○京都府民生委員の定数に関する条例

平成27年3月20日

京都府条例第21号

京都府民生委員の定数に関する条例をここに公布する。

京都府民生委員の定数に関する条例

民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員(以下「民生委員」という。)の定数は、次に掲げる基準に従い、かつ、市町村における地理的条件及び人口その他の社会的条件並びに民生委員による福祉サービスの提供に係る体制の整備の状況その他の地域の実情を総合的に勘案して、市町村長の意見を聴いて、規則で定める。

(1) 人口(地方自治法(昭和22年法律第67号)第254条に規定する人口をいう。以下同じ。)が10万以上の市にあっては、その区域ごとに、140から360までの間のいずれかの数の世帯当たり1人の民生委員を置くこと。

(2) 人口が3万以上10万未満の市町村にあっては、その区域ごとに、90から280までの間のいずれかの数の世帯当たり1人の民生委員を置くこと。

(3) 人口が3万未満の市町村にあっては、その区域ごとに、40から200までの間のいずれかの数の世帯当たり1人の民生委員を置くこと。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

京都府民生委員の定数に関する条例

平成27年3月20日 条例第21号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第1章
沿革情報
平成27年3月20日 条例第21号