○京都府女性活躍応援事業補助金交付要綱

平成27年7月3日

京都府告示第373号

京都府女性活躍応援事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、女性が地域においてその個性と能力を十分に発揮して活躍すること(以下「女性の活躍」という。)を推進するため、女性の活躍の推進を図る事業を行う民間の団体(以下「推進団体」という。)に対して、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(令2告示192・一部改正)

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、推進団体が実施する女性の活躍の推進を図るための事業であって、次に掲げる要件の全てに適合するものとする。

(1) 女性の活躍の推進を図ることができる取組又は活動(以下「取組等」という。)として、次に掲げるいずれかの取組等が当該事業の計画に定められていること。

 子育て支援のための取組等

 住民相互で助け合う共助型福祉の取組等

 防災又は防犯のための取組等

 環境保全のための取組等

 地域を美化するための取組等

 地域産業の活性化のための取組等

 農村・都市交流を図るための取組等

 地域スポーツの振興のための取組等

 地域文化の振興のための取組等

 伝統的な祭り、芸能その他の地域の行事の振興のための取組等

 からまでに掲げるもののほか、女性の活躍の推進に資すると認められる取組等

(2) 前号アからまでに掲げる取組等が当該事業の計画に基づき実施されることにより、女性の活躍の推進に係る次に掲げるいずれかの効果が見込まれること。

 地域で主導的な役割を担うことができる女性の育成

 地域の女性の当該取組等への新たな参画

 女性の活躍に資する知識の習得

 地域での推進団体の組織の充実又は推進団体相互間の連携

 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助対象事業としないものとする。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 次に掲げる団体が行う事業

 特定の政治、宗教等に関わる団体

 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制の下にある団体

 京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号に掲げる暴力団員等を構成員とする団体

 からまでに掲げるもののほか、知事が不適当であると認める団体

(2) 他の補助金等の交付を受けて行われる事業

(3) 特定の政治、宗教等に関連した事業

(4) 事業効果に継続性が欠けると認められる事業

(平29告示187・令2告示192・一部改正)

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費(次に掲げる経費を除く。)とする。

(1) 推進団体の構成員及び推進団体の事業の運営に係る経常的な経費

(2) 推進団体の構成員に係る人件費

(3) 個人給付的な経費

(4) 食糧費

(5) 用地の取得費及び補償費

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助対象経費として不適当と認められる経費

 知事は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる経費で必要と認めるものを補助対象経費に含めることができる。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額以内の額とする。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。

 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

 補助金の限度額は、25万円とする。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。

(平29告示187・平30告示160・平31告示114・令5告示128・一部改正)

(交付の申請)

第5条 規則第5条第1項に規定する申請書は、知事が別に定める様式によるものとする。

 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする推進団体は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助事業の変更等の承認)

第6条 補助金の交付の決定を受けた推進団体(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の経費の配分又は内容を変更しようとするときは、あらかじめ知事が別に定める様式を知事に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、知事が別に定める軽微な変更については、この限りでない。

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する実績報告書は、知事が別に定める様式によるものとし、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに知事に提出するものとする。

 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(書類の整備)

第8条 補助事業者は、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第9条 補助事業者は、補助事業完了後に申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、知事が別に定める様式により速やかに知事に報告しなければならない。

 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命じることができる。

(財産の処分)

第10条 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数とし、同条第2号に規定する知事が別に定める財産は、取得価格又は効用増加価格が50万円以上のものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、平成27年7月3日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。

(平成29年告示第187号)

この告示は、平成29年4月1日から施行し、この告示による改正後の京都府女性活躍応援事業補助金交付要綱の規定は、平成29年度分の補助金から適用する。

(平成30年告示第160号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第114号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第192号)

 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

 この告示による改正前の京都府女性活躍応援事業補助金交付要綱に基づき交付された補助金については、なお従前の例による。

(令和5年告示第128号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、この告示による改正後の京都府女性活躍応援事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。

京都府女性活躍応援事業補助金交付要綱

平成27年7月3日 告示第373号

(令和5年4月1日施行)