○京都府国民健康保険財政安定化基金条例

平成28年3月11日

京都府条例第3号

京都府国民健康保険財政安定化基金条例をここに公布する。

京都府国民健康保険財政安定化基金条例

(設置)

第1条 国民健康保険の財政の安定化を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第81条の2第1項の規定による京都府国民健康保険財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平29条例45・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(平29条例45・一部改正)

(償還方法)

第3条 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「令」という。)第14条第1項に規定する基金事業貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けを受けた市町村は、当該貸付金を3で除して得た金額を、貸付けを受けた年度の翌々年度から当該年度の2年後の年度までの各年度において、知事が定める償還時期に償還するものとする。ただし、同条第5項の規定により償還期限が延期された場合又は次条に規定する繰上償還を行う場合は、この限りでない。

(平29条例45・追加)

(繰上償還)

第4条 知事は、貸付金の貸付けを受けた市町村が知事の定める貸付条件に従わなかったときは、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

 貸付金の貸付けを受けた市町村は、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(平29条例45・追加)

(条例で定める特別の事情)

第5条 令第17条第1項に規定する条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情であって、多数の国民健康保険の被保険者の生活に著しい支障を及ぼすものとする。

(1) 災害

(2) 地域経済に影響を及ぼす企業の倒産

(3) 地域の主要な生産物の価格の低下

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が認める事情

(平29条例45・追加)

(財政安定化基金拠出金)

第6条 知事は、令第22条第1項に規定する財政安定化基金拠出金(以下「拠出金」という。)を、令第17条第1項の基金事業交付金の交付を受けた市町村(以下「交付市町村」という。)から徴収するものとする。

 前項の規定にかかわらず、知事は、大規模な災害等により、交付市町村のみから拠出金を徴収することが適当でないと認めるときは、交付市町村以外の市町村から拠出金を徴収することができる。

 知事は、前項の規定により拠出金を徴収するときは、あらかじめ、同項の規定により拠出金を徴収する市町村の意見を聴かなければならない。

(平29条例45・追加)

(管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(平29条例45・旧第3条繰下)

(運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(平29条例45・旧第4条繰下・一部改正)

(処分)

第9条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための費用の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(平29条例45・追加)

(繰替運用)

第10条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平29条例45・旧第6条繰下)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、基金の運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平29条例45・旧第7条繰下)

 この条例は、公布の日から施行する。

(平29条例45・旧附則・一部改正)

 基金は、平成30年4月1日から平成36年3月31日までの間に限り、第9条の規定にかかわらず、国民健康保険法附則第25条の規定により、その一部を取り崩すことができる。

(平29条例45・追加)

(平成29年条例第45号)

(施行期日)

 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

京都府国民健康保険財政安定化基金条例

平成28年3月11日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)