○京都府観光関連施設修景支援補助金交付要綱

平成25年8月30日

京都府告示第449号

〔海の京都観光関連施設修景支援補助金交付要綱〕を次のように定める。

京都府観光関連施設修景支援補助金交付要綱

(平27告示187・改称)

観光のまちづくり推進事業補助金交付要綱(平成10年京都府告示第309号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知事は、府内における地域ごとの観光に関する構想に基づく施策を推進するため、府内において魅力ある景観形成に資する観光関連施設の外装改修等の修景を実施する者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(平27告示187・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 観光関連施設 宿泊施設、飲食店、土産物等販売店、観光集客施設、観光案内所その他知事が認める施設をいう。

(2) 修景 魅力ある景観形成に資する建築物等の外観に係る修繕、模様替え又は色彩の変更等(新築、増築又は改築を伴うものを含む。)の行為をいう。

(平27告示187・一部改正)

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の内容、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。

(事前着手)

第3条の2 補助対象者は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施しようとする場合において、別に定める事前着手届を知事に提出したときは、この限りでない。

(平29告示116・追加)

(交付の申請等)

第4条 規則第5条第1項に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとする。

 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額及び補助限度額のいずれか少ない額を限度とする。

 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助事業の変更等の承認)

第6条 規則第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の経費の配分又は内容を変更しようとするときは、別記第2号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(補助事業の中止又は廃止)

第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、別記第3号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業遅延等の報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなったとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに別記第4号様式による報告書を知事に提出し、その指示を受けなければならない。

(遂行状況報告)

第9条 知事は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況について、報告書の提出を求めることができる。

(実績報告)

第10条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第5号様式によるものとし、補助事業が完了した日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた日を含む。)から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに知事に提出しなければならない。

 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(補助金の概算払)

第11条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第6号様式による請求書を知事に提出しなければならない。

 補助事業者は、知事が必要と認める場合は、交付決定額の8割を限度として補助金の概算払を受けることができるものとする。

(補助金の経理等)

第12条 補助事業者は、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業の完了した日の属する年度の終了後10年間保存しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第13条 補助事業者は、補助事業完了後に申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、別記第7号様式による報告書を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(財産の管理及び処分)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了した後も補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産」という。)について、別記第8号様式による取得財産管理台帳を備え、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数又は交付決定の日から10年のいずれか短い期間とし、同条第2号に規定する知事が別に定める取得財産は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものとする。

 補助事業者は、前項に定める期間内において、処分を制限された取得財産を補助金の目的に反して使用し、又は処分しようとするときは、あらかじめ別記第9号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

 知事は、前項の規定により承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産の処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を府に納付させることができるものとする。

(成果の発表)

第15条 知事は、必要があると認めるときは、補助事業者に補助事業の成果を発表させることができる。

 補助事業者は、知事が補助事業の成果の普及を図るときは、これに協力しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

 この告示は、平成25年8月30日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。

 この告示による改正前の観光のまちづくり推進事業補助金交付要綱の規定に基づいて交付した補助金については、同要綱の規定は、なおその効力を有する。

(平成26年告示第196号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第187号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年告示第116号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第180号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表(第3条関係)

(平26告示196・平27告示187・一部改正)

補助対象事業の内容

補助対象者

補助対象経費

補助率

補助限度額

府内において魅力ある景観形成に資する観光関連施設の外装改修等の修景を実施する事業

建築物等の所有者、管理者又は占有者(これらに新たになろうとする者を含む。)

観光関連施設の修景に係る経費(土地、内部改修等に係る経費は除く。)その他知事が必要と認める経費

100分の15(複数の施設間で統一した修景を実施する場合において、この要綱の趣旨に即したものとして知事が認めるときは、1,000分の225)以内

5,000千円。ただし、300千円未満となる場合(補助事業を実施した結果、300千円未満となったことが補助事業の実施上やむを得ないと知事が認める場合を除く。)は、補助の対象としない。

(平26告示196・平27告示187・令3告示180・一部改正)

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(平27告示187・令3告示180・一部改正)

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(平27告示187・令3告示180・一部改正)

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(平27告示187・令3告示180・一部改正)

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(平27告示187・令3告示180・一部改正)

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(平27告示187・令3告示180・一部改正)

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(平27告示187・令3告示180・一部改正)

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(平27告示187・令3告示180・一部改正)

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京都府観光関連施設修景支援補助金交付要綱

平成25年8月30日 告示第449号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 工/第4章
沿革情報
平成25年8月30日 告示第449号
平成26年4月1日 告示第196号
平成27年3月31日 告示第187号
平成29年3月10日 告示第116号
令和3年3月31日 告示第180号