○京都府農地中間管理事業推進基金条例

平成26年2月18日

京都府条例第4号

京都府農地中間管理事業推進基金条例をここに公布する。

京都府農地中間管理事業推進基金条例

(設置)

第1条 農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るための事業に要する経費の財源に充てるため、京都府農地中間管理事業推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

京都府農地中間管理事業推進基金条例

平成26年2月18日 条例第4号

(平成26年2月18日施行)

体系情報
第3編 務/第8章 産/第4節
沿革情報
平成26年2月18日 条例第4号