○不動産特定共同事業者名簿等閲覧規程

平成25年3月29日

京都府告示第172号

不動産特定共同事業者名簿等閲覧規程を次のように定める。

不動産特定共同事業者名簿等閲覧規程

(趣旨)

第1条 この規程は、不動産特定共同事業法施行規則(平成7年大蔵省・建設省令第2号)第19条第3項及び第69条第4項の規定により、次の各号に掲げる書類(以下「名簿等」という。)の閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所及び閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 不動産特定共同事業者名簿その他の不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第13条の規定により閲覧に供する書類

(2) 小規模不動産特定共同事業者登録簿その他の不動産特定共同事業法第49条の規定により閲覧に供する書類

(平29告示669・一部改正)

(閲覧所の場所)

第2条 閲覧所の場所は、京都府建設交通部建築指導課内とする。

(閲覧時間)

第3条 名簿等の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

(休所日)

第4条 閲覧所の休所日は、京都府の休日を定める条例(平成元年京都府条例第4号)第1条第1項各号に掲げる日とする。

(臨時の休所日等)

第5条 名簿等の整理その他必要がある場合は、前2条の規定にかかわらず臨時に休所日を設け、又は閲覧時間の短縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

(閲覧申請)

第6条 名簿等を閲覧しようとするときは、備付けの閲覧簿に閲覧しようとする事業者名、名簿等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)の住所及び氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(遵守事項)

第7条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 名簿等を閲覧所の外に持ち出さないこと。

(2) 名簿等を汚損し、又は毀損しないこと。

(3) 係員の指示に従うこと。

(閲覧の禁止)

第8条 係員は、閲覧者が前条各号に掲げる事項を守らない場合には、閲覧を禁止することができる。

この告示は、平成25年3月29日から施行する。

(平成29年告示第669号)

この告示は、平成29年12月1日から施行する。

不動産特定共同事業者名簿等閲覧規程

平成25年3月29日 告示第172号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第2章 建設業等
沿革情報
平成25年3月29日 告示第172号
平成29年12月1日 告示第669号