○鴨川景観対策事業補助金交付要綱

平成26年3月24日

京都府告示第146号

鴨川景観対策事業補助金交付要綱を次のように定める。

鴨川景観対策事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、京都府鴨川条例(平成19年京都府条例第40号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定により鴨川の良好な河川環境の保全及び快適な利用の確保を図るため、事業協同組合等が行う景観対策事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 鴨川 河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項の規定により一級河川淀川水系鴨川に指定された河川をいう。

(2) 対象室外機 冷暖房機の室外機で鴨川河川区域(鴨川に係る河川法第6条第1項に規定する河川区域をいう。以下同じ。)から容易に見ることができるもののうち、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める室外機をいう。

 景観配慮要請区域(条例第15条第1項の規定により知事が定めた区域をいう。以下同じ。)に設置されている室外機 河川法第24条の規定による占用許可を受けて設置されている室外機

 隣接地(景観配慮要請区域に隣接する土地をいう。以下同じ。)に定着した建築物に設置されている室外機 当該建築物の地階又は1階に設置されている室外機

 隣接地に設置されている室外機 当該室外機

(3) 景観対策事業 対象室外機の塗装、撤去若しくは鴨川河川区域から容易に見ることができない場所への移設又は対象室外機に対する木製若しくは金属製の目隠しの設置によって良好な景観の形成を図る事業をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、景観対策事業で、次に掲げる法令等に抵触しないものとする。

(1) 河川法

(2) 京都市風致地区条例(昭和45年京都市条例第7号)

(3) 京都市市街地景観整備条例(平成7年京都市条例第53号)

(4) 京都市眺望景観創生条例(平成19年京都市条例第30号)

(5) 知事が別に定める基準

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となるものは、次の各号に掲げる室外機の区分に応じ、当該各号に定める者がその構成員となっている中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合、町内会、自治会その他の団体とする。

(1) 隣接地に定着した建築物又は隣接地に設置された対象室外機 当該対象室外機が設置されている建築物又は土地の所有者又は占有者

(2) 景観配慮要請区域に設置されている対象室外機 当該設置に係る河川法第24条の規定による占用許可を受けた者

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び上限額は、別表に定めるとおりとする。

 補助金の交付は、建築物1棟につき1回とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表に掲げる補助対象経費の区分ごとに補助対象経費に補助率を乗じて得た額と上限額とを比較していずれか少ない額を合計した額を限度とする。

 補助対象経費から補助対象事業を行う建築物の数に1万円を乗じて得た額を減じた額が、前項の規定により算出した額を下回るときは、補助金の額は、同項の規定にかかわらず、補助対象経費から補助対象事業を行う建築物の数に1万円を乗じて得た額を減じた額を限度とする。

 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 規則第5条第1項に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとする。

(変更の承認申請)

第8条 補助金の交付の決定を受けたものは、前条に規定する申請書に記載した事項を変更しようとする場合は、あらかじめ別記第2号様式による変更承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第3号様式によるものとし、補助事業の完了した日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出するものとする。

(書類の経由)

第10条 この要綱に基づき知事に提出する書類の部数は1部とし、京都府京都土木事務所の長を経由しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、平成26年3月24日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第182号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表(第5条、第6条関係)

補助対象経費

補助率

上限額

1 対象室外機の塗装に要する材料費及び施工費

3分の1以内

対象室外機1台につき10,000円

2 対象室外機の撤去に要する施工費

2分の1以内

対象室外機1台につき15,000円

3 鴨川河川区域から容易に見ることができない場所への対象室外機の移設に要する材料費及び施工費

2分の1以内

対象室外機1台につき15,000円

4 木製(府内産木材(府内において産出された木材をいう。以下同じ。)のみを使用する場合を除く。)又は金属製の目隠しの設置に要する材料費及び施工費

2分の1以内

対象室外機1台につき15,000円

5 木製(府内産木材のみを使用する場合に限る。)の目隠しの設置に要する材料費及び施工費

10分の8以内

対象室外機1台につき30,000円

6 対象室外機を塗装し、かつ、木製(府内産木材のみを使用する場合に限る。)の目隠しを設置することに要する材料費及び施工費

10分の10以内

対象室外機1台につき40,000円

(令3告示182・一部改正)

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(令3告示182・一部改正)

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(令3告示182・一部改正)

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鴨川景観対策事業補助金交付要綱

平成26年3月24日 告示第146号

(令和3年4月1日施行)