○京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活用条例

平成28年3月25日

京都府条例第26号

京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活用条例をここに公布する。

京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活用条例

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 移住促進特別区域における移住を促進するための施策

第1節 移住促進特別区域の指定等(第5条―第10条)

第2節 登録空家等の取得の支援に関する施策(第11条―第13条)

第3節 空家農地一体活用事業の支援に関する施策(第14条―第21条)

第4節 その他の施策(第22条・第23条)

第3章 京都府空家農地一体活用等審査会(第24条)

第4章 雑則(第25条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、人口の減少に伴い増加する空家及び耕作放棄地の活用が良好な地域社会の維持及び形成を図る上で重要であり、適切な管理が行われていない空家が地域住民の居住環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、府等の責務及び府民の役割を明らかにするとともに、税の軽減、補助金の交付、金利に係る負担の軽減等の支援措置及び空家の適切な管理等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、市町村、関係機関等と連携して、空家及び耕作放棄地その他の農地の活用による移住の促進並びに地域住民の居住環境の保全に関する施策の推進を図り、もって地域の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家 居住その他の使用がなされていない一戸建ての住宅であって、専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋であるものをいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

(2) 耕作放棄地 農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項又は第33条第1項に規定する農地をいう。

(3) 農地 農地法第2条第1項に規定する農地をいう。

(4) 移住 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入(府の区域内に住所を定めるものに限る。)をいう。

(5) 登録空家 第9条第1項の規定により登録を受けた空家をいう。

(6) 登録農地 第10条第1項の規定により登録を受けた農地をいう。

(7) 移住促進特別区域 第5条第1項に規定する移住促進特別区域をいう。

(8) 空家農地一体活用事業 登録空家及び登録農地を一体的に活用する事業(登録農地を農地以外のものにして活用する事業を除く。)であって、当該登録空家及び登録農地に係る移住促進特別区域における移住の促進及び地域の活性化に寄与するものをいう。

(9) 空家の活用 移住により新たに定める住所に居住するために空家を使用すること(空家農地一体活用事業において空家を当該事業の用に供することを含む。)をいう。

(10) 農地の活用 耕作放棄地その他の農地について、農業上の利用の増進を図ることをいう。

(府の責務)

第3条 府は、空家の活用及び農地の活用(以下「空家及び農地の活用」という。)による移住の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。

 府は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、府民、市町村、国及び関係機関等と連携し、及び協働して取り組むものとする。

(府民の役割)

第4条 府民は、空家及び耕作放棄地の活用が良好な地域社会の維持及び形成を図る上で重要であることについて関心と理解を深めるよう努めるとともに、前条第1項に規定する施策に協力するよう努めるものとする。

第2章 移住促進特別区域における移住を促進するための施策

第1節 移住促進特別区域の指定等

(移住促進特別区域の指定等)

第5条 知事は、市町村長の申出に基づき、当該市町村の区域内の区域(官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口集中地区の区域を除く。)であって次に掲げる要件に適合するものを移住促進特別区域として指定することができる。

(1) 空家及び農地の活用による移住の促進及び地域の活性化を図るための特別な対策を講じる必要があると認められること。

(2) 当該区域において移住を促進する取組が円滑かつ継続的に実施されると見込まれること。

(3) 当該申出を行う市町村が、広報活動等を通じて、当該申出の趣旨及び内容に関し、当該区域内の住民の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めていること。

(4) 当該申出を行う市町村が、当該区域において継続的に移住を促進するための体制を整備すること。

(5) 前号に掲げるもののほか、当該申出を行う市町村が、当該区域に係る空家及び耕作放棄地その他の農地の実情の把握その他当該区域の実情に即した移住の促進に関する施策を実施すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める要件に適合すること。

 市町村長は、規則で定めるところにより、前項の申出をすることができる。

 知事は、第1項の指定をしたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨その他規則で定める事項を公示するものとする。

 知事は、第1項の指定を受けた移住促進特別区域(この項及び次項の規定によりその区域が変更された場合にあっては、当該変更後の区域。以下同じ。)をその区域に含む市町村の長(以下「指定区域市町村長」という。)の申出に基づき、当該移住促進特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合において、前2項の規定は、移住促進特別区域の指定の解除及び変更について準用する。

 前項に定める場合のほか、知事は、移住促進特別区域の全部又は一部が第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、指定区域市町村長の意見を聴いて、当該移住促進特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。

(区域内空家所有者等及び移住促進特別区域内の住民の責務)

第6条 移住促進特別区域内の空家及びその敷地(以下「区域内空家等」という。)の所有者及び管理者(以下「区域内空家所有者等」という。)並びに移住促進特別区域内の住民は、府及び市町村が当該移住促進特別区域内において実施する空家の活用による移住の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

 区域内空家所有者等は、当該移住促進特別区域における空家の活用による移住の促進に関する取組を阻害することがないよう、当該区域内空家等を適切に管理しなければならない。

(空家の活用に関する指導又は助言)

第7条 知事は、区域内空家等に関し、賃貸、譲渡その他の当該区域内空家等を使用するための行為が区域内空家所有者等により行われることが当該移住促進特別区域の活性化に寄与すると指定区域市町村長が認める場合において、当該指定区域市町村長から、規則で定めるところにより、前条第1項の規定による協力が行われるよう要請があったときは、当該区域内空家所有者等に対し、空家の活用に関し必要な指導又は助言を行うことができる。

(居住環境の保全を図るための措置)

第8条 知事は、区域内空家等であって、特定状態(雑草の繁茂等により著しく衛生上有害となるおそれのある状態その他地域住民の居住環境の保全を図るために放置することが不適切である状態をいう。以下同じ。)にあると指定区域市町村長が認めるものに係る区域内空家所有者等に対し、当該区域内空家等の雑草の除去その他の地域住民の居住環境の保全を図るために必要な措置を講じるよう当該指定区域市町村長が指導又は助言をした場合においては、当該指定区域市町村長からの要請に応じて、当該区域内空家所有者等に対し、必要な指導又は助言をすることができる。

 知事は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、当該指導又は助言に係る要請を行った指定区域市町村長から、なお当該指導又は助言に係る区域内空家等の特定状態が改善されない旨を示した要請(当該区域内空家等の同項に規定する措置を求めるものであって、規則で定めるところにより行うものに限る。以下この項及び第4項において同じ。)があった場合において、特に必要があると認めるときは、当該要請に基づき、当該指導又は助言を受けた区域内空家所有者等に対し、相当の猶予期限を付けて、雑草の除去その他の地域住民の居住環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。

 知事は、前項の規定により勧告をしようとするときは、あらかじめ、京都府空家農地一体活用等審査会の意見を聴くものとする。

 知事は、第2項に規定する要請を行った指定区域市町村長から、同項の規定による勧告を受けた区域内空家所有者等が、正当な理由なく、その勧告に係る措置を講じなかった旨を示した要請があった場合において、特に必要があると認めるときは、当該要請に基づき、当該区域内空家所有者等に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命じることができる。

 知事は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする区域内空家所有者等に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする区域内空家所有者等又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

 知事は、区域内空家等に対する地域住民の居住環境の保全を図るための措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めることができる。

 前各項の規定は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)その他の法令の規定に基づく除却、修繕、立木竹の伐採その他の措置の対象となるべき区域内空家等については、適用しない。

 前各項に定めるもののほか、区域内空家等に対する措置に関し必要な事項は、規則で定める。

(空家の登録等)

第9条 知事は、指定区域市町村長の申出に基づき、当該移住促進特別区域内の空家であって次に掲げる要件に適合するものを登録することができる。

(1) 当該移住促進特別区域内において空家の活用を行うために必要であると認められるものであること。

(2) 当該指定区域市町村長が、当該登録を受けようとする空家の位置、規模その他の規則で定める事項を規則で定める方法で一般の閲覧に供しているものであること。

 指定区域市町村長は、規則で定めるところにより、前項の申出をすることができる。

 知事は、第1項の登録をしたときは、同項の申出をした指定区域市町村長に通知するものとする。

 知事は、登録空家について、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した空家登録簿を一般の閲覧に供するものとする。

(1) 登録空家の位置及び規模

(2) 登録空家の構造及び設備

(3) 登録年月日及び登録番号

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

 知事は、登録空家が所在する指定区域市町村長の申出に基づき、登録空家の登録を抹消し、又はその事項を変更することができる。この場合において、第2項及び第3項の規定は、登録の抹消及びその事項の変更について準用する。

 前項に定める場合のほか、知事は、登録空家が第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該登録空家が所在する指定区域市町村長の意見を聴いて、当該登録空家の登録を抹消することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。

(農地の登録等)

第10条 知事は、指定区域市町村長の申出に基づき、当該移住促進特別区域内の農地であって、次に掲げる要件に適合するものを登録することができる。

(1) 当該移住促進特別区域内において農地の活用を行うために必要であると認められるものであること。

(2) 当該指定区域市町村長が、当該登録を受けようとする農地の所在、地目及び面積その他の規則で定める事項を規則で定める方法で一般の閲覧に供しているものであること。

 知事は、登録農地について、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した農地登録簿を一般の閲覧に供するものとする。

(1) 登録農地の所在、地目及び面積

(2) 登録年月日及び登録番号

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の登録について準用する。

 知事は、登録農地が所在する指定区域市町村長の申出に基づき、登録農地の登録を抹消し、又はその事項を変更することができる。この場合において、前条第2項及び第3項の規定は、登録の抹消及びその事項の変更について準用する。

 前項に定める場合のほか、知事は、登録農地が第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該登録農地が所在する指定区域市町村長の意見を聴いて、当該登録農地の登録を抹消することができる。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

第2節 登録空家等の取得の支援に関する施策

(居住の用に供する登録空家等の取得に対する不動産取得税の不均一課税)

第11条 登録空家の取得(登録空家に関する賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得する場合を含む。)をした者(以下この条において「取得者」という。)については、次の各号の全てに該当するときは、対象不動産(当該登録空家(当該取得者の居住の用に供する部分に限る。)、その敷地である土地又は当該登録空家が所在する移住促進特別区域内の登録農地(当該取得者が耕作する部分に限る。)をいう。以下この条及び附則第5項において同じ。)の取得をした場合における当該対象不動産の取得に対して課する不動産取得税の税率は、当該対象不動産の取得が当該対象不動産が所在する移住促進特別区域の指定に係る第5条第3項に規定する公示の日以降(同条第4項及び第5項の規定により当該移住促進特別区域の指定が解除された場合にあっては、当該解除された日の前日までの間に限る。)に行われたときに限り、京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号。以下「府税条例」という。)の特例として、府税条例第43条の3の規定にかかわらず、同条に定める税率に、2分の1を乗じて得た率とする。

(1) 当該対象不動産の取得が、当該取得者の移住の日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下「移住日」という。)から起算して1年前の日から当該移住日から起算して1年を経過した日までの間に行われたものであること。

(2) 当該取得者が、当該登録空家に居住し、かつ、当該登録空家の所在地に住所を有すること。

(不均一課税の対象者であることの確認申請)

第12条 前条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請し、知事の確認を受けなければならない。

(不均一課税の対象者の適用除外)

第13条 前条の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第11条の規定は、適用しない。

(1) 前条の規定による申請の日及び当該申請に係る対象不動産の取得に係る府税条例第43条の6第1項の規定による申告書の提出がなされた日において、府税を滞納しているとき。

(2) 前条の規定による申請に際して、虚偽の申請をしたとき。

第3節 空家農地一体活用事業の支援に関する施策

(空家農地一体活用事業計画の認定等)

第14条 空家農地一体活用事業を実施しようとする事業者は、規則で定めるところにより、空家農地一体活用事業に関する計画(以下「空家農地一体活用事業計画」という。)を作成し、これを知事に提出して、その空家農地一体活用事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

 2以上の事業者が空家農地一体活用事業を共同して実施しようとする場合にあっては、当該2以上の事業者は、共同して当該空家農地一体活用事業計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

 知事は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件の全てに適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

(1) 当該申請に係る空家農地一体活用事業計画が次に掲げる要件の全てに適合すること。

 当該空家農地一体活用事業計画に係る空家農地一体活用事業を実施することにより、当該空家農地一体活用事業が実施される地域における移住の促進及び当該地域の活性化に寄与するものであること。

 当該空家農地一体活用事業計画に係る空家農地一体活用事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

 その他規則で定める要件に適合すること。

(2) 申請者が京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号に掲げる暴力団員等でないこと。

 知事は、第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、京都府空家農地一体活用等審査会の意見を聴かなければならない。

 前各項の規定は、第1項の認定に係る空家農地一体活用事業計画(この項において準用する第1項の変更の認定を受けたときは、その変更後のもの。以下「認定空家農地一体活用事業計画」という。)の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

 認定空家農地一体活用事業計画に係る空家農地一体活用事業(以下「認定空家農地一体活用事業」という。)を行う事業者(以下「認定空家農地一体活用事業者」という。)は、前項に規定する軽微な変更をしたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(認定空家農地一体活用事業の実施に関する助言等)

第15条 知事は、認定空家農地一体活用事業者に対し、当該認定空家農地一体活用事業の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言、情報の提供その他の措置を講じるものとする。

 知事は、必要があると認めるときは、認定空家農地一体活用事業者に対して、当該認定空家農地一体活用事業の実施状況について必要な報告を求めることができる。

 知事は、認定空家農地一体活用事業者による当該認定空家農地一体活用事業の実施が当該認定空家農地一体活用事業計画に適合しないおそれがあると認めるときは、当該認定空家農地一体活用事業者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを求めることができる。

(認定空家農地一体活用事業の廃止)

第16条 認定空家農地一体活用事業者は、当該認定空家農地一体活用事業を廃止したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(認定空家農地一体活用事業計画の取消し)

第17条 知事は、次に掲げる場合には、認定空家農地一体活用事業計画の認定を取り消さなければならない。

(1) 認定空家農地一体活用事業者が当該認定空家農地一体活用事業を廃止したとき。

(2) 認定空家農地一体活用事業者が第14条第3項第2号に該当しないものとなったとき。

 知事は、次に掲げる場合には、認定空家農地一体活用事業計画の認定を取り消すことができる。

(1) 認定空家農地一体活用事業計画が第14条第3項第1号アからまでに掲げる要件のいずれかに適合しないものとなったと認めるとき。

(2) 認定空家農地一体活用事業者が当該認定空家農地一体活用事業計画に従って当該認定空家農地一体活用事業を実施していないと認めるとき。

(3) 認定空家農地一体活用事業者が、正当な理由なく、第15条第2項の規定による求めに応じず、又は虚偽の報告をしたとき。

(4) 認定空家農地一体活用事業者が、正当な理由なく、第15条第3項の規定による求めに応じないとき。

 知事は、前項の規定により認定を取り消そうとするときは、あらかじめ、京都府空家農地一体活用等審査会の意見を聴かなければならない。

(認定空家農地一体活用事業の用に供する登録空家等の取得に対する不動産取得税の不均一課税)

第18条 認定空家農地一体活用事業者が認定空家農地一体活用事業の用に供する対象不動産(登録空家(当該認定空家農地一体活用事業の用に供する部分に限る。)、その敷地である土地又は当該登録空家が所在する移住促進特別区域内の登録農地(当該認定空家農地一体活用事業の用に供する部分に限る。)をいう。以下この条及び附則第6項において同じ。)の取得をした場合における当該対象不動産の取得に対して課する不動産取得税の税率は、当該対象不動産の取得が第14条第1項の規定による認定を受けた日から1年以内に行われたときに限り、府税条例の特例として、府税条例第43条の3の規定にかかわらず、同条に定める税率に、2分の1を乗じて得た率とする。

(不均一課税の対象事業者であることの確認申請)

第19条 前条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請し、知事の確認を受けなければならない。

(不均一課税の対象事業者の適用除外)

第20条 前条の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第18条の規定は、適用しない。

(1) 前条の規定による申請の日(以下この項において「申請日」という。)及び当該申請に係る対象不動産の取得に係る府税条例第43条の6第1項の規定による申告書の提出がなされた日において、府税を滞納しているとき。

(2) 申請日前3年以内において、地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の39第2項、第72条の41第2項又は第72条の41の2第2項の規定の適用を受けているとき。

(3) 申請日前3年以内において、国税通則法(昭和37年法律第66号)第68条第1項若しくは第2項の規定による法人税に係る重加算税の賦課又は地方税法第72条の47第1項若しくは第2項の規定による重加算金額の決定がされているとき。

(4) 申請日前3年以内において、法人税法(昭和40年法律第34号)第70条若しくは第135条第1項又は地方税法第72条の24の10の規定の適用を受けているとき。

(5) 前条の規定による申請に際して、虚偽の申請をしたとき。

(京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業等の立地促進に関する条例等に係る不動産取得税の不均一課税との調整)

第21条 京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業等の立地促進に関する条例(平成13年京都府条例第40号。以下「企業立地促進条例」という。)その他の府税条例の特例に関する条例の規定の適用があった場合の不動産取得税については、第18条の規定は、適用しない。

 第18条の規定の適用があった場合の不動産取得税については、企業立地促進条例その他の府税条例の特例に関する条例の規定は、適用しない。

(平29条例18・一部改正)

第4節 その他の施策

(補助金の交付等)

第22条 府は、登録空家及び登録農地の活用による移住の促進を図るために必要な経費に対して、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。

 府は、移住促進特別区域において移住をする者に対して、当該移住により新たに定める住所に居住するための登録空家、その敷地である土地又は当該移住促進特別区域内の登録農地の取得に必要な資金の調達に要する金利に係る負担が軽減されるよう必要な措置を講じるものとする。

(情報の提供等)

第23条 府は、市町村と連携して、移住促進特別区域における移住が促進されるよう、移住促進特別区域において移住をしようとする者に対し、情報の提供その他の必要な措置を講じるものとする。

 府は、府民が空家及び耕作放棄地の活用が良好な地域社会の維持及び形成を図る上で重要であることについて関心と理解を深めることができるよう、市町村と連携して、知識の普及その他の必要な施策を実施するものとする。

第3章 京都府空家農地一体活用等審査会

(京都府空家農地一体活用等審査会)

第24条 この条例の規定に基づく知事の諮問に応じて調査審議を行わせるため、京都府空家農地一体活用等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

 審査会は、委員7人で組織する。

 委員は、学識経験を有する者その他適当と思われる者のうちから、知事が任命する。

 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 雑則

(推進体制の整備等)

第25条 府は、市町村、国及び関係機関等と連携して、移住の促進に関する施策を推進する体制を整備するものとする。

 府は、移住を促進する上で市町村が果たす役割の重要性に鑑み、市町村が行う地域の特性に応じた移住の促進に関する施策の推進に必要な情報の提供その他の支援を行うとともに、必要に応じ、市町村相互間の連携が図られるよう努めるものとする。

(市町村の条例との関係)

第26条 市町村がこの条例に定める手続その他の内容に関して条例を制定した場合において、当該条例の規定で、この条例の規定と同等以上の効果を有するものとして規則で定めるものが適用される市町村の区域については、当該規定に相当する規則で定める規定は、適用しない。

(罰則)

第27条 第8条第4項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(規則への委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第8条及び第27条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第20号で平成28年9月24日から施行)

(この条例の失効)

 この条例は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。

(令3条例4・一部改正)

(失効に伴う罰則に関する経過措置)

 前項に規定する日までにした行為に対する罰則の適用については、この条例は、前項の規定にかかわらず、同日以後も、なおその効力を有する。

(不動産取得税の税率の特例)

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和4年3月31日までの間に登録空家(居住の用に供する部分に限る。)若しくはその敷地である土地又は登録農地の取得が行われた場合における第11条及び第18条の規定の適用については、これらの規定中「第43条の3」とあるのは「第43条の3及び附則第14条の2」と、「同条に定める税率」とあるのは「この条の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき税率」とする。

(平30条例23・令3条例4・令3条例13・一部改正)

(失効に伴う不動産取得税の不均一課税に関する経過措置)

 附則第2項の規定にかかわらず、対象不動産が当該対象不動産が所在する移住促進特別区域に関する第5条第3項に規定する公示の日から令和4年3月31日(同条第4項及び第5項の規定により当該移住促進特別区域の指定が解除された場合にあっては、当該解除された日の前日)までの間に取得された場合における当該取得については、第11条から第13条まで及び前項の規定は、なおその効力を有する。

(令3条例4・一部改正)

 附則第2項の規定にかかわらず、対象不動産が当該対象不動産に係る認定空家農地一体活用事業計画の認定を受けた日から1年以内に取得された場合における当該取得については、第18条から第21条まで及び附則第4項の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成29年条例第18号)

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第23号)

(施行期日)

 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年条例第13号)

(施行期日)

 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活用条例

平成28年3月25日 条例第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第1章 則/第1節
沿革情報
平成28年3月25日 条例第26号
平成29年3月28日 条例第18号
平成30年3月31日 条例第23号
令和3年3月23日 条例第4号
令和3年3月31日 条例第13号
令和3年10月8日 条例第25号