○養蜂振興法施行細則

平成25年3月29日

京都府規則第25号

養蜂振興法施行細則をここに公布する。

養蜂振興法施行細則

(蜜蜂飼育届)

第1条 養蜂振興法(昭和30年法律第180号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による届出は、蜜蜂飼育届(別記第1号様式)により行うものとする。

(蜜蜂飼育変更届)

第2条 法第3条第3項の規定による届出は、蜜蜂飼育変更届(別記第2号様式)により行うものとする。

(蜜蜂転飼許可申請書)

第3条 法第4条第1項の規定による許可の申請は、蜜蜂転飼許可申請書(別記第3号様式)により行うものとする。

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 転飼しようとする場所が分かる図面

(2) 転飼しようとする場所が申請者の所有する土地でない場合にあっては、当該土地の所有者の承諾書又はこれに類する書類

(身分証明書)

第4条 法第9条第2項に規定する証明書の様式は、知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)の定めるところによる。

(令4規則21・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。

(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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養蜂振興法施行細則

平成25年3月29日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第6章 産/第1節 家畜及び家きん
沿革情報
平成25年3月29日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第21号