○京都府建築審査会条例

平成27年12月25日

京都府条例第60号

京都府建築審査会条例をここに公布する。

京都府建築審査会条例

京都府建築審査会条例(昭和25年京都府条例第66号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第83条の規定により、京都府建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事及び委員の任期その他審査会に関して必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員7人で組織する。

(議事)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 委員は、再任されることができる。

 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、建設交通部において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

京都府建築審査会条例

平成27年12月25日 条例第60号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第10章
沿革情報
平成27年12月25日 条例第60号