○京都府行政不服審査会条例

平成28年3月25日

京都府条例第13号

京都府行政不服審査会条例をここに公布する。

京都府行政不服審査会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定により、同条第1項の規定により置かれる京都府行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるとともに、その他審査会の調査審議の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4条例33・一部改正)

(組織)

第2条 審査会は、委員6人で組織する。

(委員の任命)

第3条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 委員は、再任されることができる。

(委員の服務)

第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第7条 審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、知事が任命する。

 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

 第5条第1項の規定は、専門委員について準用する。

(合議体)

第8条 審査会は、委員のうちから、審査会が指名する者3人をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

 第1項の合議体は、これを構成する全ての委員の、前項の合議体は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

 第1項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。

 第2項の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

 委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第9条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、法第81条第3項において準用する法第74条に規定する審査関係人にその旨を通知しなければならない。

(送付に要する費用の負担等)

第10条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を負担して、審査会にその送付を求めることができる。

 前項に定めるもののほか、同項に規定する交付の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第13条 第5条第1項(第7条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年条例第33号)

(施行期日)

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第21項の規定は、公布の日から施行する。

(規則への委任)

21 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、規則で定める。

京都府行政不服審査会条例

平成28年3月25日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)