○京都府いじめ調査委員会規則

平成26年3月31日

京都府規則第12号

京都府いじめ調査委員会規則をここに公布する。

京都府いじめ調査委員会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府附属機関設置条例(昭和28年京都府条例第4号)第2条の規定により、京都府いじめ調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。

 委員は、学識経験を有する者その他適当と思われる者のうちから、知事が任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(臨時委員)

第5条 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

 臨時委員は、当該特別の事項に関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから、知事が任命する。

 臨時委員は、当該特別の事項の調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

 委員会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、調査審議のため必要があるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、文化生活部において処理する。

(平27規則41・令5規則21・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

京都府いじめ調査委員会規則

平成26年3月31日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
平成26年3月31日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第41号
令和5年4月1日 規則第21号