○職員の降給に関する条例

平成28年3月25日

京都府条例第12号

職員の降給に関する条例をここに公布する。

職員の降給に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定により、職員(職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「給与条例」という。)第4条第1項第6号に規定する指定職給料表の適用を受ける職員並びに一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成14年京都府条例第45号)第5条第1項及び第2項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。以下同じ。)の降給に関し必要な事項を定めるものとする。

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、法第27条第2項に規定する法で定める事由による降給のほか、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表(給与条例第4条第1項第1号から第5号までに規定する給料表をいう。)の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。

(令4条例27・一部改正)

(降格の事由)

第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに該当し、必要があると認める場合は、当該職員の降格をするものとする。

(1) 次のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 職員の法第23条の2第1項の人事評価(以下「人事評価」という。)の結果が最下位の段階として任命権者が定める段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の人事委員会規則で定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 任命権者が指定する医師2名によって、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の人事委員会規則で定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(及びに掲げる場合を除く。)

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(令4条例27・一部改正)

(降号の事由)

第4条 任命権者は、職員の人事評価の結果が最下位の段階として任命権者が定める段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の人事委員会規則で定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員の降号をするものとする。

(降給の手続)

第5条 任命権者は、第3条第1号ア又はに該当するものとして職員の降格をする場合には、関係者その他適当と認める者の意見を聴く等、公正を期さなければならない。

 職員は、第3条第1号イに規定する診断を受けるよう命じられた場合には、これに従わなければならない。

 任命権者は、第3条第2号に該当するものとして職員の降格をする場合には、いずれの職員の降格をするかについて、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めなければならない。

 任命権者は、職員を降給する場合には、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

 第1項の規定は、任命権者が前条の規定により職員の降号をする場合について準用する。

(企業職員等の特例)

第6条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項本文に規定する企業職員又は法第57条に規定する単純な労務に雇用される者である職員(以下「企業職員等」という。)の降給については、企業職員等の給与の種類及び基準が、企業職員等以外の職員の給与の種類及び基準に準じていること等により、企業職員等の給与がその職務の複雑、困難及び責任の度に基づく等級ごとに明確な給料額の幅を定める給料表に基づき支給されており、かつ、企業職員等の職務を当該等級ごとに分類する際に基準となる職務の内容が定められている場合であって、企業職員等が当該給料表(人事委員会規則で定めるものに限る。)の適用を受けるときは、当該給料表、当該給料表の等級及び当該等級の号給を、それぞれ第2条の給料表、職務の級及び号給とみなして、同条から前条までの規定を適用する。

(人事委員会規則への委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令4条例27・旧附則・一部改正)

(経過措置)

 給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに給与条例附則第14項の規定による降給とする」とする。

(令4条例27・追加)

 任命権者は、給与条例附則第14項の規定により職員を降給する場合には、第5条第4項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、当該降給により給料月額に異動が生じる旨を通知して行わなければならない。

(令4条例27・追加)

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の降給に関する条例

平成28年3月25日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)