○京都府豊かな森を育てる基金条例

平成27年12月25日

京都府条例第59号

京都府豊かな森を育てる基金条例をここに公布する。

京都府豊かな森を育てる基金条例

(設置)

第1条 森林の整備及び保全、森林資源の循環利用並びに森林の多様な重要性について府民の理解を深めることにより、森林の多面的機能を維持し、増進するための施策に要する経費に充てるため、京都府豊かな森を育てる基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、京都府豊かな森を育てる府民税条例(平成27年京都府条例第58号)第3条の規定による加算額に係る収納額に相当する額とし、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れることができる。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

 この条例は、令和9年5月31日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残余財産があるときは、一般会計に繰り入れるものとする。

(令2条例39・一部改正)

(令和2年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

京都府豊かな森を育てる基金条例

平成27年12月25日 条例第59号

(令和2年12月23日施行)

体系情報
第3編 務/第8章 産/第4節
沿革情報
平成27年12月25日 条例第59号
令和2年12月23日 条例第39号