○京都府自殺対策推進協議会規則

平成27年3月27日

京都府規則第17号

京都府自殺対策推進協議会規則をここに公布する。

京都府自殺対策推進協議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府自殺対策に関する条例(平成27年京都府条例第20号)第20条第7項の規定により、京都府自殺対策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第4条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によってこれを定める。

 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

 前条の規定は、部会の議事について準用する。

(意見の聴取)

第5条 協議会及び部会は、調査審議のため必要があるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

京都府自殺対策推進協議会規則

平成27年3月27日 規則第17号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第7章 精神保健
沿革情報
平成27年3月27日 規則第17号