○単位価格表示基準

昭和57年3月5日

京都府告示第145号

消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和54年京都府条例第32号)第8条第1項の規定に基づき、単位価格表示基準を次のように定め、昭和57年5月1日から適用する。

単位価格表示基準

1 対象品目

単位価格(商品の単位当たりの販売価格をいう。)を表示すべき品目は、別表に掲げるものとする。ただし、銘柄、品種及び品質の異なる商品を二以上詰め合わせて販売する又は特売品として販売する場合は、その商品が別表に掲げる品目に該当するものであつても対象としない。

2 対象事業者の範囲

単位価格の表示を行うべき事業者は、店舗面積が1,000平方メートル以上の店舗において小売業を営む者とする。ただし、当該店舗に出店する契約をしている者で、当該契約に係る面積が1,000平方メートル未満の面積の店舗において小売業を営むものは、この限りでない。

3 基準量及び単位

単位価格の表示に用いる基準量及び単位は、別表に定めるとおりとする。ただし、製造業者、輸入業者又は卸売業者により、内容量が計量法(昭和26年法律第207号)及び食品表示法(平成25年法律第70号)に規定されている計量単位のうち別表以外のもの又は商慣習上の計数単位で表示されている場合は、その単位で表示することができる。

4 表示事項

単位価格表示の表示事項は、次のとおりとする。

(1) 面前計量の方法により販売する場合

ア 商品名

イ 基準量及び単位

ウ 単位価格

(2) 面前計量以外の方法により販売する場合

ア 商品名

イ 基準量及び単位

ウ 単位価格

エ 内容量

オ 販売価格

5 表示の方法

単位価格の表示は、個別商品ごと又は商品群ごとに、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 個別商品ごとに表示事項を記載したラベルを包装にはり付けるなど直接に表示する方法

(2) 商品の陳列棚に商品ごとの表示事項を個別に記載したラベルをはり付け、又はカードを差し込む方法

(3) 各商品の近くに商品ごとの表示事項を個別に記載したカードを下げ、又は置く方法

(4) 商品の近くに2種類以上の商品についての表示事項を記載した一覧表を掲げる方法

6 単位価格の算出方法

単位価格は、販売価格を内容量で除して得た値の有効数字3けた(4けた目を四捨五入する。)別表で定めた基準量を乗じて算出する。

改正文(平成27年告示第179号)

平成27年6月1日から施行する。

別表

(平27告示179・一部改正)

加工食品

品目名

基準量

単位

1 ジヤム

100

グラム

2 チーズ

100

グラム

3 ベーコン

100

グラム

4 ハム

100

グラム

5 ソーセージ

100

グラム

6 食用油

100

グラム

7 しようゆ

100

ミリリツトル

8 ソース

100

ミリリツトル

9 マヨネーズ

100

グラム

10 ケチヤツプ

100

グラム

11 食酢

100

ミリリツトル

12 砂糖

100

グラム

13 緑茶

10

グラム

14 紅茶

10

グラム

15 インスタントコーヒー

10

グラム

16 即席カレー

10

グラム

17 ドレツシング

100

ミリリツトル

18 バター

100

グラム

19 マーガリン

100

グラム

20 みそ

100

グラム

21 精肉

100

グラム

消費生活の安定及び向上に関する条例に基づく単位価格表示基準

昭和57年3月5日 告示第145号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第7編 工/第5章 消費生活
沿革情報
昭和57年3月5日 告示第145号
平成27年3月31日 告示第179号