○京都府伝統産業生産基盤支援事業費補助金交付要綱

平成26年5月27日

京都府告示第321号

京都府伝統産業生産基盤支援事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、中小企業者、産地組合等が、京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例(平成17年京都府条例第42号)第1条に規定する伝統と文化のものづくり産業(以下「伝統と文化のものづくり産業」という。)の生産基盤を支え、又は強化するために行う、生産設備の新設、増設、更新又は改修(以下「生産設備の整備」という。)及び道具類の購入に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(平28告示192・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者をいう。

(2) 産地組合 伝統と文化のものづくり産業総合振興支援事業費補助金交付要綱(平成16年京都府告示第469号)第2条第1号に掲げる事業協同組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の内容、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額及び補助限度額のいずれか少ない額を限度とする。

 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 規則第5条第1項に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとする。

 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(事業の変更の承認申請)

第6条 規則第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる変更をしようとする場合は、あらかじめ別記第2号様式による申請書を知事に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額の増減

(2) 事業内容の変更

(補助事業の中止又は廃止)

第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、別記第3号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の遅延等の報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなったとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに別記第4号様式による報告書を知事に提出し、その指示を受けなければならない。

(遂行状況報告)

第9条 知事は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況について、報告書の提出を求めることができる。

(実績報告)

第10条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第5号様式によるものとし、補助事業が完了した日(補助事業の廃止の承認を受けた日を含む。)から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに知事に提出しなければならない。

 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(補助金の概算払)

第11条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第6号様式による請求書を知事に提出しなければならない。

 補助事業者は、知事が必要と認める場合は、交付決定を受けた補助金の額の80パーセントに相当する額を限度として補助金の概算払を受けることができるものとする。

(補助金の経理等)

第12条 補助事業者は、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業の完了した日の属する年度の終了後10年間保存しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第13条 補助事業者は、補助事業完了後に申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、別記第7号様式による報告書を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(財産の管理及び処分)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了した後も補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産」という。)について、別記第8号様式による取得財産管理台帳を備え、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数又は交付決定の日から10年のいずれか短い期間とし、同条第2号に規定する知事が別に定める取得財産は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものとする。

 補助事業者は、前項に定める期間内において、処分を制限された取得財産を補助金の目的に反して使用し、又は処分しようとするときは、あらかじめ別記第9号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

 知事は、前項の規定により承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産の処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を府に納付させることができるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、平成26年5月27日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。

(平成28年告示第192号)

この告示は、平成28年4月1日から施行し、この告示による改正後の京都府伝統産業生産基盤支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成28年度分の補助金から適用する。

(平成29年告示第137号)

この告示は、平成29年4月1日から施行し、この告示による改正後の京都府伝統産業生産基盤支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成29年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第180号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表(第3条関係)

(平28告示192・全改、平29告示137・一部改正)

補助対象事業の内容

補助対象者

補助対象経費

補助率

補助限度額

1 補助対象者の府内の事業所に設置される生産設備の整備であって、伝統と文化のものづくり産業の生産基盤を支え、又は強化するために行われるもの

(1) 中小企業者

(2) 産地組合

(3) 知事が特に必要と認める団体

生産設備の新設又は増設に要する経費

100分の15(知事が別に定める事業にあっては、3分の1)以内

5,000千円

生産設備の更新又は改修に要する経費

3分の1以内

2,500千円(知事が別に定める事業にあっては、5,000千円)

2 補助対象者の府内の事業所で使用される道具類の購入であって、伝統と文化のものづくり産業の生産基盤を支えるために行われるもの

道具類の購入に要する経費

3分の1以内

2,500千円

備考 この表の規定にかかわらず、補助対象事業が次に掲げる場合に該当するに至ったときは、当該補助対象事業に係る部分については、補助の対象としない。ただし、知事がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 生産設備の新設又は増設に係る部分の補助金の額が100千円に満たないものとなるとき。

(2) 生産設備の更新又は改修に係る部分の補助金の額が100千円に満たないものとなるとき。

(3) 道具類の購入に係る部分の補助金の額が30千円に満たないものとなるとき。

(令3告示180・一部改正)

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(令3告示180・一部改正)

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(令3告示180・一部改正)

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(令3告示180・一部改正)

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(令3告示180・一部改正)

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(令3告示180・一部改正)

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(令3告示180・一部改正)

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京都府伝統産業生産基盤支援事業費補助金交付要綱

平成26年5月27日 告示第321号

(令和3年4月1日施行)