○京都府子育て世帯居住支援府営住宅等確保事業費補助金交付要綱

平成28年3月11日

京都府告示第128号

京都府子育て世帯居住支援府営住宅等確保事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、子育て世帯の居住に適した府営住宅等の確保を図るため、府営住宅等で、世帯構成に比してその規模が大きいと認められるものについて、当該府営住宅等に居住する単身又は同居者が1人の入居者が、現に居住する府営住宅等よりも床面積が小さい府営住宅等に移転するために要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「府営住宅等」とは、京都府府営住宅条例(昭和42年京都府条例第10号)第2条第1号に規定する府営住宅及び同条第3号に規定する特別賃貸府営住宅をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、1戸の床面積の合計(共用部分の床面積を除く。)が60平方メートル以上である府営住宅等に居住する単身又は同居者が1人の入居者のうち、知事の要請に応じて、京都府府営住宅条例施行規則(昭和42年京都府規則第47号)第7条第4項第1号ア又はに掲げる地域の区分に応じ、それぞれ当該ア又はイに定める住宅に移転する入居者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 荷造り、積込み、運搬、積卸し、荷ほどきその他これらに類する作業に要する費用

(2) 不要となった家財の処分に要する費用

(3) 電話、空気調和機、温水洗浄便座、テレビジョン受信機、テレビジョン放送の用に供する受信用アンテナその他これらに類するものの移設に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める費用

(補助金の額)

第5条 補助金の限度額は、17万6,000円とする。

(交付の申請)

第6条 規則第5条第1項に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとし、補助金の交付を申請しようとする者は、知事が定める期日までに知事に提出するものとする。

(変更の承認申請)

第7条 規則第9条の規定により知事の承認を受けなければならない変更の申請は、別記第2号様式によるものとし、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、変更の理由発生後速やかに、知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、知事が定める軽微な変更については、この限りでない。

(実績報告)

第8条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第3号様式によるものとし、補助事業者は、知事が定める期日までに知事に提出するものとする。

(補助金の概算払)

第9条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第4号様式による請求書を知事に提出しなければならない。

 補助事業者は、知事が必要と認める場合は、交付決定を受けた額の4分の3に相当する額を限度として補助金の概算払を受けることができるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、平成28年3月11日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。

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京都府子育て世帯居住支援府営住宅等確保事業費補助金交付要綱

平成28年3月11日 告示第128号

(平成28年3月11日施行)