○京都府旅館等耐震化緊急支援事業費補助金交付要綱

平成27年6月23日

京都府告示第332号

京都府旅館等耐震化緊急支援事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、府内の旅館等の安心・安全の確保に関する取組が促進されることにより、観光旅客の来訪及び滞在の促進を図るため、旅館等耐震化事業に対する助成に要する市町村の経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(令2告示609・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅館等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて同法第2条第1項に規定する旅館業(同条第4項に規定する下宿営業又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業その他これに類する営業に該当するものを除く。)を営む者(以下「営業者」という。)の当該許可に係る営業の施設をいう。

(2) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する耐震診断をいう。

(3) 耐震改修 法第2条第2項に規定する耐震改修をいう。

(4) 対象建築物 旅館等に係る法第14条に規定する特定既存耐震不適格建築物(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)第6条第1項第6号に掲げる建築物であるものに限る。)であって、その床面積(旅館等の用途に供される部分に限る。)の合計(以下「延べ面積」という。)が5,000平方メートル未満のものをいう。

(5) 旅館等耐震化事業 対象建築物に対して耐震診断、耐震設計(耐震改修の計画を作成することをいう。以下同じ。)又は耐震改修を行う事業であって、次に掲げる事業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者に限る。)が社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知。以下「国要綱」という。)に基づき行うものをいう。

 当該対象建築物を旅館等として使用する営業者

 当該対象建築物の所有者(当該対象建築物が数人の共有に属するときは、当該対象建築物について2分の1以上の共有持分を有する者)である事業者(に該当する事業者を除く。)

(令2告示609・一部改正)

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、旅館等耐震化事業に要する経費(以下「耐震化事業費」という。)に対して市町村が補助する場合における当該補助に要する経費とする。

 耐震化事業費は、対象建築物1棟につき、次の各号に掲げる旅館等耐震化事業の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 耐震診断に係るもの 次に掲げる延べ面積(旅館等耐震化事業を行う部分に限る。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額(知事が必要と認めるときは、当該額に157万円を超えない範囲内で知事が当該旅館等耐震化事業に必要な経費と認める額を加えた額)

 1,000平方メートル未満 延べ面積1平方メートルにつき3,670円

 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 210万円に延べ面積1平方メートルにつき1,570円を加えた額

 2,000平方メートル以上 314万円に延べ面積1平方メートルにつき1,050円を加えた額

(2) 耐震設計に係るもの 前号に掲げる額

(3) 耐震改修に係るもの 対象建築物の延べ面積1平方メートルにつき5万1,200円(知事が別に定める工法によるときは8万3,800円、それ以外の工法による場合であって耐震診断による構造耐震指標(建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に規定する構造耐震指標をいう。)の値が0.3未満相当であるときは5万6,300円)

(平28告示361・平29告示299・令2告示6・令2告示609・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対象建築物1棟につき、補助対象経費の額から国要綱に基づく国の交付金の交付額を控除した額に2分の1を乗じて得た額(その額が次の各号に掲げる旅館等耐震化事業の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、当該各号に定める額)以内の額とする。

(1) 耐震診断に係るもの 耐震化事業費に6分の1を乗じて得た額

(2) 耐震設計に係るもの 前号に掲げる額

(3) 耐震改修に係るもの 耐震化事業費に100分の5.75を乗じて得た額

 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 規則第5条第1項に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとする。

 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする市町村は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(耐震化事業費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に耐震化事業費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(事業変更承認申請書)

第6条 補助金の交付を受けた市町村は、市町村が補助金を交付する事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合には、別記第2号様式による変更承認申請書を知事に提出しなければならない。

(期間の変更等)

第7条 市町村は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を提出し、知事の指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第3号様式によるものとし、補助事業の完了した日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出するものとする。

 市町村は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第9条 市町村は、補助事業完了後に補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、別記第4号様式による報告書を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(経由)

第10条 この告示に基づき市町村の長が知事に提出する書類の部数は、2通(京都市にあっては、1通)とし、当該市町村(京都市を除く。)の区域を所管する広域振興局の長を経由しなければならない。

(令2告示609・一部改正)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付、財産処分の制限又は補助金交付決定の取消しに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令2告示609・一部改正)

この告示は、平成27年6月23日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。

(平成28年告示第361号)

この告示は、平成28年6月21日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。

(平成29年告示第299号)

この告示は、平成29年5月23日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。

(令和2年告示第6号)

この告示は、令和2年1月10日から施行し、この告示による改正後の京都府旅館等耐震化緊急支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和元年度分の補助金から適用する。

(令和2年告示第609号)

この告示は、令和2年11月20日から施行し、この告示による改正後の京都府旅館等耐震化緊急支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第180号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令3告示180・一部改正)

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(令3告示180・一部改正)

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(令3告示180・一部改正)

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(令3告示180・一部改正)

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京都府旅館等耐震化緊急支援事業費補助金交付要綱

平成27年6月23日 告示第332号

(令和3年4月1日施行)