○京都府森林の適正な管理に関する条例施行規則

平成26年12月5日

京都府規則第46号

京都府森林の適正な管理に関する条例施行規則をここに公布する。

京都府森林の適正な管理に関する条例施行規則

(用語)

第1条 この規則で使用する用語は、京都府森林の適正な管理に関する条例(平成26年京都府条例第33号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。

(要適正管理森林の指定の公示)

第2条 条例第5条第2項の規定による指定の公示は、次に掲げるもののうちいずれか1以上により要適正管理森林を明示して、京都府公報に登載して行うものとする。

(1) 要適正管理森林の存する土地の所在及び地番

(2) 一定の地物、施設又は工作物

(3) 平面図

(身分証明書)

第3条 条例第9条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記第1号様式によるものとする。

 条例第10条第5項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記第2号様式によるものとする。

 前2項の規定にかかわらず、職員の身分を示す前2項の証明書の様式は、知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)別記様式をもってこれらに代えることができる。

(令4規則21・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。

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京都府森林の適正な管理に関する条例施行規則

平成26年12月5日 規則第46号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第8章 業/第1節
沿革情報
平成26年12月5日 規則第46号
令和4年3月31日 規則第21号