○京都府大規模建築物等耐震化支援事業費補助金交付要綱

平成25年12月24日

京都府告示第636号

〔京都府大規模建築物耐震化緊急支援事業費補助金交付要綱〕を次のように定める。

京都府大規模建築物等耐震化支援事業費補助金交付要綱

(平30告示66・改称)

(趣旨)

第1条 知事は、地震による建築物の倒壊等の被害から府民の生命、身体及び財産を保護するために、要緊急安全確認大規模建築物及び通行障害既存耐震不適格建築物の耐震設計等に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(平26告示215・平30告示66・令2告示489・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要緊急安全確認大規模建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。

(2) 通行障害既存耐震不適格建築物 法第5条第3項第2号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物をいう。

(3) 耐震診断 法第2条第1項に規定する耐震診断をいう。

(4) 耐震設計 耐震改修の設計であって、地域防災拠点建築物整備緊急促進事業制度要綱(令和3年3月31日付け国住街第222号、国住市第155号国土交通省住宅局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき行うものをいう。

(5) 耐震改修 法第2条第2項に規定する耐震改修をいう。

(6) 建替え 現に存する建築物を除却するとともに、当該建築物の敷地(これに隣接する土地を含む。)に建築物を新たに建築することをいう。

(平26告示215・平30告示66・平30告示433・令2告示489・令3告示318・一部改正)

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(平30告示66・全改)

(交付申請)

第4条 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとする。

(平30告示66・旧第5条繰上)

(事業変更承認申請書)

第5条 補助金の交付の決定を受けた補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)は、前条の申請書に記載した事項を変更しようとする場合には、別記第2号様式による変更承認申請書を提出し、あらかじめ、知事の承認を受けなければならない。

(平30告示66・追加、令2告示489・一部改正)

(期間の変更等)

第6条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合には、その理由及び補助対象事業の遂行状況を記載した書類を提出し、知事の指示を受けなければならない。

(平30告示66・旧第7条繰上・一部改正、令2告示489・一部改正)

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第3号様式によるものとし、補助事業の完了した日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出するものとする。

(平30告示66・旧第8条繰上)

(補助金の受領委任)

第7条の2 別表の2の項に掲げる補助対象事業を行った補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助金の受領を補助対象事業に係る委託を受けた者又は工事の受注者に委任すること(以下「受領委任」という。)ができる。

 受領委任により補助金の交付を受けようとする補助事業者は、前条の実績報告書に補助金受領委任状(別記第3号の2様式)を添えて知事に提出するものとする。

(令3告示185・追加)

(全体設計の承認)

第8条 補助対象事業者は、補助対象事業が複数年度にわたる場合には、初年度の補助金の交付の申請までに、全体設計承認申請書(別記第4号様式)を知事に提出し、あらかじめ、知事の承認を受けなければならない。当該補助対象事業に係る事業費の総額を変更する場合も同様とする。

 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を当該承認に係る補助対象事業者に通知するものとする。

(令2告示489・追加)

(書類の提出部数及び経由)

第9条 この告示の規定に基づき補助対象事業者が知事に提出する書類の部数は、1部(補助対象事業者が市町村(京都市を除く。次項において同じ。)の場合にあっては、2部)とする。

 前項の書類は、補助対象事業者が市町村の場合にあっては、当該市町村の区域を所管する京都府土木事務所の長を経由しなければならない。

(平30告示66・追加、令2告示489・旧第8条繰下・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付、財産処分の制限又は補助金交付決定の取消しに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平26告示215・一部改正、平30告示66・旧第10条繰上、令2告示489・旧第9条繰下・一部改正)

この告示は、平成25年12月24日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。

(平成26年告示第215号)

この告示は、平成26年4月11日から施行し、この告示による改正後の京都府大規模建築物耐震化緊急支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成26年度分の補助金から適用する。

(平成28年告示第217号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第186号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第66号)

この告示は、平成30年2月6日から施行し、この告示による改正後の京都府大規模建築物等耐震化支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成29年度分の補助金から適用する。

(平成30年告示第433号)

この告示は、平成30年7月31日から施行し、この告示による改正後の京都府大規模建築物等耐震化支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。

(令和2年告示第11号)

この告示は、令和2年1月10日から施行し、この告示による改正後の京都府大規模建築物等耐震化支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和元年度分の補助金から適用する。

(令和2年告示第489号)

 この告示は、令和2年8月28日から施行する。

 この告示による改正後の京都府大規模建築物等耐震化支援事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助対象事業に対する補助金について適用し、同日前の申請に係る補助対象事業に対する補助金については、なお従前の例による。

(令和3年告示第182号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年告示第185号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第318号)

この告示は、令和3年5月28日から施行し、この告示による改正後の京都府大規模建築物等耐震化支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。

(令和4年告示第426号)

この告示は、令和4年7月19日から施行し、この告示による改正後の京都府大規模建築物等耐震化支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

(平30告示66・追加、平30告示433・令2告示11・令2告示489・令3告示318・令4告示426・一部改正)

補助対象事業

補助対象事業者

補助対象経費

補助金の額

1 要緊急安全確認大規模建築物に係る事業

要緊急安全確認大規模建築物の存する市町村

1 要緊急安全確認大規模建築物の所有者が当該要緊急安全確認大規模建築物に係る耐震設計又は建替えの設計を実施するために要する経費(以下「対象耐震設計等経費」という。)に対して市町村が補助する場合における当該補助に要する経費

市町村が補助する要緊急安全確認大規模建築物ごとの対象耐震設計等経費の額(当該対象耐震設計等経費の額が基準限度額を超える場合は、当該基準限度額)を合算した額に6分の1を乗じて得た額と補助対象経費の額から国要綱に基づき国が当該市町村に交付する補助金の額を控除した額に2分の1を乗じて得た額を比較していずれか少ない額

2 要緊急安全確認大規模建築物の所有者が当該要緊急安全確認大規模建築物に係る耐震改修又は建替えを実施するために要する経費(以下「対象耐震改修等経費」という。)に対して市町村が補助する場合における当該補助に要する経費

市町村が補助する要緊急安全確認大規模建築物ごとの対象耐震改修等経費の額(当該対象耐震改修等経費の額が要緊急安全確認大規模建築物の面積1平方メートルにつき5万1,200円(知事が別に定める工法による場合は8万3,800円、それ以外の工法による場合で、耐震診断の結果、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に規定する構造耐震指標(以下「Is値」という。)が0.3未満相当である場合は5万6,300円)を乗じて得た額を超える場合は、当該額)の5.75パーセントに相当する額を合算した額と補助対象経費の額から国要綱に基づき国が当該市町村に交付する補助金の額を控除した額に2分の1を乗じて得た額を比較していずれか少ない額

2 通行障害既存耐震不適格建築物に係る事業

通行障害既存耐震不適格建築物の所有者(当該所有者の同意を得た者を含む。以下同じ。)

1 通行障害既存耐震不適格建築物の所有者が当該通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断を実施するために要する経費

補助対象経費の額(当該補助対象経費の額が基準限度額に157万円を限度として知事が必要と認める額を加えた額を超える場合は、当該額)

2 通行障害既存耐震不適格建築物の所有者が当該通行障害既存耐震不適格建築物に係る耐震設計又は建替えの設計を実施するために要する経費

補助対象経費の額(当該補助対象経費の額が基準限度額を超える場合は、当該基準限度額)に6分の5を乗じて得た額

3 通行障害既存耐震不適格建築物の所有者が当該通行障害既存耐震不適格建築物に係る耐震改修、除却又は建替えを実施するために要する経費

補助対象経費の額(当該補助対象経費の額が通行障害既存耐震不適格建築物の面積1平方メートルにつき5万1,200円(住宅の場合は3万4,100円、マンションの場合は5万200円(耐震診断の結果、Is値が0.3未満相当である場合は5万5,200円)、住宅以外の建築物で知事が別に定める工法である場合は8万3,800円、これら以外の建築物で、耐震診断の結果、Is値が0.3未満相当である場合は5万6,300円)を乗じて得た額を超える場合は、当該額)に15分の11を乗じて得た額(当該算出した額が2,530万円を超える場合は、2,530万円)

備考

1 建替え後の建築物が次のいずれかに該当する場合には、当該建替えを実施するために要する経費については、この表の規定にかかわらず、補助対象経費としない。ただし、知事がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 住宅の建替えにあっては、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内に存する場合

(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合しない場合

2 この表において「基準限度額」とは、次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれに定める額をいう。

(1) 延べ面積が1,000平方メートルまでの建築物 面積1平方メートルにつき3,670円

(2) 延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートルまでの建築物 210万円に面積1平方メートルにつき1,570円を加えた額

(3) 延べ面積が2,000平方メートルを超える建築物 314万円に面積1平方メートルにつき1,050円を加えた額

3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平26告示215・全改、平30告示66・平30告示433・令3告示182・令3告示318・一部改正)

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(平26告示215・全改、平30告示66・平30告示433・令3告示182・一部改正)

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(平26告示215・全改、平30告示66・平30告示433・令3告示182・一部改正)

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(令3告示185・追加)

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(令2告示489・追加、令3告示182・一部改正)

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京都府大規模建築物等耐震化支援事業費補助金交付要綱

平成25年12月24日 告示第636号

(令和4年7月19日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第10章
沿革情報
平成25年12月24日 告示第636号
平成26年4月11日 告示第215号
平成28年4月1日 告示第217号
平成29年3月31日 告示第186号
平成30年2月6日 告示第66号
平成30年7月31日 告示第433号
令和2年1月10日 告示第11号
令和2年8月28日 告示第489号
令和3年3月31日 告示第182号
令和3年3月31日 告示第185号
令和3年5月28日 告示第318号
令和4年7月19日 告示第426号