○建築基準法第22条第1項の規定による区域の指定

平成27年3月31日

京都府告示第199号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定により、次に掲げる区域を同項の区域として指定する。

なお、その関係図面は、京都府建設交通部建築指導課及び京都府丹後土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

おって、建築基準法に基づく区域を指定した告示(平成5年京都府告示第254号)は、廃止する。

平成27年3月31日における都市計画区域(京都市及び宇治市の区域を除く。)のうち、次に掲げる宮津市の区域を除いた区域

(1) 昭和26年3月31日における旧与謝郡上宮津村の区域

(2) 昭和29年5月31日における旧与謝郡栗田村、旧与謝郡吉津村字須津中(平成27年3月31日における北近畿タンゴ鉄道株式会社宮津線以南の区域及び市道須津東西線西踏切から与謝郡与謝野町に通じる国道178号以西の区域に限る。)、旧与謝郡府中村字成相寺、旧与謝郡日置村、旧与謝郡世屋村、旧与謝郡養老村及び旧与謝郡日ヶ谷村の区域

(3) 昭和31年9月19日における旧加佐郡由良村の区域

建築基準法第22条第1項の規定による区域の指定

平成27年3月31日 告示第199号

(平成27年3月31日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第10章
沿革情報
平成27年3月31日 告示第199号