○京都府立学校授業料等徴収条例第3条第2項及び京都府立学校授業料等徴収条例第3条第2項の規定による納付期限の特例等に関する規則第2条の規定による納付期限の特例及び徴収の猶予について定める告示

平成26年3月28日

京都府教育委員会教育長告示第2号

〔京都府立学校授業料等徴収条例(昭和23年京都府条例第12号。以下「条例」という。)第3条第1項及び京都府立学校授業料等徴収条例第3条第1項の規定による納付期限の特例等に関する規則(平成26年京都府教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第2条の規定による納付期限の特例及び徴収の猶予〕について次のとおり定める。

なお、この告示は、平成26年4月1日から施行する。

1 規則第2条第1号に掲げる場合に該当することとなったとしたならば最初に支払の義務が生じることとなる授業料は、次の表の左欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の右欄に定める日までその徴収を猶予するものとする。

(1) 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「法」という。)第3条第2項第1号及び第2号のいずれにも該当しない者が、高等学校に入学した場合((2)に掲げる場合を除く。)

入学の日が属する月の翌月の末日(月の初日に入学した場合は、入学の日が属する月の末日)

(2) 高等学校の生徒が、法第4条に規定する認定(以下「認定」という。)を申請した場合

認定をすること又は認定をしないことが決定された日

2 規則第2条第2号に規定する教育委員会が認める場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、当該場合に該当することとなったとしたならば最初に支払の義務が生じることとなる授業料は、同表の左欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の右欄に定める日の翌日から15日以内に納付しなければならないものとする。

(1) 認定を申請した者が、その認定を受けることができなかった場合

当該申請に係る認定をしないことが決定された日

(2) 1の(1)に掲げる場合に該当することにより授業料の徴収を猶予されている者が、当該授業料の徴収を猶予された期限の末日までに認定の申請をしなかった場合

当該徴収を猶予された期限の末日

(3) 法第5条第1項に規定する受給権者(以下「受給権者」という。)が、認定を取り消された場合

当該認定が取り消された日

(4) 受給権者が、法第9条の規定により就学支援金の支払の一時差止めをされた場合

当該支払の一時差止めが決定された日

(令和2年教育長告示第3号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

京都府立学校授業料等徴収条例第3条第2項及び京都府立学校授業料等徴収条例第3条第2項の規…

平成26年3月28日 教育委員会教育長告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
平成26年3月28日 教育委員会教育長告示第2号
令和2年3月23日 教育委員会教育長告示第3号