○京都府畑川ダム操作規則

平成25年3月29日

京都府訓令第5号

京都府大野ダム総合管理事務所

京都府畑川ダム操作規則を次のように定める。

京都府畑川ダム操作規則

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 貯水池の水位(第4条―第6条)

第3章 貯水池の用途別利用(第7条―第9条)

第4章 洪水調節等(第10条―第14条)

第5章 貯留された流水の放流(第15条―第21条)

第6章 計測、点検及び整備等(第22条―第24条)

第7章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、河川法(昭和39年法律第167号)第14条第1項の規定により、畑川ダム(以下「ダム」という。)の操作について必要な事項を定めるものとする。

(ダムの用途)

第2条 ダムは、洪水調節、流水の正常な機能の維持及び水道用水の供給をその用途とする。

(定義)

第3条 この訓令において「洪水」とは、流水の貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が、毎秒38立方メートル以上である場合における当該流水をいう。

第2章 貯水池の水位

(水位の測定)

第4条 貯水池の水位は、ダム本体に設置された水位計により測定するものとする。

(常時満水位)

第5条 貯水池の常時満水位(平常時にダムによって貯留することとした流水の最高の水位で貯水池におけるものをいう。以下同じ。)は、標高158.2メートルとする。

(サーチャージ水位)

第6条 貯水池のサーチャージ水位(洪水時にダムによって一時的に貯留することとした流水の最高の水位で貯水池におけるものをいう。)は、標高165.0メートルとする。

第3章 貯水池の用途別利用

(洪水調節等のための利用)

第7条 洪水調節及び洪水に達しない流水の調節(以下「洪水調節等」という。)は、標高158.2メートルから標高165.0メートルまでの容量109万立方メートルを利用して行うものとする。

(流水の正常な機能の維持のための利用)

第8条 流水の正常な機能の維持は、標高153.5メートルから標高158.2メートルまでの容量44万立方メートルのうち最大14万立方メートルを利用して行うものとする。

(水道用水の供給のための利用)

第9条 水道用水の供給は、標高153.5メートルから158.2メートルまでの容量44万立方メートルのうち最大30万立方メートルを利用して行うものとする。

 前項の規定により行う水道用水の供給には、ダムの設置により減殺された従前の水道用水の供給に係る機能を代替するために行う水道用水の供給を含めるものとする。

第4章 洪水調節等

(洪水警戒体制)

第10条 京都府大野ダム総合管理事務所長(以下「所長」という。)は、洪水が予想されるときは、別に定めるところにより、洪水警戒体制をとらなければならない。

(洪水警戒体制時における措置)

第11条 所長は、前条の規定により洪水警戒体制をとったときは、直ちに、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 別に定める関係機関との連絡、気象及び水象に関する観測並びに情報の収集を密にすること。

(2) 予備電源設備の試運転その他洪水調節に関し必要な措置

(洪水調節等)

第12条 洪水調節等は、貯水池の水位が常時満水位を超える場合には、常用の洪水吐きから自然に越流させる方法により行うものとする。

(洪水調節等の後における水位の低下)

第13条 前条の規定により洪水調節等を行った後においては、貯水池の水位を常時満水位まで低下させるものとする。

(洪水警戒体制の解除)

第14条 所長は、洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認めるときは、これを解除しなければならない。

第5章 貯留された流水の放流

(貯留された流水を放流することができる場合)

第15条 ダムによって貯留された流水は、第12条第13条若しくは第17条から第19条までに定める場合又は次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、これを放流することができない。

(1) 第22条第1項の規定による計測、点検又は整備を行うため特に必要があるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、特にやむを得ない理由がある場合として別に定める場合に該当するとき。

 前項の流水を放流管から放流する場合の放流量は、毎秒2.536立方メートルを限度とする。

(放流の原則)

第16条 所長は、前条第1項の流水を放流管から放流するときは、放流により下流に急激な水位の変動を生じさせないよう努めなければならない。

(流水の正常な機能の維持のための放流)

第17条 所長は、流水の正常な機能の維持のため必要があると認めるときは、ダムの直下流の地点において別表第1の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に定める水量を確保することができるよう、これに必要な水量の流水をダムから放流しなければならない。

(高屋川の水量の維持のための放流)

第18条 所長は、別表第2の左欄に掲げる地点における高屋川の水量が同表の右欄に定める水量以下である場合であって、別表第1の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に定める水量が流入量に満たないときは、高屋川の水量の維持のため、ダムの直下流の地点において当該流入量に相当する水量を確保することができるよう、これに必要な水量の流水をダムから放流しなければならない。

(水道用水の供給のための放流)

第19条 所長は、水道用水の供給のため必要があると認めるときは、ダムの直下流の地点において毎秒0.073立方メートルの水量を確保することができるよう、これに必要な水量の流水を放流しなければならない。

(放流に関する通知等)

第20条 所長は、ダムから放流することにより流水の状況に著しい変化を生じさせるおそれがあると認める場合において、これによって生じる危害を防止するため必要があると認めるときは、別に定めるところにより、その旨を関係機関に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。

(バルブの操作)

第21条 第15条第1項の流水を放流管から放流する場合のバルブの操作については、別に定める。

第6章 計測、点検及び整備等

(計測、点検及び整備)

第22条 所長は、次に掲げる施設等を常に良好な状態に保つため必要な計測、点検及び整備を行わなければならない。

(1) ダム本体

(2) 脇ダム(畑川の左岸に設置されたダムの堤体をいう。)

(3) バルブ

(4) 警報、通信連絡、観測等のために必要な設備

(5) 貯水池

(6) 前各号に掲げるもののほか、ダムを第2条に掲げる用途に供するために必要な施設又は設備

(7) 前各号に掲げる施設又は設備を操作し、又は管理するために必要な資材等

 所長は、別に定めるところにより、前項の規定による計測、点検及び整備の基準を定めなければならない。

(観測)

第23条 所長は、ダムの操作が適正に行われることを確保するため、気象及び水象に関し必要な観測を行わなければならない。

 前条第2項の規定は、前項の観測について準用する。

(記録)

第24条 所長は、バルブを操作し、第22条第1項の規定による計測、点検及び整備を行い、又は前条第1項の規定による観測を行ったときは、別に定める事項を記録しておかなければならない。

第7章 雑則

(その他)

第25条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

期間

水量(単位 毎秒立方メートル)

1月1日から4月30日まで

0.114

5月1日から5月10日まで

0.129

5月11日から8月20日まで

0.127

8月21日から8月31日まで

0.118

9月1日から12月31日まで

0.114

別表第2(第18条関係)

地点

水量(単位 毎秒立方メートル)

黒瀬地点

0.6

備考 この表において「黒瀬地点」とは、船井郡京丹波町下山黒瀬の区域内の、水量の観測施設が設置されている地点をいう。

京都府畑川ダム操作規則

平成25年3月29日 訓令第5号

(平成25年4月1日施行)