○京都府地域力再生活動応援事業補助金交付要綱

平成26年11月14日

京都府告示第612号

京都府地域力再生活動応援事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、地域社会が直面する諸課題の解決のために府民が互いの信頼ときずなの下に協力して活動する能力を向上させる取組を行う団体(以下「地域力再生活動団体」という。)の活動を活性化するため、次条第1項に規定する協議体が行う事業であって、地域力再生活動団体の活動の内容を周知することにより、地域力再生活動団体の活動に必要な経費を得ることを目的として行われるものに対して、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、協議体(当該協議体の構成員に地域力再生活動団体が含まれる団体であって、当該協議体を構成する団体の数が5以上であるものをいう。以下同じ。)とする。

 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものを構成員とする協議体は、補助金の交付の対象としないものとする。

(1) 特定の政治、宗教等に関わる団体

(2) 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的とする団体

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制の下にある団体

(4) 前号に掲げる団体を除くほか、京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号に掲げる暴力団員等

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が不適当であると認めるもの

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、第1条に定める趣旨に沿って協議体が実施する事業(地域力再生活動団体の活動を支援することを明示して行われる事業に限る。)であって、次に掲げる事業のいずれかに該当するものとする。

(1) 当該協議体を構成する地域力再生活動団体が寄附を集めることができる仕組みを構築するための事業

(2) 前号の事業により構築された仕組みにより、当該地域力再生活動団体が寄附を集める事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める事業

 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助対象事業としないものとする。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 他の補助金等の交付を受けて行われる事業

(2) 特定の政治、宗教等に関連した事業

(3) 事業効果に継続性が欠けると認められる事業

(4) 次条に定めるところにより算出した補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)が5万円未満の事業

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助対象事業の実施に要する経費から次に掲げる経費を除いた額とする。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 協議体の構成員及び協議体の事業の運営に係る経常的な経費

(2) 人件費

(3) 個人給付的な経費

(4) 食糧費

(5) 用地の取得費及び補償費

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助対象経費として不適当と認められる経費

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額とする。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。

 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

 補助金の限度額は、60万円とする。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。

(事前着手)

第6条 協議体は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施しようとする場合において、別に定める事前着手届を知事に提出したときは、この限りでない。

(交付の申請)

第7条 規則第5条第1項に規定する申請書は、別に定める様式によるものとする。

 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする協議体は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助事業の変更等の承認)

第8条 補助金の交付の決定を受けた協議体(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の経費の配分又は内容を変更しようとするときは、あらかじめ別に定める様式を知事に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、知事が別に定める軽微な変更については、この限りでない。

(実績報告)

第9条 規則第13条に規定する実績報告書は、別に定める様式によるものとし、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに知事に提出するものとする。

 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(書類の整備)

第10条 補助事業者は、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第11条 補助事業者は、補助事業完了後に申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、別に定める様式により速やかに知事に報告しなければならない。

 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命じることができる。

(財産の処分)

第12条 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数とし、同条第2号に規定する知事が別に定める財産は、取得価格又は効用増加価格が50万円以上のものとする。

(市町村長等の意見)

第13条 知事は、補助金の事務の執行に関し、必要に応じて、関係市町村長等に意見を求めるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、平成26年11月14日から施行する。

京都府地域力再生活動応援事業補助金交付要綱

平成26年11月14日 告示第612号

(平成26年11月14日施行)