号)

この告示は、平成25年6月28日から施行する。

(平成27年告示第160号)

この告示は、平成27年3月27日から施行する。

(平成27年告示第461号)

この告示は、平成27年8月25日から施行する。

(平成28年告示第3号)

この告示は、平成28年1月8日から施行する。

(平成28年告示第446号)

この告示は、平成28年8月19日から施行する。

(平成29年告示第190号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年告示第493号)

この告示は、平成29年9月4日から施行する。

(平成31年告示第183号)

この告示は、平成31年4月5日から施行する。

(令和2年告示第87号)

この告示は、令和2年2月18日から施行する。

(令和3年告示第81号)

この告示は、令和3年2月24日から施行する。

(令和5年告示第183号)

この告示は、令和5年3月31日から施行する。

京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業等の立地促進に関する条例第3条第…

平成25年3月29日 告示第161号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第7編 工/第6章 産業推進
沿革情報
平成25年3月29日 告示第161号
平成25年6月28日 告示第357号
平成27年3月27日 告示第160号
平成27年8月25日 告示第461号
平成28年1月8日 告示第3号
平成28年8月19日 告示第446号
平成29年3月31日 告示第190号
平成29年9月4日 告示第493号
平成31年4月5日 告示第183号
令和2年2月18日 告示第87号
令和3年2月24日 告示第81号
令和5年3月31日 告示第183号