○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月25日

京都府規則第5号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則をここに公布する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の規定により特定事業主行動計画を定める府の機関、その長又はその職員は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第1項に規定するもののほか、次の表の左欄に掲げるものとし、同条第2項に規定する規則で定める職員は、同欄に掲げるものの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。

知事

知事が任命する職員

議会の議長

議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

人事委員会

人事委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

海区漁業調整委員会会長

海区漁業調整委員会会長が任命する職員

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第38号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月25日 規則第5号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第2編 事/第4章
沿革情報
平成28年3月25日 規則第5号
令和2年5月29日 規則第38号