○職員の任用に関する規則

平成28年3月29日

京都府人事委員会規則4―12

職員の任用に関する規則をここに公布する。

職員の任用に関する規則

職員の任用に関する規則(京都府人事委員会規則4―9)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 採用(第3条―第23条)

第1節 採用試験(第3条―第7条)

第2節 採用候補者(第8条―第19条)

第3節 選考による採用(第20条―第23条)

第3章 昇任(第24条―第38条)

第1節 昇任試験又は選考による昇任の実施(第24条)

第2節 昇任試験(第25条―第28条)

第3節 昇任候補者(第29条―第34条)

第4節 選考による昇任(第35条―第38条)

第4章 臨時的任用等(第39条―第41条)

第5章 権限の委任(第42条―第44条)

第6章 補則(第45条・第46条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第3項及び第5項並びに第17条から第22条の3までの規定により、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員のうち、その任命権者が府に属するもの(以下「府費負担教職員」という。)を含む。以下同じ。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2人委規則104―48・一部改正)

(任命の方法の一般的基準)

第2条 係長以上の職員の職(以下「職」という。)又はこれに相当するものと人事委員会が認める職の任命は、原則として昇任又は転任のいずれかの方法により行うものとする。

第2章 採用

第1節 採用試験

(採用試験の種類)

第3条 採用(一の地方公共団体に属する府費負担教職員を他の地方公共団体に属する府費負担教職員の職に任命することを含む。以下同じ。)のための競争試験(以下「採用試験」という。)の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員(一類)採用試験

(2) 職員(二類)採用試験

(3) 公立学校職員採用試験

(4) 職員(警察事務)採用試験

(5) 警察官採用試験

 人事委員会が特に必要があると認める場合においては、第20条各号に掲げる職について採用試験を行うものとする。

(平30人委規則104―45・一部改正)

第3条の2 人事委員会は、年度ごとに採用試験の施行計画を定めるものとする。

(令3人委規則104―49・追加)

(受験資格)

第4条 受験資格は、採用試験の区分に応じて、当該試験の対象となる職の職務を遂行する上で必要とされる年齢、学歴、免許等について、その都度人事委員会が定めるものとする。

(採用試験の方法)

第5条 採用試験は、受験者が当該採用試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを相対的に判定することを目的とし、筆記試験、口述試験その他の人事委員会が必要と認める方法により行うものとする。

(採用試験の程度)

第6条 採用試験により判定する知識及び技術の程度は、第3条第1項第1号に掲げる採用試験については学校教育法(昭和22年法律第26号)第87条に規定する大学卒業の程度、同項第2号から第5号までに掲げる採用試験については同法第56条に規定する高等学校卒業の程度(同項第3号に掲げる採用試験のうち、学校図書館司書及び学校栄養職員にあっては、同法第108条に規定する短期大学卒業の程度)とする。

(採用試験の告知)

第7条 採用試験の告知は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

 採用試験の告知の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 採用試験の対象となる職

(2) 受験資格

(3) 採用試験の時期及び場所

(4) 採用試験の方法

(5) 受験手続

(6) 初任給その他人事委員会が必要と認める事項

(令3人委規則104―49・一部改正)

第2節 採用候補者

(名簿の作成)

第8条 採用候補者名簿(別記第1号様式。以下この節において「名簿」という。)は、人事委員会の議決により確定するものとする。

 名簿に記載された事項については、名簿の確定後はいかなる変更又は訂正も行うことができない。ただし、第10条から第12条までの規定により変更又は訂正を行う場合においては、この限りでない。

(名簿の統合)

第9条 第13条の規定による名簿の失効前に当該名簿の対象となっている職につき、新たに名簿が作成された場合においては、人事委員会は、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。

(名簿からの削除)

第10条 人事委員会は、採用候補者が次のいずれかに該当する場合においては、当該採用候補者を名簿から削除するものとする。

(1) 名簿から選択されて任命された場合

(2) 採用を辞退した理由が第19条各号のいずれにも該当しないと人事委員会が認めた場合

(3) 採用に関する人事委員会又は任命権者からの照会に応答しなかった場合

(4) 心身の故障のため、名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(5) 前号に規定する場合のほか、名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(6) 採用試験を受ける資格を欠いていたことが明らかとなった場合

(7) 採用試験の受験の申込み又は採用試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(8) 死亡した場合

(9) その他人事委員会が名簿から削除することを適当と認める場合

(名簿への復活)

第11条 人事委員会は、次に掲げる場合においては、名簿から削除された採用候補者を当該名簿に復活することができる。

(1) 前条第1号に規定する場合に該当して名簿から削除された者で、条件付採用期間中に免職されたものについて、人事委員会が名簿に復活することを適当と認める場合

(2) 前条第3号に規定する場合に該当して名簿から削除された者について、人事委員会が正当な理由により照会に応答しなかったと認める場合

(3) 前条第4号又は第5号に規定する場合に該当して名簿から削除された者について、人事委員会がこれらの規定に該当しなくなったと認める場合

(4) 前条第9号に規定する場合に該当して名簿から削除された者について、人事委員会が名簿に復活することを適当と認める場合

(名簿の訂正)

第12条 人事委員会は、採用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があったことを確認した場合又は事務上の誤りがあった場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。

(名簿の失効)

第13条 名簿は、確定後2年を経過した場合は、失効するものとする。

 人事委員会は、名簿を失効させることを適当と認める場合には、名簿の効力を有する期間中においても、名簿を失効させることができる。

(採用候補者の提示の請求)

第14条 任命権者は、名簿により職員を採用しようとする場合においては、採用候補者の提示を採用候補者提示請求書(別記第2号様式)により、人事委員会に請求しなければならない。

(採用候補者の提示)

第15条 人事委員会は、前条の規定により任命権者から採用候補者の提示の請求があった場合においては、当該名簿に記載されている者で当該職を志望すると認められるものを、採用候補者提示書(別記第3号様式)により、任命権者に提示するものとする。

 前項の名簿に記載されている者で、当該職を志望すると認められるものの数が、採用すべき者の数よりも少ない場合においては、人事委員会は、最も適当と認める他の名簿から、当該職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者を選択して提示することができる。

 第1項の名簿がない場合においては、人事委員会は、最も適当と認める他の名簿から当該職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者を選択して提示することができる。

 採用候補者の提示の請求があった場合において、提示の請求に係る職について新旧両名簿があるときは、第1項の規定にかかわらず、これらの名簿に記載されている採用候補者のうち当該職を志望すると認められる者を任命権者に提示することができる。この場合において、新旧両名簿にともに記載されている採用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基づいて提示するものとする。

 次条の規定は、前項の規定により提示する場合について準用する。

(採用候補者の付加提示)

第16条 人事委員会は、前条の規定により採用候補者を提示する場合においては、提示された者が採用を辞退する場合に備え、当該採用につき、最も適当と認める他の名簿中当該職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者のうちから、採用候補者を付加して提示することができる。

(選択の結果についての通知)

第17条 任命権者は、提示された採用候補者の中から職員を任命するための選択を行ったときは、当該選択の結果について、採用候補者選択結果通知書(別記第4号様式)により、人事委員会に通知しなければならない。

(採用の辞退)

第18条 採用候補者として提示されていることを任命権者から通知された者で当該採用を辞退しようとするものは、その旨を辞退の理由その他必要な事項とともに書面で任命権者に届け出なければならない。

 任命権者は、前項の規定により辞退の届出を受理した場合においては、速やかに人事委員会に送付しなければならない。

 任命権者が第1項の辞退の届出を受理したときは、当該採用候補者の提示は撤回されたものとみなす。

(採用の辞退による採用候補者の提示の延期)

第19条 人事委員会は、前条第2項の規定により辞退の届出の送付を受けた場合において、当該辞退の理由が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、辞退の理由がやむまで、又はその志望にかなった提示ができるまで、同条第3項の規定にかかわらず、当該採用候補者の提示を延期するものとする。

(1) 現に疾病にかかり、又は負傷している場合

(2) 採用すべき職の職務に明らかに関係があり、かつ、その職務の遂行に有益な研修又は教育を現に受けている場合

(3) 任命権者が採用候補者の志望と異なっている場合

(4) その他人事委員会が正当な理由があると認める場合

第3節 選考による採用

(選考による採用)

第20条 次の各号に掲げる職に職員を採用する場合は、選考により行うことができる。

(1) 係長以上の職又はこれに相当するものと人事委員会が認める職

(2) 国又は人事委員会を置く他の地方公共団体の採用試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該採用試験又は選考に係る職と職務の複雑及び責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの

(3) 国家公務員の職又は人事委員会を置く他の地方公共団体に属する職に現に正式に任用されている者又はかつて正式に任用されていた者をもって補充しようとする職で、その者が現に任用されている職又はかつて任用されていた職と職務の複雑及び責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの

(4) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と職務の複雑及び責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの

(5) 採用試験を行っても十分な競争者が得られないと認められ、又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について順位の判定が困難であると認められる別表第1に掲げる資格免許職等の職

(6) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の趣旨に基づき、雇用する職

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職

(8) 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第45条の21第1項の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職

(9) 一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成14年京都府条例第45号)第3条第4項から第8項までのいずれかの規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職

(10) 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用の職(以下「会計年度任用の職」という。)

(11) その他人事委員会が採用試験によることを不適当と認める職

(平28人委規則104―44・平30人委規則104―45・令2人委規則104―48・一部改正)

(選考の方法)

第21条 採用に係る選考は、選考される者が、当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性を有するかどうかを、選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとする。

 前項の規定により選考を行う場合においては、筆記考査、口述考査、経歴評定その他の方法で、選考の対象となる職に応じてその都度人事委員会が定めるものにより行うものとする。

 会計年度任用の職に対する前2項の規定の適用については、第1項中「職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職について」を「職について」と、第2項中「その都度人事委員会が定めるものにより行う」を「行うものとし、選考の実施に当たっては、公募によりがたい場合又は公募による必要がないと認められる場合を除き、あらかじめ告知を行い、公募する」とする。

(令2人委規則104―48・一部改正)

(選考の基準)

第22条 選考の基準は、採用しようとする職に応じて、別表第2に掲げる下位の職の在職年数、経験年数及び資格免許等並びにその職に必要な適格性を有するものであることとする。

(選考の実施)

第23条 選考は、任命権者の申請に基づき、採用しようとする者につき、その都度行うものとする。

 任命権者が選考の申請をしようとするときは、採用選考申請書(別記第5号様式。ただし、任期を定めて採用する職員の選考に係る申請の場合にあっては別記第5号の2様式)を人事委員会に提出しなければならない。

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 法令等に定める資格免許を必要とする場合は、それらを証する書類又はその写し

(3) 最終学校の卒業証明書その他の人事委員会が必要と認める書類

 人事委員会は、選考の結果を採用選考結果通知書(別記第6号様式)により任命権者に通知するものとする。

(平28人委規則104―44・令2人委規則104―48・一部改正)

第3章 昇任

第1節 昇任試験又は選考による昇任の実施

(昇任試験又は選考による昇任の実施)

第24条 係長(警察官にあっては巡査部長)以上の職又はこれに相当するものと人事委員会が認める職への昇任は、昇任のための競争試験(以下「昇任試験」という。)又は選考により行うものとする。

第2節 昇任試験

(昇任試験の種類)

第25条 昇任試験の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 警部昇任試験

(2) 警部補昇任試験

(3) 巡査部長昇任試験

(受験資格)

第26条 受験資格は、昇任試験の区分に応じて、当該試験の対象となる職の職務を遂行する上で必要とされる年齢、下位の職の在職年数等について、その都度人事委員会が定めるものとする。

(昇任試験の方法)

第27条 昇任試験は、受験者が当該昇任試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該昇任試験に係る職についての適性を有するかどうかを相対的に判定することを目的とし、筆記試験、口述試験その他の人事委員会が必要と認める方法により行うものとする。

(昇任試験の告知)

第28条 昇任試験の告知は、通知その他の適切な方法により行うものとする。

 昇任試験の告知の内容は、採用試験の場合に準じて、その都度人事委員会が定めるものとする。

第3節 昇任候補者

(名簿の作成)

第29条 昇任候補者名簿(別記第7号様式。以下この節において「名簿」という。)は、人事委員会の議決により確定するものとする。

 名簿に記載された事項については、名簿の確定後はいかなる変更又は訂正も行うことができない。ただし、次条において準用する第11条及び第12条並びに第31条の規定により変更又は訂正を行う場合においては、この限りでない。

(準用)

第30条 第9条第11条から第13条まで、第16条第18条及び第19条の規定は、第24条の規定により職員の昇任試験を実施する場合について準用する。この場合において、第11条第1号中「前条第1号」とあるのは「第31条第1号」と、同条第2号中「前条第3号」とあるのは「第31条第3号」と、同条第3号中「前条第4号又は第5号」とあるのは「第31条第4号又は第5号」と、同条第4号中「前条第9号」とあるのは「第31条第10号」と、第16条中「前条」とあるのは「第33条」と、第19条第2号中「採用すべき」とあるのは「昇任させるべき」と読み替えるものとする。

(名簿からの削除)

第31条 人事委員会は、昇任候補者が次のいずれかに該当する場合においては、当該昇任候補者を名簿から削除するものとする。

(1) 名簿から選択されて任命された場合

(2) 昇任を辞退した理由が前条において準用する第19条各号のいずれにも該当しないと人事委員会が認めた場合

(3) 昇任に関する人事委員会又は任命権者からの照会に応答しなかった場合

(4) 心身の故障のため、名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(5) 前号に規定する場合のほか、名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(6) 昇任試験を受ける資格を欠いていたことが明らかとなった場合

(7) 昇任試験の受験の申込み又は昇任試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(8) 死亡した場合

(9) 離職した場合

(10) その他人事委員会が名簿から削除することを適当と認める場合

(昇任候補者の提示の請求)

第32条 任命権者は、名簿により職員を昇任させようとする場合においては、昇任候補者の提示を昇任候補者提示請求書(別記第8号様式)により、人事委員会に請求しなければならない。

(昇任候補者の提示)

第33条 人事委員会は、前条の規定により任命権者から昇任候補者の提示の請求があった場合においては、当該名簿に記載されている者で当該職を志望すると認められるものを、昇任候補者提示書(別記第9号様式)により、任命権者に提示するものとする。

 前項の名簿に記載されている者で、当該職を志望すると認められるものの数が、昇任させるべき者の数よりも少ない場合においては、人事委員会は、最も適当と認める他の名簿から、当該職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者を選択して提示することができる。

 第1項の名簿がない場合においては、人事委員会は、最も適当と認める他の名簿から当該職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者を選択して提示することができる。

 昇任候補者の提示の請求があった場合において、提示の請求に係る職について新旧両名簿があるときは、第1項の規定にかかわらず、これらの名簿に記載されている昇任候補者のうち当該職を志望すると認められる者を任命権者に提示することができる。この場合において、新旧両名簿にともに記載されている昇任候補者については、そのいずれか高い方の得点に基づいて提示するものとする。

 第30条において準用する第16条の規定は、前項の規定により提示する場合について準用する。

(選択の結果についての通知)

第34条 任命権者は、提示された昇任候補者の中から職員を任命するための選択を行ったときは、当該選択の結果について、昇任候補者選択結果通知書(別記第10号様式)により、人事委員会に通知しなければならない。

第4節 選考による昇任

(選考による昇任)

第35条 第20条第1号に規定する職その他人事委員会が選考によることを適当と認める職への昇任は、第25条の規定による昇任試験によるものを除き、選考により行うものとする。

(選考の方法)

第36条 第21条の規定は、昇任に係る選考を実施する場合について準用する。

(選考の基準)

第37条 選考の基準は、昇任させようとする職に応じて、別表第2に掲げる下位の職の在職年数、経験年数及び資格免許等並びにその職に必要な適格性を有し、かつ、法第23条の2第1項の人事評価の結果その他の勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績が良好であることとする。

(選考の実施)

第38条 選考は、任命権者の申請に基づき、昇任させようとする者につき、その都度行うものとする。

 任命権者が選考の申請をしようとするときは、昇任選考申請書(別記第11号様式)を人事委員会に提出しなければならない。

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 法令等に定める資格免許を新たに必要とする場合は、それらを証する書類又はその写し

(3) その他人事委員会が必要と認める書類

 人事委員会は、選考の結果を昇任選考結果通知書(別記第12号様式)により任命権者に通知するものとする。

第4章 臨時的任用等

(臨時的任用を行うことができる場合)

第39条 任命権者は、常時勤務を要する職において欠員が生じた場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(3) 任命権者が、その採用候補者又はその昇任候補者の提示の請求に対し、人事委員会から適当な採用候補者若しくは昇任候補者がない旨の通知を受けた場合、採用候補者若しくは昇任候補者の数が採用し、若しくは昇任させるべき者の数に4人を加えた数に足りない旨の通知を受けた場合又は提示された者のうち当該採用若しくは昇任の志望者が5人に満たない場合で、人事委員会から他に適当な採用候補者若しくは昇任候補者がない旨の通知を受けた場合

 任命権者は、前項各号の規定により臨時的任用を行った場合は、臨時的任用届(別記第13号様式)を速やかに人事委員会に提出しなければならない。この場合においては、当該届の提出をもって法第22条の3第1項前段に規定する人事委員会の承認があったものとみなす。

(令2人委規則104―48・令5人委規則104―51・一部改正)

(臨時的任用の期間の更新)

第40条 臨時的任用の期間は、人事委員会の承認を得て、6月を超えない期間で更新することができる。

 任命権者は、前条第1項各号の規定による臨時的任用の期間の更新を行った場合は、臨時的任用更新届(別記第14号様式)を速やかに人事委員会に提出しなければならない。この場合においては、当該届の提出をもって法第22条の3第1項後段の規定による人事委員会の承認があったものとみなす。

(令2人委規則104―48・令5人委規則104―51・一部改正)

(条件付採用の期間の延長)

第41条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることはできない。

 会計年度任用の職を占める職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付き採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(令2人委規則104―48・一部改正)

第5章 権限の委任

(事務局長への権限の委任)

第42条 人事委員会は、次に掲げる選考を実施する権限(次条第1項に定めるものを除く。)を、京都府人事委員会事務局長に委任する。ただし、人事委員会がその議決をもって保留した権限については、この限りでない。

(1) 第20条第1号第4号から第6号まで及び第11号に規定する職のうち、課長及びこれに相当する職以下の職への採用の選考

(2) 第20条第2号第3号及び第7号から第9号までに規定する職への採用の選考

(3) 第35条に規定する職のうち、部長及び課長並びにこれらに相当する職への昇任の選考

(平30人委規則104―45・全改、令2人委規則104―48・一部改正)

(任命権者への権限の委任等)

第43条 人事委員会は、次に定める職への採用の選考を実施する権限を、各任命権者に委任する。

(1) 単純な労務に雇用される職員の職

(2) 会計年度任用の職(前号に掲げる職を除く。)

 任命権者は、前項の規定により選考を実施した場合は、採用届(別記第15号様式)を遅滞なく人事委員会に提出しなければならない。

 人事委員会は、第35条に規定する職のうち、主幹及びこれに相当する職以下の職への昇任の選考を実施する権限を、各任命権者に委任する。

 任命権者は、前項の規定により選考を実施した場合は、その実施結果を速やかに遅滞なく人事委員会に報告しなければならない。

(令2人委規則104―48・令5人委規則104―51・一部改正)

(警察本部長への権限の委任等)

第44条 人事委員会は、第3条から第7条までの規定による採用試験の実施の権限であって第3条第1項第5号に掲げる警察官採用試験に係るもののうち筆記試験の実施の権限その他の人事委員会が定める権限を、京都府警察本部長に委任する。

 人事委員会は、第25条から第28条までの規定による昇任試験の実施及び第29条から第34条までの規定による昇任試験の結果に基づく昇任候補者名簿の作成、提示等の権限を、京都府警察本部長に委任する。

 京都府警察本部長は、前項の規定により昇任試験を実施した場合は、その実施結果を速やかに遅滞なく人事委員会に報告しなければならない。

(令5人委規則104―51・一部改正)

第6章 補則

(特例)

第45条 警察官の選考による採用及び昇任並びに選考の基準については、第20条第22条第35条及び第37条の規定は適用せず、別に規則で定めるところによる。

(その他)

第46条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(施行期日)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正後の職員の任用に関する規則第43条第3項及び第4項の規定は、平成28年4月2日以後の昇任について適用し、同日前の昇任については、なお従前の例による。

 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の採用又は昇任に係る申請その他の手続であって、施行日前にされたものについては、この規則による改正後の職員の任用に関する規則に基づいてされたものとみなす。

(平成28年人委規則104―44)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年人委規則104―45)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年人委規則104―48)

 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

 各任命権者は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の職員の任用に関する規則(京都府人事委員会規則4―12)第20条第10号に掲げる職への採用の選考の実施について、必要な行為を行うことができる。

(令和3年人委規則104―49)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年人委規則104―50)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年人委規則101―22)

 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年人委規則104―51)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 資格免許職等(第20条関係)

(令2人委規則104―48・令3人委規則104―50・一部改正)

1 法令等に基づき資格免許を必要とする次の職員の職

学芸員

司書

保育士

寮母

児童自立支援専門員

児童生活支援員

心理判定員

児童指導員

医師

歯科医師

薬剤師

獣医師

診療放射線技師

栄養士

臨床検査技師

衛生検査技師

臨床工学技士

精神保健福祉相談員

保健師

助産師

看護師

准看護師

理学療法士

作業療法士

視能訓練士

言語聴覚士

歯科衛生士

歯科技工士

普及指導員

船長

航海士

機関士

職業訓練指導員

無線従事者

航空整備士

自動車整備士

2 その他次の職員の職

繊維に関する技術に従事する職員

意匠図案の技術に従事する職員

美術工芸資料員

民俗資料員

手話通訳

職業生活指導員

機能回復訓練員

窯業技術職員

速記者

教育指導を行う職員(指導主事を除く。)

文化財保護の技術に従事する職員

単純な労務に雇用される職員

別表第2 選考の基準(第22条、第37条関係)

職の区分

採用の基準

昇任の基準

共通の基準

部長及びこれに相当する職

昇任の基準と均衡を失しない経験年数を有すること。

課長及びこれに相当する職に3年

法令等に基づき特別の資格、免許を必要とする職については、これを有すること。

課長及びこれに相当する職

係長及びこれに相当する職以上の職に通算3年

主幹及びこれに相当する職

課長補佐及びこれに相当する職

係長及びこれに相当する職に3年

係長及びこれに相当する職

主事、技師及びこれらに相当する職に

ア 大学卒6年

イ 短大卒9年

ウ その他11年

主事、技師及びこれらに相当する職並びに単純な労務に雇用される職員の職

その職の格付けに必要な経験年数を有すること。


備考

1 係長及びこれに相当する職への昇任の基準の下位の職の在職年数は、医師及び歯科医師については1年とする。

2 府以外の経験年数は、職員の給与、勤務時間等に関する規則(京都府人事委員会規則6―2)第8条及び第9条の規定を準用して換算するものとする。

3 この基準によっては欠員を補充することができず、そのため人事行政の運営に支障を来すおそれがあると認めるときは、この基準にかかわらず選考を行うことができる。

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(令4人委規則101―22・一部改正)

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(令4人委規則101―22・一部改正)

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(令4人委規則101―22・一部改正)

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(令4人委規則101―22・一部改正)

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(平28人委規則104―44・追加、令4人委規則101―22・一部改正)

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(令4人委規則101―22・一部改正)

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(令4人委規則101―22・一部改正)

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(令4人委規則101―22・一部改正)

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(令4人委規則101―22・一部改正)

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(令4人委規則101―22・一部改正)

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(令4人委規則101―22・一部改正)

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(令5人委規則104―51・全改)

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(令5人委規則104―51・全改)

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(令2人委規則104―48・令4人委規則101―22・一部改正)

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職員の任用に関する規則

平成28年3月29日 人事委員会規則第4号の12

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
平成28年3月29日 人事委員会規則第4号の12
平成28年12月27日 人事委員会規則第104号の44
平成30年4月10日 人事委員会規則第104号の45
令和2年2月5日 人事委員会規則第104号の48
令和3年4月1日 人事委員会規則第104号の49
令和3年7月30日 人事委員会規則第104号の50
令和4年3月1日 人事委員会規則第101号の22
令和5年3月10日 人事委員会規則第104号の51