○豊かな森を育てる府民税市町村交付金交付要綱

平成28年5月16日

京都府告示第287号

豊かな森を育てる府民税市町村交付金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、京都府豊かな森を育てる府民税条例(平成27年京都府条例第58号。以下「条例」という。)第1条に規定する施策の目的に適合する事業で、市町村が地域の実情に応じて実施するものに要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で交付金を交付する。

(令3告示152・一部改正)

(交付対象経費)

第2条 交付金の対象となる経費は、前条に規定する事業で、次の各号のいずれかに該当するもの(新たに実施する事業又は既存の事業を拡充して実施する事業に限る。以下「交付金事業」という。)に要する経費とする。

(1) 森林の整備及び保全を進めるための事業

(2) 森林資源の循環利用を進めるための事業

(3) 森林の多様な重要性について府民の理解を深めるための事業

(令3告示152・旧第3条繰上・一部改正)

(交付金の額)

第3条 交付金は、基礎分の額に客観的指標分の額を加えた額(その額に1,000円未満の端数が生じる場合にあっては、これを切り捨てた額)の範囲内で交付する。

 基礎分及び客観的指標分の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める算式により算定した額とする。

(1) 基礎分 100万円+比例配分額×1/3×当該市町村における納税義務者数(条例第3条に規定する個人の均等割の納税義務者の数をいう。以下同じ。)/全市町村における納税義務者数

(2) 客観的指標分 比例配分額×1/3×(当該市町村の森林面積/全市町村の森林面積)+比例配分額×1/3×(当該市町村の人口/全市町村の人口)

 前項各号に規定する「比例配分額」とは、予算の範囲内で定める交付金総額から2,600万円を減じた額をいう。

(令3告示152・旧第4条繰上・一部改正)

(交付の申請)

第4条 規則第5条第1項に規定する申請書は、知事が別に定める様式によるものとし、その提出期限は、知事が別に定める。

(令3告示152・旧第5条繰上)

(変更の申請)

第5条 規則第9条の規定により知事の承認を受けなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 交付金の額の増減

(2) 交付金事業の内容の重要な変更

 前項の承認を受けようとする市町村長は、知事が別に定める様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(令3告示152・旧第6条繰上)

(流用)

第6条 交付金は、交付金事業の間で流用を行うことができる。

 市町村長は、前項の規定による流用を行った場合においては、速やかに知事が別に定める様式により知事に報告しなければならない。

(令3告示152・旧第7条繰上・一部改正)

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する実績報告書は、知事が別に定める様式によるものとし、交付金の交付の決定があった年度の翌年度の4月15日までに知事に提出しなければならない。

(令3告示152・旧第8条繰上)

(基金による管理等)

第8条 市町村長は、交付金を基金に積み立てた上で、交付決定を受けた年度又はその次の年度以降の交付金事業に充てることができる。

 前項の規定により積み立てた交付金は、令和8年度までに完了する交付金事業に限り充てることができるものとする。

 交付金事業に充てない交付金(基金の運用から生じる収益がある場合においては、当該収益を含む。)がある場合においては、知事は、その返還を求めることができる。

 前3項に定めるもののほか、市町村長が、交付金を基金に積み立てる場合における当該交付金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令3告示152・旧第9条繰上・一部改正)

(書類の提出部数等)

第9条 規則及びこの告示に基づき市町村長が知事に提出する書類は、2部とし、当該市町村の区域を所管する京都府広域振興局の長(京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にあっては、京都府京都林務事務所の長)を経由して提出しなければならない。

(令3告示152・旧第10条繰上・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令3告示152・旧第11条繰上・一部改正)

この告示は、平成28年5月16日から施行し、平成28年度分の交付金から適用する。

(令和3年告示第152号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

豊かな森を育てる府民税市町村交付金交付要綱

平成28年5月16日 告示第287号

(令和3年4月1日施行)