○大規模自然災害に係る地域再建被災者住宅支援融資に関する規則

平成26年12月5日

京都府規則第48号

大規模自然災害に係る地域再建被災者住宅支援融資に関する規則をここに公布する。

大規模自然災害に係る地域再建被災者住宅支援融資に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、大規模自然災害により生活基盤となる住宅の被害を受けた府民に対し、金融機関がその住宅の再建に要する資金を低利で貸し付けることができるよう府が金融機関に対して利子補給金を交付することにより、可能な限り早期に安定した生活の再建が図られるよう支援し、もって地域のコミュニティの崩壊を防止し、活力を取り戻すことに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大規模自然災害 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「支援法」という。)第2条第1号に規定する自然災害(以下「自然災害」という。)であって、次のいずれかに該当するもの(大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第2条第9号に規定する特定大規模災害等に該当する自然災害その他府の区域内(以下「府内」という。)で発生した著しく異常かつ激甚な自然災害であって知事が別に定めるものを除く。)をいう。

 支援法第2条第2号に規定する政令で定める自然災害を生じさせた異常な自然現象により住宅の被害(その被害が住宅の床上に達しない程度の浸水により生じたものである場合における当該被害を除く。以下同じ。)が発生した場合における、当該自然現象により生じた自然災害(府内における住宅の被害に限る。において「支援法適用等災害」という。)であって、の自然災害に該当しないもの

 支援法適用等災害による住宅の被害及び当該支援法適用等災害を生じさせた異常な自然現象と異なる異常な自然現象により生じた自然災害による住宅の被害が、同時に若しくは連続して発生し、又は近接した期間内に発生した場合であって、これらの自然災害に対する関係行政機関による一体的な災害応急対策及び災害復旧の実施状況その他の事情を勘案してこれらの自然災害を一の自然災害として取り扱うことが適当であると知事が認めたときにおけるこれらの自然災害(府内における住宅の被害に限る。)

(2) 被災住宅 府内において大規模自然災害による被害を受けた住宅で、当該大規模自然災害が発生した時に主たる居住の用に供されていたものをいう。

(3) 被災者 当該大規模自然災害が発生した時に被災住宅に居住していた者をいう。

(4) 再建建設資金 次に掲げる行為のために知事が別に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が貸し付ける資金(当該大規模自然災害ごとに知事が別に定める期間内に貸し付けられるものに限る。)で、府が行う利子補給の対象となるものをいう。

 被災住宅に代わる住宅の府内における新築又は改築(住宅に係る建築物の全部について行われるものに限る。において同じ。)

 被災住宅の改築

 被災住宅に代わる住宅の府内における購入(当該購入に併せて行われる増築等(増築、改築又は修繕をいう。以下同じ。)を含む。)

(5) 再建改良資金 次に掲げる行為のために取扱金融機関が貸し付ける資金(当該大規模自然災害ごとに知事が別に定める期間内に貸し付けられるものに限る。)で、府が行う利子補給の対象となるものをいう。

 被災住宅の増築等(改築にあっては、住宅に係る建築物の一部について行われるものに限る。において同じ。)

 被災住宅に代わる住宅の府内における増築等(前号ウの購入に併せて行われるものを除く。)

(6) 再建建設資金等 再建建設資金又は再建改良資金をいう。

(7) 被災住宅の再建 第4号アからまで並びに第5号ア及びに掲げるものをいう。

(融資の条件)

第3条 再建建設資金等の融資を受けることができる者(以下「融資対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 府内に住所を有すること。

(2) 融資対象者、当該融資対象者の配偶者、子、父母、孫若しくは祖父母又は当該配偶者の父母若しくは祖父母のいずれかが被災者であること。

(3) 前号の被災者が居住するための被災住宅の再建をする者であること。

(4) 次条の規定による申込みの日における年齢が70歳未満であり、かつ、当該申込みにより融資を受けようとする再建建設資金等の償還を完了する日における年齢が75歳未満であること。

(5) 被災住宅について、り災証明書又は独立行政法人住宅金融支援機構による災害復興住宅融資に係る融資予約通知書若しくは融資承認通知書を受けていること。

(6) その他知事が別に定める基準を満たしていること。

 前項に定めるもののほか、再建建設資金等の融資の限度額その他の融資に係る条件は、知事が別に定める。

(融資の申込み)

第4条 再建建設資金の融資を受けようとする者は、地域再建被災者住宅支援建設資金借入申込書(別記第1号様式)に知事が別に定める添付書類を添えて、大規模自然災害発生日(当該大規模自然災害により府内において住宅の被害が最初に発生した日をいう。以下同じ。)から2年を超えない範囲内で、当該大規模自然災害の規模、被害を受けた地域の実情等を勘案して知事が別に定める日までに、取扱金融機関に申し込まなければならない。

 再建改良資金の融資を受けようとする者は、地域再建被災者住宅支援改良資金借入申込書(別記第2号様式)に知事が別に定める添付書類を添えて、大規模自然災害発生日から1年を超えない範囲内で、当該大規模自然災害の規模、被害を受けた地域の実情等を勘案して知事が別に定める日までに、取扱金融機関に申し込まなければならない。

(融資の決定)

第5条 前条の申込みを受けた取扱金融機関は、当該申込みに係る事項について審査し、その結果を再建建設資金等を融資する旨の決定を行った場合にあっては当該申込みをした者及び知事に、再建建設資金等を融資しない旨の決定を行った場合にあっては当該申込みをした者に通知するものとする。

(事前着工の制限)

第6条 第4条の申込みをした者が、前条の規定による通知を受ける前に、当該申込みに係る被災住宅の再建(第2条第4号ウに規定する購入を除く。次項及び次条第3項において同じ。)の工事に着手し、又は当該申込みに係る同号ウに規定する購入(当該購入に併せて増築等を行う場合にあっては、当該増築等に係る工事の着手を含む。次項及び次条第3項において同じ。)をした場合においては、当該者は、当該申込みに係る再建建設資金等の融資を受けることができないものとする。

 再建建設資金等の融資を受けようとする者が、大規模自然災害発生日から3月を超えない範囲内で知事が別に定める日までの間に、当該大規模自然災害に係る被災住宅の再建の工事に着手し、又は当該大規模自然災害に係る第2条第4号ウに規定する購入をした場合においては、当該者が同日の属する月の翌月の末日までの間に第4条の申込みをした場合に限り、前項の規定は、適用しない。

(融資の申込みに係る事項の変更)

第7条 第5条の規定による融資の決定を受けた者(以下「融資決定者」という。)は、第4条の申込みに係る事項の変更(知事が別に定める軽微な事項の変更を除く。次項及び第3項において同じ。)をしようとするときは、再建建設資金にあっては当該大規模自然災害に係る同条第1項に規定する知事が別に定める日までに、再建改良資金にあっては当該大規模自然災害に係る同条第2項に規定する知事が別に定める日までに、知事が別に定めるところにより、当該融資の決定を行った取扱金融機関に申し込まなければならない。

 前項の申込みを受けた取扱金融機関は、当該変更に係る事項について審査し、その結果を当該融資決定者及び知事に通知するものとする。

 融資決定者が、前項の規定による通知を受ける前に、第1項の申込みに係る被災住宅の再建の工事に着手し、又は当該申込みに係る第2条第4号ウに規定する購入をした場合においては、当該融資決定者は、当該申込みに係る再建建設資金等(当該変更に係る部分に限る。)の融資を受けることができないものとする。

 融資決定者は、第1項に規定する軽微な事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を当該融資の決定を行った取扱金融機関に届け出なければならない。

 前項の届出を受けた取扱金融機関は、第5条又は第2項の規定により知事に通知した事項に変更が生じたときは、その旨を知事に通知するものとする。

(工事完了の届出等)

第8条 再建建設資金に係る融資決定者は、当該融資の決定に係る被災住宅の再建(第2条第4号ア及びに掲げるものに限る。)の工事を完了したとき又は当該融資の決定に係る同号ウに規定する購入をしたとき(当該購入に併せて増築等を行う場合にあっては、当該購入をし、かつ、当該増築等に係る工事を完了したとき)は、その旨を当該融資の決定を行った取扱金融機関に届け出なければならない。

 前項の届出には、同項に規定する工事に関し建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を要する部分があるときは、当該部分に係る同法第7条第5項に規定する検査済証の写しを添付しなければならない。

 再建改良資金に係る融資決定者は、当該融資の決定に係る被災住宅の再建(第2条第5号ア及びに掲げるものに限る。)の工事を完了したときは、その旨を知事を経由して当該融資の決定を行った取扱金融機関に届け出なければならない。

 前項の届出には、同項に規定する工事に関し、建築基準法第6条第1項に規定する確認を要する部分については当該部分に係る同法第7条第5項に規定する検査済証の写しを、当該確認を要しない部分については工事完了審査申請書(別記第3号様式)及び知事が別に定める添付書類をそれぞれ添付しなければならない。

 前項に掲げる書類の提出を受けた知事は、当該工事が完了したかどうかを確認し、当該工事の完了を確認した場合は、その旨を当該融資決定者及び当該融資の決定を行った取扱金融機関に通知するものとする。

(資金の交付の通知等)

第9条 前条第1項又は第3項の届出を受けた取扱金融機関は、当該届出をした融資決定者に再建建設資金等を交付したときは、その旨を知事に通知するものとする。

 知事は、前項の通知を受けたときは、知事が別に定めるところにより、当該取扱金融機関に対し再建建設資金等に係る利子補給金を交付するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則の規定は、平成26年8月8日以後に発生した災害について適用する。

 この規則の施行の日前に発生した大規模自然災害に係る再建建設資金等の融資を受けようとする者に対する第6条第2項の規定の適用については、同項中「大規模自然災害発生日」とあるのは、「この規則の施行の日」とする。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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大規模自然災害に係る地域再建被災者住宅支援融資に関する規則

平成26年12月5日 規則第48号

(令和3年4月1日施行)