○京都府建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年3月31日

京都府規則第20号

京都府建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則をここに公布する。

京都府建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

(用語)

第1条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号。以下「政令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)で使用する用語の例による。

(通行障害建築物の要件)

第2条 省令第3条(政令第4条第1号に係る部分に限る。)に規定する規則で定める場合は、建築物の敷地の地盤面(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2項に規定する地盤面をいう。)の高さ(以下「地盤面の高さ」という。)が、当該建築物の敷地に接する建築物集合地域通過道路等の路面の中心の高さ(以下「中心の高さ」という。)より低い場合とする。

 省令第4条に規定する規則で定める距離は、政令第4条第1号イ又はロに定める距離に、それぞれ、地盤面の高さを中心の高さから減じて得られる長さを加えた距離とする。

(平30規則1・追加、令元規則7・一部改正)

(要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の報告)

第3条 省令第5条第4項に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 要安全確認計画記載建築物(木造の建築物を除く。) 法第7条の規定により報告する耐震診断の結果を耐震判定機関(建築物の耐震診断の結果又は耐震改修の計画に関する判定及び評価を行うことができる機関として知事が認めるものをいう。以下同じ。)が証する書類の写し、当該書類に関して耐震判定機関に提出した書類の写しその他知事が耐震診断の結果を証明するものとして認める書類

(2) 要安全確認計画記載建築物(木造の建築物に限る。) 法第7条の規定により報告する耐震診断の結果を耐震診断資格者又は省令第5条第1項第2号に規定する国土交通大臣が定める者が証する書類の写し、当該書類に関してこれらの者に提出した書類の写しその他知事が耐震診断の結果を証明するものとして認める書類

(平30規則1・旧第2条繰下・一部改正)

(計画の認定の申請)

第4条 省令第28条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第17条第3項の規定による認定に係る計画が同項第1号に規定する国土交通大臣が定める基準に適合していることを耐震判定機関が証する書類の写し及び当該書類に関して耐震判定機関に提出した書類の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

 省令第28条第2項の規定により提出する申請書については、同項に規定する構造計算書を添えることを要しない。

(平30規則1・旧第3条繰下)

(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請)

第5条 省令第33条第1項に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 省令第33条第1項第2号に規定する書類を添える場合 次に掲げる書類

 省令第33条第1項第2号に規定する書類に関して当該書類の交付者に提出した書類の写し

 その他知事が必要と認める書類

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類

 法第22条第2項の規定による認定に係る建築物が耐震関係規定に適合していることを耐震判定機関が証する書類の写し及び当該書類に関して耐震判定機関に提出した書類の写し

 その他知事が必要と認める書類

 省令第33条第1項の規定により提出する申請書については、同項第1号に掲げる書類を添えることを要しない。

 省令第33条第2項第1号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第22条第2項の規定による認定に係る建築物が同項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合していることを耐震判定機関が証する書類の写し及び当該書類に関して耐震判定機関に提出した書類の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

 省令第33条第2項の規定により提出する申請書については、同項第1号に規定する構造計算書を添えることを要しない。

 省令第33条第2項第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 省令第33条第2項第2号に規定する書類に関して当該書類の交付者に提出した書類の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平30規則1・旧第4条繰下)

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請)

第6条 省令第37条第1項第3号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第25条第2項の規定による認定に係る区分所有建築物が同項に規定する国土交通大臣が定める基準(知事が別に定める方法を除く。)に適合していないことを耐震判定機関が証する書類の写し及び当該書類に関して耐震判定機関に提出した書類の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

 省令第37条第1項の規定により提出する申請書については、同項第2号に掲げる構造計算書を添えることを要しない。

(平30規則1・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平30規則1・旧第6条繰下)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 平成25年11月25日以前に行った耐震診断については、第2条第1号中「提出した書類の写し」とあるのは、「提出した書類の写し又は耐震診断を行った際の構造計算書及び図面の写し」とする。

 平成25年11月25日以前に完了した工事(耐震関係規定の施行又は適用の日以後に新築等の工事(新築、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事(政令第3条各号に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に着手したものに限る。)については、第5条第1項第2号ア中「提出した書類の写し」とあるのは、「提出した書類の写し又は確認済証(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項、第6条の2第1項又は第18条第3項の規定により交付を受けたものをいう。)及び当該書類に関して建築基準法の規定に基づき当該書類の交付者に対して提出した書類の写し」とする。

(平30規則1・一部改正)

 平成25年11月25日以前に完了した工事(昭和56年6月1日以後耐震関係規定の施行又は適用の日の前日までに新築等の工事に着手したものに限る。)については、第5条第3項第1号中「提出した書類の写し」とあるのは、「提出した書類の写し又は確認済証(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項、第6条の2第1項又は第18条第3項の規定により交付を受けたものをいう。)及び当該書類に関して建築基準法の規定に基づき当該書類の交付者に対して提出した書類の写し」とする。

(平30規則1・一部改正)

(平成30年規則第1号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の日前に建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条に規定する要安全確認計画記載建築物(木造の建築物を除く。)の所有者が行った同条の規定による当該要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の報告に対するこの規則による改正後の京都府建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則第3条第1号の規定の適用については、同号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「認めるもの」とあるのは「認めるもの又は耐震診断資格者若しくは省令第5条第1項第2号に規定する国土交通大臣が定める者」とする。

(マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部改正)

 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則(平成27年京都府規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

京都府建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年3月31日 規則第20号

(令和元年7月23日施行)