○職員の降給に関する規則

平成28年3月29日

京都府人事委員会規則7―6

職員の降給に関する規則をここに公布する。

職員の降給に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の降給に関する条例(平成28年京都府条例第12号。以下「条例」という。)第7条の規定により、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 条例第3条第1号ア及び第4条に規定する人事委員会規則で定める措置は、次の各号に掲げる行為のいずれかに該当する措置とする。

(1) 職員の上司等が注意又は指導を繰り返し行うこと。

(2) 職員の転任その他当該職員が従事する職務を見直すこと。

(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命じること。

(4) 前3号に掲げる措置のほか、任命権者が職員の矯正のために必要と認める措置を行うこと。

 条例第3条第1号ウに規定する人事委員会規則で定める措置は、前項に規定する措置のほか、職員が行方不明の場合における当該職員の所在が明らかでないことの確認その他適格性を欠いた状態が改善されないことを確認するために必要と認められる措置とする。

(医師の指定及び診断)

第3条 条例第3条第1号イの規定による医師の指定は、職員の受診上の便宜を考慮して行うものとする。

 条例第3条第1号イの規定により指定する医師2名のうち1名は、保健所、国立若しくは公立の病院、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人若しくは地方独立行政法人が設置する病院その他医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関又は一般財団法人京都予防医学センター(昭和27年4月22日に財団法人結核予防会京都府支部という名称で設立された法人をいう。)に勤務する者とし、その診断は、当該医師が勤務する機関において行われるものとする。

 任命権者は、前項の規定によることが著しく困難であると認めるときは、別に医師を指定して診断を行わせることができる。

 任命権者は、条例第3条第1号イの規定による診断を行わせたときは、病名及び病状のほか、職務の遂行に支障がないかどうか又はこれに堪え得るかどうかに関する具体的な所見が記載された診断書を医師から徴さなければならない。

(書面の交付)

第4条 条例第5条第4項の規定による書面の交付は、当該職員に直接交付して行わなければならない。ただし、直接交付することが困難な場合にあっては、郵便法(昭和22年法律第165号)第44条第1項に規定する内容証明その他確実に送達することができる方法により送達することをもって、これに代えることができる。

 前項ただし書の場合であって、同項本文に規定する書面を送達することができないときは、その旨及び当該書面に記載された事項を京都府公報に登載することをもって、当該書面の交付に代えることができる。

 条例附則第3項の規定による通知は、書面の交付その他の適当な方法により行わなければならない。

(令5人委規則1―6・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第5条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条に規定する処分説明書を職員に交付したときは、その写しを速やかに人事委員会に提出しなければならない。

(企業職員等の特例)

第6条 条例第6条に規定する人事委員会規則で定める給料表は、次に掲げる給料表とする。

(1) 京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程(昭和39年京都府公営企業管理規程第4号)第2条の規定により職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)の規定の適用を受ける職員の例によることとされている企業職員で、常時勤務を要するものにあっては、同条例第4条の給料表

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則1―6)

(施行期日)

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の降給に関する規則

平成28年3月29日 人事委員会規則第7号の6

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 分限・懲戒及び育児休業
沿革情報
平成28年3月29日 人事委員会規則第7号の6
令和5年1月31日 人事委員会規則第1号の6