○京都府若者の就職等の支援に関する条例

平成27年7月28日

京都府条例第46号

京都府若者の就職等の支援に関する条例をここに公布する。

京都府若者の就職等の支援に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 若者就職支援施策等

第1節 若者の就職の支援施策(第7条)

第2節 基礎的就職支援事業の支援に関する施策(第8条―第15条)

第3節 実践的就職支援事業の支援に関する施策(第16条・第17条)

第4節 若者の職場への定着の支援に関する施策(第18条)

第5節 キャリア教育の推進に関する施策(第19条)

第3章 京都府若者就職等支援審議会(第20条)

第4章 雑則(第21条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、若者の就職等に関し、府、若者及び事業主の責務を明らかにするとともに、若者の就職の支援施策その他の若者の就職等に関する施策(以下「若者就職支援施策等」という。)に関し必要な事項を定めることにより、若者の雇用の安定と職業能力の向上を図り、もって福祉の増進と社会及び経済の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 若者 15歳以上35歳未満の者をいう。

(2) 就職等 就職すること及び職場に定着すること並びにキャリア教育(社会生活及び職業生活における自立を図るため、これに必要な基盤となる能力及び態度を養うことを通じ、その者が社会の中で自分の役割を果たしながら、主体的に自らの個性及び適性に応じた生き方を選択し、これを実現していくことを促す教育をいう。以下同じ。)を推進することをいう。

(3) 就職支援事業 次に掲げる事業をいう。

 職業生活において自立しようとする若者に対し、当該若者の状況に応じて職業生活に必要な基礎的な知識等を習得させるための講習、実習等を行うことにより、就職に係る支援を講じる事業

 職業生活においてその能力を発揮しようとする若者に対し、当該若者の状況に応じて実践的な職業能力の開発及び向上を促進することにより、就職に係る支援を講じる事業

(府の責務)

第3条 府は、若者就職支援施策等を総合的に策定し、及び実施するものとする。

 府は、前項の策定及び実施に当たっては、国、市町村、若者の就職等の支援を行う団体その他の若者の就職等に関する関係者と連携し、及び協働して取り組むものとする。

(若者の責務)

第4条 若者は、将来の社会及び経済を担う者としての自覚を持ち、その希望及び能力に適合した職業に就き、その能力を有効に発揮することができるよう、その能力の開発及び向上に自主的かつ主体的に努めなければならない。

(事業主の責務)

第5条 事業主は、若者について、当該若者を臨時的かつ短期的な業務、軽易な業務等に従事する労働者として雇用する場合を除き、正規雇用(期間の定めのない労働契約に基づく雇用その他の規則で定める雇用をいう。)による安定した雇用の確保及び職場への定着を図るよう努めるとともに、若者がその能力を有効に発揮することができるよう努めなければならない。

 事業主は、府が実施する若者就職支援施策等に協力するよう努めなければならない。

(実施方針)

第6条 知事は、若者就職支援施策等を実施するための方針(以下「実施方針」という。)を定めるものとする。

 実施方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 若者の職業生活の動向に関する事項

(2) 次章に規定する施策に関する事項

(3) 第3条第2項の規定による連携及び協働に関する事項

 知事は、実施方針を定めるに当たっては、あらかじめ、京都府若者就職等支援審議会の意見を聴くものとする。

 知事は、実施方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

 前2項の規定は、実施方針の変更について準用する。

第2章 若者就職支援施策等

第1節 若者の就職の支援施策

(若者の就職の支援施策)

第7条 府は、若者の就職を支援するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 職業生活に必要な基礎的な知識等を習得するための講習、実習等に関する施策

(2) 職業訓練に関する施策

(3) 職業指導及び職業紹介に関する施策

(4) その他必要な施策

 府は、前項の施策の実施に当たっては、次に掲げる事項について配慮するものとする。

(1) 第3条第2項の規定による連携及び協働の下に、前項の施策を円滑かつ効果的に実施するために必要な措置を講じること。

(2) 職業経験がないこと、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)を退学したこと、不安定な就業を繰り返していることその他若者の状況に応じたものとすること。

(3) 前号の場合において、若者が社会生活又は職業生活を円滑に営む上での困難を有しているときは、当該若者の社会生活又は職業生活に必要となる基礎的な能力の開発及び向上を図るために、当該若者に対し必要な講習、実習等による支援を講じること。

第2節 基礎的就職支援事業の支援に関する施策

(基礎的就職支援事業に関する計画の認定)

第8条 第2条第3号アに規定する事業(以下「基礎的就職支援事業」という。)を実施しようとする事業者は、規則で定めるところにより、当該基礎的就職支援事業に関する計画を作成し、知事に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けることができる。

 2以上の事業者が基礎的就職支援事業を共同して実施しようとする場合にあっては、当該2以上の事業者は、共同して当該基礎的就職支援事業に関する計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

 知事は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件の全てに適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

(1) 当該申請に係る計画が次に掲げる要件の全てに適合すること。

 当該若者について、職業生活に必要な基礎的な知識等の習得を図る効果が見込まれるものであること。

 当該事業者の府内における事務所又は事業所において当該事業が実施されるものであること。

 その他規則で定める要件に該当するものであること。

(2) 申請者が法人であること。

(3) 申請者が京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号に掲げる暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)でないこと。

 知事は、第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、京都府若者就職等支援審議会の意見を聴かなければならない。

 前各項の規定は、第1項の認定を受けた計画(この項において準用する第1項の変更の認定を受けたときは、その変更後のもの。以下「認定基礎的就職支援計画」という。)の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

(基礎的就職支援事業の実施に関する助言等)

第9条 知事は、認定基礎的就職支援計画に基づき基礎的就職支援事業を行う事業者(以下「認定基礎的就職支援事業者」という。)に対し、基礎的就職支援事業の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言、情報の提供その他の措置を講じるよう努めなければならない。

 知事は、必要があると認めるときは、認定基礎的就職支援事業者に対して、基礎的就職支援事業の実施状況について必要な報告を求めることができる。

 知事は、認定基礎的就職支援事業者による基礎的就職支援事業の実施が認定基礎的就職支援計画に適合しないおそれがあると認めるときは、当該認定基礎的就職支援事業者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを求めることができる。

(基礎的就職支援事業の廃止)

第10条 認定基礎的就職支援事業者は、基礎的就職支援事業を廃止したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(認定基礎的就職支援計画の取消し)

第11条 知事は、次に掲げる場合には、認定基礎的就職支援計画の認定を取り消さなければならない。

(1) 認定基礎的就職支援事業者が基礎的就職支援事業を廃止したとき。

(2) 認定基礎的就職支援事業者が第8条第3項第2号又は第3号に該当しないものとなったとき。

 知事は、次に掲げる場合には、認定基礎的就職支援計画の認定を取り消すことができる。

(1) 認定基礎的就職支援計画が第8条第3項第1号アからまでのいずれかの要件に適合しないものとなったと認めるとき。

(2) 認定基礎的就職支援事業者が認定基礎的就職支援計画に従って基礎的就職支援事業を実施していないと認めるとき。

(3) 認定基礎的就職支援事業者が、正当な理由なく、第9条第2項の規定による求めに応じず、又は虚偽の報告をしたとき。

(4) 認定基礎的就職支援事業者が、正当な理由なく、第9条第3項の規定による求めに応じないとき。

 知事は、前項の規定により認定を取り消そうとするときは、あらかじめ、京都府若者就職等支援審議会の意見を聴かなければならない。

 知事は、第2項の規定により認定を取り消そうとするときであって、緊急を要し、あらかじめ京都府若者就職等支援審議会の意見を聴くいとまがないときは、当該手続を経ないで認定を取り消すことができる。この場合において、知事は、速やかに、当該取消しに係る事項を京都府若者就職等支援審議会に報告しなければならない。

(認定基礎的就職支援事業対象不動産の取得に対する不動産取得税の不均一課税)

第12条 認定基礎的就職支援事業者が、次に掲げる不動産(以下「認定基礎的就職支援事業対象不動産」という。)を取得した場合において、当該取得の日(当該取得した土地をその敷地とする家屋で基礎的就職支援事業の用に供するものを認定基礎的就職支援事業者が建築する場合であって当該建築の工事が同日から1年以内に着手されるものであるときの当該土地の取得については、当該建築に係る家屋の取得の日)から1年(規則で定める期間は、算入しない。)を経過する日までの間に当該取得した認定基礎的就職支援事業対象不動産(認定基礎的就職支援事業者が、当該取得した土地をその敷地とする認定基礎的就職支援事業対象不動産以外の家屋で当該基礎的就職支援事業を実施するときは、当該家屋を含む。)において実施された当該基礎的就職支援事業による支援(その期間が1月に満たなかった場合のものを除く。)を受けた若者の数が規則で定める数以上であるときは、当該認定基礎的就職支援事業対象不動産(第1号に掲げる不動産にあっては、当該基礎的就職支援事業の用(住宅の用を除く。)に供する部分に限る。)の取得に対して課する不動産取得税の税率は、京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号。以下「府税条例」という。)の特例として、府税条例第43条の3の規定にかかわらず、同条に定める税率に、2分の1を乗じて得た率とする。

(1) 認定基礎的就職支援計画に従って実施される基礎的就職支援事業の用に供する家屋又は土地

(2) 前号に規定する家屋の敷地である土地

 前項の規定の適用を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定は、適用しない。

(1) 第14条第2項の規定による申請がなされた日(以下「認定基礎的就職支援事業に係る不均一課税申請日」という。)前3年以内において、地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の39第2項、第72条の41第2項又は第72条の41の2第2項の規定の適用を受けているとき。

(2) 認定基礎的就職支援事業に係る不均一課税申請日前3年以内において、国税通則法(昭和37年法律第66号)第68条第1項若しくは第2項の規定による法人税に係る重加算税の賦課又は地方税法第72条の47第1項若しくは第2項の規定による重加算金額の決定がされているとき。

(3) 認定基礎的就職支援事業に係る不均一課税申請日前3年以内において、法人税法(昭和40年法律第34号)第70条若しくは第135条第1項又は地方税法第72条の24の10の規定の適用を受けているとき。

(4) 認定基礎的就職支援事業に係る不均一課税申請日において、府税を滞納しているとき。

(不動産取得税の不均一課税の適用制限)

第13条 前条第1項の規定は、当該認定基礎的就職支援事業対象不動産の課税標準となるべき額に府税条例第43条の3に定める税率を乗じて得た額から当該課税標準となるべき額に同項に定める税率を乗じて得た額を控除して得た額が100万円を超える場合においては、100万円を超える部分に対応する当該課税標準となるべき額については、適用しない。

 前条第1項(この項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定を適用された者が、新たに認定基礎的就職支援事業対象不動産を取得した場合における前項の規定の適用については、同項中「当該認定基礎的就職支援事業対象不動産の課税標準となるべき額」とあるのは「既に同項の規定の適用を受けた認定基礎的就職支援事業対象不動産の課税標準となるべき額の合計額に新たに取得した認定基礎的就職支援事業対象不動産の課税標準となるべき額を加えて得た額」と、「当該課税標準となるべき額に同項に定める税率を乗じて得た額」とあるのは「既に同項の規定の適用を受けた不動産取得税の合計額に新たに取得した認定基礎的就職支援事業対象不動産の課税標準となるべき額に同項に定める税率を乗じて得た額を加えて得た額」と、「当該課税標準となるべき額については」とあるのは「当該新たに取得した認定基礎的就職支援事業対象不動産の課税標準となるべき額については」とする。

(不均一課税の対象者であることの確認等)

第14条 第12条第1項の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請し、知事の確認を受けなければならない。

 第12条第1項の規定は、当該不動産の取得者から、規則で定めるところにより、当該不動産の取得につき同項の規定の適用があるべき旨の申請がなされた場合に限り、適用するものとする。

 前2項の規定による申請に際して、申請者が虚偽の申請をしたときは、第12条第1項の規定は、適用しない。

(京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業等の立地促進に関する条例等に係る不動産取得税の不均一課税との調整)

第15条 京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業等の立地促進に関する条例(平成13年京都府条例第40号。以下「企業立地促進条例」という。)その他の府税条例の特例に関する条例の規定の適用があった場合の不動産取得税については、第12条第1項の規定は、適用しない。

 第12条第1項の規定の適用があった場合の不動産取得税については、企業立地促進条例その他の府税条例の特例に関する条例の規定は、適用しない。

(平29条例18・一部改正)

第3節 実践的就職支援事業の支援に関する施策

(実践的就職支援事業に関する計画の認定)

第16条 第2条第3号イに規定する事業(職業生活において自立しようとする若者に対し実施されるものに限る。以下「実践的就職支援事業」という。)を実施しようとする事業者は、規則で定めるところにより、当該実践的就職支援事業に関する計画を作成し、これを知事に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けることができる。

 2以上の事業者が実践的就職支援事業を共同して実施しようとする場合にあっては、当該2以上の事業者は、共同して当該実践的就職支援事業に関する計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

 知事は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件の全てに適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

(1) 当該申請に係る計画が次に掲げる要件の全てに適合すること。

 当該若者について、次に掲げる効果のいずれもが見込まれるものであること。

(ア) 職業生活における自立を図ること。

(イ) 当該若者の就職に必要な職業能力の開発及び向上を図ること。

 その他規則で定める要件に該当するものであること。

(2) 申請者が法人であること。

(3) 申請者が暴力団員等でないこと。

 知事は、第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、京都府若者就職等支援審議会の意見を聴かなければならない。

 前各項の規定は、第1項の認定を受けた計画(この項において準用する第1項の変更の認定を受けたときは、その変更後のもの)の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

(準用)

第17条 前節(第8条を除く。)の規定は、実践的就職支援事業について準用する。この場合において、第9条から第12条までの規定中「認定基礎的就職支援事業者」とあるのは「認定実践的就職支援事業者」と、第9条の見出し中「基礎的就職支援事業」とあるのは「実践的就職支援事業」と、同条第1項中「認定基礎的就職支援計画」とあるのは「第16条第5項に規定する計画(以下「認定実践的就職支援計画」という。)」と、「基礎的就職支援事業を」とあるのは「実践的就職支援事業を」と、「基礎的就職支援事業の」とあるのは「実践的就職支援事業の」と、同条第2項中「基礎的就職支援事業の」とあるのは「実践的就職支援事業の」と、同条第3項中「基礎的就職支援事業の」とあるのは「実践的就職支援事業の」と、「認定基礎的就職支援計画」とあるのは「認定実践的就職支援計画」と、第10条の見出し中「基礎的就職支援事業」とあるのは「実践的就職支援事業」と、同条中「基礎的就職支援事業を」とあるのは「実践的就職支援事業を」と、第11条及び第12条中「認定基礎的就職支援計画」とあるのは「認定実践的就職支援計画」と、第11条第1項第1号中「基礎的就職支援事業を」とあるのは「実践的就職支援事業を」と、同項第2号中「第8条第3項第2号又は第3号」とあるのは「第16条第3項第2号又は第3号」と、同条第2項第1号中「第8条第3項第1号アからウまでのいずれか」とあるのは「第16条第3項第1号ア又はイ」と、同項第2号中「基礎的就職支援事業を」とあるのは「実践的就職支援事業を」と、同項第3号中「第9条第2項」とあるのは「第17条において準用する第9条第2項」と、同項第4号中「第9条第3項」とあるのは「第17条において準用する第9条第3項」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第17条において準用する前項」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「第17条において準用する第2項」と、第12条及び第13条中「認定基礎的就職支援事業対象不動産」とあるのは「認定実践的就職支援事業対象不動産」と、第12条第1項中「基礎的就職支援事業の」とあるのは「実践的就職支援事業の」と、「基礎的就職支援事業を」とあるのは「実践的就職支援事業を」と、「基礎的就職支援事業に」とあるのは「実践的就職支援事業に」と、同項第1号中「基礎的就職支援事業の」とあるのは「実践的就職支援事業の」と、同項第2号中「前号」とあるのは「第17条において準用する前号」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第17条において準用する前項」と、同項第1号中「第14条第2項」とあるのは「第17条において準用する第14条第2項」と、「認定基礎的就職支援事業に係る不均一課税申請日」とあるのは「認定実践的就職支援事業に係る不均一課税申請日」と、同項第2号から第4号までの規定中「認定基礎的就職支援事業に係る不均一課税申請日」とあるのは「認定実践的就職支援事業に係る不均一課税申請日」と、第13条第1項中「前条第1項」とあるのは「第17条において準用する前条第1項」と、同条第2項中「前条第1項」とあるのは「第17条において準用する前条第1項」と、「この項」とあるのは「第17条において準用するこの項」と、「前項」とあるのは「第17条において準用する前項」と、第14条及び第15条中「第12条第1項」とあるのは「第17条において準用する第12条第1項」と、第14条第3項中「前2項」とあるのは「第17条において準用する前2項」と読み替えるものとする。

第4節 若者の職場への定着の支援に関する施策

(若者の職場への定着の支援に関する施策)

第18条 府は、若者の職場への定着を支援するため、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の26に規定する社会保険労務士会その他の若者の就職等に関する関係者と相互に連携を図りつつ、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 事業主に対する次に掲げる支援

 職場環境の改善に資する講習会の開催

 社会保険労務士その他の専門家の事務所又は事業所への派遣

 その他必要な支援

(2) 労働条件その他の職場環境に関する若者からの相談への対応

(3) その他必要な施策

 府は、若者の職場への定着を支援するため、基礎的就職支援事業又は実践的就職支援事業による支援を受けた若者を雇用した事業主の認証制度の整備その他の必要な施策を実施するものとする。

第5節 キャリア教育の推進に関する施策

(キャリア教育の推進に関する施策)

第19条 府は、キャリア教育を推進するため、学校(幼稚園を除く。以下同じ。)、キャリア教育を推進する団体その他の若者の就職等に関する関係者と相互に連携を図りつつ、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 学校に在学する児童及び生徒が職場において職業を体験する学習活動の実施

(2) 学校に在学する生徒及び学生が自らの専攻又は進路に関連する職業に就くことを体験する活動の実施

(3) 職業生活において必要な労働に関する法令に関する知識の付与

(4) その他必要な施策

第3章 京都府若者就職等支援審議会

(京都府若者就職等支援審議会)

第20条 この条例に基づく知事の諮問のほか、若者就職支援施策等に関する重要事項の調査審議を行わせるため、京都府若者就職等支援審議会(以下「審議会」という。)を置く。

 審議会は、前項の規定による調査審議のほか、若者就職支援施策等に関する事項について、知事に建議することができる。

 審議会は、委員15人以内で組織する。

 委員は、学識経験を有する者その他適当と思われる者のうちから、知事が任命する。

 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 雑則

(35歳に達した者に対する支援)

第21条 府は、35歳に達する日の前日において現に第2章第1節の規定による就職の支援又は就職支援事業による支援(以下この条において「就職支援」という。)を受けている者であって、35歳に達した日以後においても引き続き当該就職支援を受けることを希望するものに対し、必要な支援を講じるものとする。

(財政上の措置)

第22条 府は、若者就職支援施策等を実施するため、必要な財政上の措置を講じるものとする。

(規則への委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間に土地の取得が行われた場合における第12条第1項及び第13条第1項(これらの規定を第17条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、第12条第1項中「第43条の3」とあるのは「第43条の3及び附則第14条の2」と、「同条に定める税率」とあるのは「この項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき税率」と、第13条第1項中「府税条例第43条の3に定める税率」とあるのは「同項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき税率」とする。

(平30条例23・令3条例13・一部改正)

(平成29年条例第18号)

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第23号)

(施行期日)

 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

(施行期日)

 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

京都府若者の就職等の支援に関する条例

平成27年7月28日 条例第46号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 働/第1章
沿革情報
平成27年7月28日 条例第46号
平成29年3月28日 条例第18号
平成30年3月31日 条例第23号
令和3年3月31日 条例第13号