○京都府避難施設等緊急時電力確保促進事業補助金交付要綱

平成25年12月13日

京都府告示第617号

京都府避難施設等緊急時電力確保促進事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、災害の発生時に円滑な避難を確保することができ、かつ、環境への負荷の少ない地域づくりを進めることを目的として、府内の市町村(京都市を除く。以下同じ。)の区域内の避難施設等に再生可能エネルギー等設備を緊急に整備する事業を支援するため、当該整備を行う市町村等(市町村並びに市町村のみが加入する一部事務組合及び広域連合をいう。以下同じ。)及び民間事業者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「避難施設等」とは、次に掲げる施設として使用される施設(大規模な地震に対する耐震性を有すると認められるものに限る。)であって、知事が別に定めるものをいう。

(1) 避難施設

(2) 地域防災拠点施設

(3) その他災害の発生時における円滑な避難を確保するために必要な施設

 この要綱において「再生可能エネルギー等設備」とは、次に掲げる設備をいう。

(1) 次に掲げるエネルギー源を電気に変換して、電気を供給することができる設備及びその附帯設備(次号及び第3号において「再生可能エネルギー発電設備」という。)であって、蓄電池を備えているもの

 太陽光

 風力

 水力

 バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)

(2) 蓄電池(蓄電池を備えていない既存の再生可能エネルギー発電設備に蓄電池を整備する場合における当該蓄電池に限る。)

(3) 次に掲げる設備であって、そのエネルギーの使用の効率が高いものとして知事が別に定めるもの(再生可能エネルギー発電設備又は前号に規定する蓄電池の整備と併せて整備するものに限る。)

 空気調和設備その他の機械換気設備

 照明設備

(4) 第1号に規定するエネルギー源を電気に変換して、点灯することができる街路灯(蓄電池を備えているものに限る。)であって、そのエネルギーの使用の効率が高いものとして知事が別に定めるもの

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。

 補助金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第4条 規則第5条の規定による補助金の交付の申請は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて行わなければならない。

 補助対象事業者(民間事業者である者に限る。)は、前項の申請を行うに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(事業の変更の承認申請)

第5条 規則第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる変更をしようとする場合は、あらかじめ補助金変更承認申請書(別記第2号様式)を知事に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額の増減

(2) 事業内容ごとの経費の20パーセントを超える増減

(3) 事業内容の変更(知事が別に定める軽微な変更を除く。)

(事業の中止又は廃止等)

第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止する場合は、補助金中止(廃止)承認申請書(別記第3号様式)を知事に提出して、その承認を受けなければならない。

 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなった場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。

(申請の取下げ)

第7条 補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服のある場合には、申請の取下げを行うことができる。

 前項の申請の取下げは、補助金の交付の決定を受けた日から起算して15日以内にその理由を付して書面により行わなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第13条の規定による実績報告書の提出は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(別記第4号様式)に関係書類を添えて行わなければならない。

 補助事業者(民間事業者である者に限る。第10条第1項において同じ。)は、前項の実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(書類の整備等)

第9条 補助事業者は、予算額、事業費、財源内訳、補助基準額、補助率、支出済額、配置場所等を明らかにする調書を作成し、収入及び支出についての証拠書類を保管しておかなければならない。

 前項に規定する調書及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第10条 補助事業者は、補助事業の完了後に、申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、別記第5号様式により速やかに、知事に報告しなければならない。

 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(財産の管理及び処分)

第11条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産」という。)について、補助事業が完了した後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、その効果的な運用を図らなければならない。

 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数とし、同条第2号に規定する知事が定める財産は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、平成25年12月13日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象事業者

補助対象経費

補助率

事業の区分

事業内容

1 市町村避難施設等緊急整備支援事業

避難施設等緊急整備支援事業(府内の市町村の区域内の避難施設等に再生可能エネルギー等設備を整備する事業であって、緊急に整備する必要があると認められるものをいう。以下同じ。)のうち、市町村等がその整備を行うもの

市町村等

設計費、本工事費、附帯工事費、機械器具費、測量及び試験費その他知事が必要と認める経費であって、補助対象事業の実施に必要なもの

次の設備の区分に応じ、それぞれ次に定める補助率

(1) (2)以外の設備 10分の10以内

(2) 第2条第2項第3号に掲げる設備(そのエネルギーの使用の効率が特に高いものとして知事が別に定めるものを除く。) 3分の2以内

2 民間避難施設等緊急整備支援事業

避難施設等緊急整備支援事業のうち、民間事業者がその整備を行うもの

民間事業者

3分の1以内

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京都府避難施設等緊急時電力確保促進事業補助金交付要綱

平成25年12月13日 告示第617号

(平成25年12月13日施行)