○職員の退職管理に関する条例

平成28年3月25日

京都府条例第4号

職員の退職管理に関する条例をここに公布する。

職員の退職管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第8項、第38条の6第2項及び第65条の規定により、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の規制)

第2条 法第38条の2第1項、第4項及び第5項の規定によるもののほか、同条第1項に規定する再就職者のうち、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものに、離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた府の執行機関の組織(当該執行機関(当該執行機関の附属機関を含む。)の補助機関及び当該執行機関の管理に属する機関の総体をいう。)若しくは議会の事務局の職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、法第38条の2第1項に規定する契約等事務であって離職した日の5年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

(任命権者への届出)

第3条 管理又は監督の地位にある職員の職として人事委員会規則で定めるものに就いている職員であった者(法第38条の2第3項に規定する退職手当通算予定職員であった者であって引き続いて同条第2項に規定する退職手当通算法人の地位に就いているもの及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者を除く。)は、離職後2年間、法第38条第1項に規定する営利企業(以下「営利企業」という。)以外の法人その他の団体の地位に就いた場合(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業の地位に就いた場合は、日々雇い入れられる者となった場合その他人事委員会規則で定める場合を除き、人事委員会規則で定めるところにより、速やかに、当該離職をした職又はこれに相当する職の任命権者に人事委員会規則で定める事項を届け出なければならない。

(罰則)

第4条 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

職員の退職管理に関する条例

平成28年3月25日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第4章の2 退職管理
沿革情報
平成28年3月25日 条例第4号