○地方自治法に基づく知事の専決処分指定事項

平成28年3月23日

議決

府会の権限に属する事項中知事の専決処分事項(昭和22年8月28日議決)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項を知事において専決処分をする事項に指定する。

1 府営住宅の明渡し請求に応じない者に対する訴えの提起、和解及び調停に関すること。

2 1件の金額が500万円以下の自動車事故等による損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解に関すること。

3 請求額500万円以下の支払督促が督促異議の申立てにより訴訟に移行した場合の訴えの提起及び当該訴訟の和解に関すること。

地方自治法に基づく知事の専決処分指定事項

平成28年3月23日 議決

(平成28年3月23日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 行政組織/第2節 職務権限
沿革情報
平成28年3月23日 議決