○豊かな森を育てる府民税及び森林環境譲与税関係事業補助金交付要綱
平成28年6月7日
京都府告示第335号
〔豊かな森を育てる府民税関係事業補助金交付要綱〕を次のように定める。
豊かな森を育てる府民税及び森林環境譲与税関係事業補助金交付要綱
(令8告示373・改称)
(趣旨)
第1条 知事は、京都府豊かな森を育てる府民税条例(平成27年京都府条例第58号。以下「府民税条例」という。)第1条及び京都府森林環境譲与税基金条例(令和元年京都府条例第7号。以下「譲与税条例」という。)第1条に規定する施策の目的に適合する事業を実施するものに対し、当該事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(令3告示184・令8告示373・一部改正)
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助額は、別表に定めるとおりとする。
(実施計画の協議)
第3条 補助対象事業のうち、知事が別に定める事業について補助金の交付申請を行おうとする者は、知事が別に定めるところにより、あらかじめ事業の実施計画について知事に協議しなければならない。
(交付の申請)
第4条 規則第5条第1項に規定する申請書は、別に定める様式によるものとし、その提出期限は、知事が別に定める。
3 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(令8告示265・一部改正)
(変更の承認申請)
第5条 規則第9条の規定による承認に係る申請書は、別に定める様式によるものとし、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、変更の理由発生後速やかに、知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、知事が別に定める軽微な変更については、この限りでない。
(令8告示265・一部改正)
(実績報告)
第6条 規則第13条に規定する実績報告書は、別に定める様式によるものとし、補助事業者は、知事が別に定める期日までに知事に提出しなければならない。
3 補助事業者は、第1項の規定による実績報告書の提出を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(令8告示265・一部改正)
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第7条 補助事業者は、補助事業完了後に補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、知事に報告しなければならない。
2 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
(令3告示184・一部改正)
附則
この告示は、平成28年6月7日から施行し、平成28年度分の交付金から適用する。
附則(平成29年告示第195号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第133号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第156号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第181号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年告示第184号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第544号)
この告示は、令和4年9月30日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年告示第191号)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 この告示の施行に関し必要な経過措置は、知事が別に定める。
附則(令和6年告示第144号)
この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度分の補助金から適用する。
附則(令和7年告示第216号)
この告示は、令和7年6月1日から施行する。
附則(令和8年告示第265号)
この告示は、令和8年5月15日から施行する。
附則(令和8年告示第373号)
この告示は、令和8年7月14日から施行し、この告示による改正後の豊かな森を育てる府民税及び森林環境譲与税関係事業補助金交付要綱の規定は、令和8年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
(令8告示373・全改)
1 府民税条例関係事業
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助額 |
1 森林防災機能強化事業(集落の森安心・安全創造事業) | 山地災害危険地区(山地災害危険地区調査要領(昭和53年7月17日53林野治第1817号)に基づく調査により危険度がA、B又はCと判定された地区をいう。)に存する森林その他の知事が別に定める森林において地域住民が行う次に掲げる事業に要する経費 (1) 災害等により倒木若しくは流木となるおそれのある木竹の伐採及び撤去又は流出土砂等の撤去 (2) 森林の整備((1)に掲げる事業を除く。) (3) (1)及び(2)に掲げる事業を実施するための計画の策定 | 100万円以内 |
2 次世代につなぐ森づくり事業(京の木生産の森再生事業) | 伐採跡地その他の知事が別に定める土地において行う次に掲げる事業に要する経費 | |
(1) 樹木の植栽並びに当該植栽された樹木のための鳥獣害防止施設の設置及び下刈り | 補助対象経費に100分の15を乗じて得た額以内の額 | |
(2) 知事が別に定める鳥獣害防止施設の修繕 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額 | |
3 ひろがる京の木整備事業 | ||
(1) 建物型 | ||
ア 住宅タイプ | 府内産木材(府内において産出された木材をいう。以下同じ。)又は府内産竹材(府内において産出された竹材をいう。以下同じ。)を使用した住宅の新築等に要する経費 | 次に掲げる額を合計した額以内の額 (1) 建築材料として用いられる府内産木材の材積に応じ、知事が別に定める額 (2) 当該事業を実施する者が知事が別に定める新規事業者の要件を満たす場合にあっては、建築材料として用いられる府内産木材の材積に応じ、知事が別に定める額 (3) 建築材料として用いられる府内産木材のうち横架材(はり、桁その他これらに類するものとして知事が別に定めるものをいう。)として用いられるものの材積に応じ、知事が別に定める額 (4) 建築材料として用いられる府内産木材のうち京の木流通モデル構築支援事業の適用を受ける事業者によるものの調達として知事が別に定めるものの方法により調達された府内産木材の材積に応じ、知事が別に定める額 (5) 知事が別に定める府内産木材又は府内産竹材に係る製品を用いる場合は、当該製品の購入に要する経費に2分の1を乗じて得た額(当該算出した額が4万円を超える場合は、4万円) |
イ 非住宅タイプ | 商業施設、福祉施設その他の知事が別に定める施設の新築等のために用いられる府内産木材の購入に要する経費その他の知事が別に定める経費(ウの補助対象経費を除く。) | 補助対象経費に100分の20(知事が別に定める府内産木材を用いる場合は、100分の30)を乗じて得た額(当該補助対象経費に次に掲げる部分の経費が含まれるときは、当該額に、それぞれの経費に当該経費の区分に応じそれぞれに定める加算率を乗じて得た額の合計額を加えた額)(当該算出した額が1,000万円を超える場合は、1,000万円)以内の額 (1) 直交集成板等(直交集成板その他知事が別に定める府内産木材に係る製品をいう。以下同じ。)に係る部分の経費((3)に掲げる経費を除く。) 100分の20 (2) 京の木流通モデル構築支援事業の適用を受ける事業者による府内産木材の調達として知事が別に定めるものの当該調達に係る部分の経費((3)に掲げる経費を除く。) 100分の5 (3) 直交集成板等に係る部分の経費のうち、(2)に規定する調達に係る部分の経費に該当する部分の経費 100分の25 |
ウ 木造設計タイプ | 府内産木材を使用した、民間の非住宅用途の木造建築物(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを除く。)の新築又は増築に係る設計に要する経費 | 建築物の延べ床面積1平方メートルにつき3,000円(3,000円に建築物の延べ床面積を乗じて得た額が300万円を超える場合は、300万円)以内の額 |
(2) 木製品導入支援型 | 商業施設、福祉施設その他の多数の者が利用する施設において使用する府内産木材を使用した製品の購入に要する経費その他の知事が別に定める経費 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該算出した額が次に掲げる施設の区分に応じそれぞれに定める額を超える場合は、当該定める額)以内の額。ただし、当該算出した額が2万5,000円未満となる場合は、補助の対象としない。 (1) 知事が別に定める要件を満たす施設 300万円 (2) (1)の場合以外の場合 100万円 |
4 京の木流通モデル構築支援事業 | 次に掲げる要件の全てを満たすものとして知事の承認を受けている団体が実施する府内産木材の需給体制の構築に要する経費 (1) 木材の生産、加工又は利用の事業を行う事業者をそれぞれ1以上その構成員とすること。 (2) 府内産木材の需給体制の構築に向けた先導的な取組を行うこと。 | 500万円以内 |
2 譲与税条例関係事業
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助額 |
京の森林文化保全継承事業 | 地域の文化と深く関わりのある森林又は地域のシンボルとなっている樹木の保全に要する経費 | 100万円以内 |