○広域的スポーツ施設充実支援事業補助金交付要綱

平成25年11月1日

京都府告示第556号

広域的スポーツ施設充実支援事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、府内におけるスポーツ施設(スポーツの設備を含む。以下同じ。)の充実を図るため、スポーツ施設の機能を向上させるために市町村が行うスポーツ施設の整備に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助基本額、補助額及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第3条 規則第5条第1項に規定する申請書は、知事が別に定める様式によるものとし、補助金の交付を申請しようとする市町村長は、知事が別に定める期日までに知事に提出するものとする。

(変更の承認申請)

第4条 規則第9条の規定による変更の承認に係る申請書は、知事が別に定める様式によるものとし、補助金の交付の決定を受けた市町村長(以下「補助事業者」という。)は、変更の理由発生後速やかに、知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、知事が別に定める軽微な変更については、この限りでない。

(実績報告)

第5条 規則第13条に規定する実績報告書は、知事が別に定める様式によるものとし、補助事業者は、知事が別に定める期日までに知事に提出するものとする。

(補助金の経理等)

第6条 補助事業者は、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から10年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第7条 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数とする。

 規則第19条第2号に規定する知事が定める財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の備品及びその他の財産とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、平成25年11月1日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助基本額

補助額

補助限度額

事業区分

事業内容

1 広域・基幹的スポーツ施設の新設事業及び改修事業

その利用者が全国又は府の全区域にわたる等広域からの利用者が見込まれ、かつ、国際的又は全国的な規模のスポーツの競技会等を開催することができる、府内における基幹的なスポーツ施設の新設又は改修(既存のスポーツ施設に府内における基幹的なスポーツ施設としての機能を新たに備えるための改修及び既存のスポーツ施設に備えられた当該機能の高度化を図るための改修に限る。)を行う事業(2の事業に該当するものを除く。)

補助対象事業に要する経費で次に掲げる経費に該当するもののうち知事が必要と認める経費

(1) 整備に係る基本的な計画又は構想の策定に要する経費

(2) 基本設計及び実施設計に要する経費

(3) 整備工事に要する経費

(4) その他整備に要する経費

補助対象経費の額から次に掲げる額の合計額を控除した額

(1) 補助対象経費の財源に充てるための国庫補助金、寄附金その他の収入の額

(2) 補助対象経費に充てるために起こす地方債の元利償還に要する経費として地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入される額に相当する額

補助基本額に2分の1を乗じて得た額以内の額

補助金の交付の申請に係る補助対象施設(補助対象事業の対象となる施設をいう。)ごとに知事が必要と認める額

2 準広域・準基幹的スポーツ施設の新設事業及び改修事業

その利用者が2以上の市町村の区域にわたる等スポーツ施設が所在する市町村の区域外からの利用者が見込まれ、かつ、スポーツの振興を目的とする団体が公認するスポーツの競技会等を開催することができる、地域における基幹的なスポーツ施設の新設又は改修(既存のスポーツ施設に地域における基幹的なスポーツ施設としての機能を新たに備えるための改修及び既存のスポーツ施設に備えられた当該機能の高度化を図るための改修に限る。)を行う事業

補助基本額に3分の1(知事が特に整備の必要があると認める場合にあっては、2分の1)を乗じて得た額以内の額

広域的スポーツ施設充実支援事業補助金交付要綱

平成25年11月1日 告示第556号

(平成25年11月1日施行)