○行政不服審査法等に基づく書面の写し等の交付事務の手数料等に関する規則

平成28年3月25日

京都府規則第6号

行政不服審査法等に基づく書面の写し等の交付事務の手数料等に関する規則をここに公布する。

行政不服審査法等に基づく書面の写し等の交付事務の手数料等に関する規則

(手数料の納付)

第1条 京都府手数料徴収条例(平成12年京都府条例第1号)別表第2の63の7の項に規定する手数料を納付する者は、別記様式(別に当該手数料を納付するための様式の定めがあるものにあっては、当該様式)による書面に当該手数料の額に相当する額の納付(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者にその納付の委託をした場合は、当該委託)をしたことを証する書面を添付して差し出さなければならない。

(令4規則33・一部改正)

(手数料の減免の手続)

第2条 京都府手数料徴収条例施行規則(平成12年京都府規則第3号)別表第3の7の項に該当することにより前条に規定する手数料の減免を受けようとする者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第66条及び同規則別表第2の備考の1に規定する関係法律規定において準用する場合を含む。)又は同法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減免を求める旨及びその理由を記載した書面を京都府手数料徴収条例第4条に規定する府の機関又は職員に提出しなければならない。

 前項の書面には、当該書面に記載された理由に係る事実を証する市町村長若しくは民生委員の証明書又は生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)に基づく支援給付を受けていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。

(送付に要する費用の納付方法)

第3条 前条第1項に規定する交付の求めに係る書面の写し等の送付を受けようとする者は、郵便切手で納付する方法(別に納付方法の定めがあるものにあっては、当該納付方法)によりその送付に要する費用を納付しなければならない。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

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○京都府証紙条例を廃止する等の条例の施行に伴う関係規則の整備等及び経過措置に関する規則(令和4年規則第33号)抄

第2章 経過措置

(証紙による収入の方法による歳入の徴収に関する経過措置)

第25条 京都府証紙条例を廃止する等の条例(令和4年京都府条例第5号。以下「廃止条例」という。)第1条の規定による廃止前の京都府証紙条例(昭和39年京都府条例第41号)に基づく証紙による収入の方法による使用料及び手数料の徴収(廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法によるものを含む。)については、別段の定めがあるものを除き、廃止条例の施行後も、なお従前の例による。

(現金の還付の請求)

第26条 廃止条例附則第4項の規定により、売りさばき済証紙を返還して現金の還付を受けようとする者は、還付請求書(別記第1号様式)に、返還する売りさばき済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。

(指定売りさばき人であった者からの返還等)

第27条 廃止条例附則第5項の規定により、その保有する売りさばき前の発行済証紙を返還しようとする者は、証紙返還報告書(別記第2号様式)に、返還する発行済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の規定により発行済証紙の返還を受けたときは、当該返還をした者に対し、当該返還された発行済証紙(著しく汚染し、又は損傷したものを除く。)の価格の合計額から当該合計額に100分の2.2を乗じて得た額を控除した額の現金を還付するものとする。

(指定金融機関からの返還等)

第28条 指定金融機関は、交付され、又は売り渡される前の発行済証紙で、廃止条例の施行の際現に保管するものを、廃止条例の施行後、会計管理者に遅滞なく返還しなければならない。

 前項の規定による返還は、証紙の受払いに関する帳簿その他必要な書類を添えて行うものとする。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、廃止条例の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

(令和4年規則第33号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式(以下「新様式」という。)による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

 廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法により使用料及び手数料を徴収する場合におけるこれらの歳入の納付その他の手続については、新様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

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(令4規則33・全改)

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行政不服審査法等に基づく書面の写し等の交付事務の手数料等に関する規則

平成28年3月25日 規則第6号

(令和4年10月1日施行)