○京都府住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金交付要綱

平成28年6月15日

京都府告示第351号

京都府住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、土砂災害から府民の生命、身体及び財産を保護するため、居室を有する建築物について、土砂災害による破壊が生じない構造とする改修に対する助成に要する市町村の経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知。以下「国要綱」という。)附属第Ⅱ編第1章イ―16―(12)―①3.第12号に規定する事業

(2) 国要綱附属第Ⅱ編第1章ロ―16―(12)に規定する事業(前号に規定する事業に相当する事業に限る。)

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、建築物の所有者が補助対象事業を実施するために要する経費(工事費に限る。以下「補助対象事業費」という。)に対して市町村が補助金を交付するために要する経費とする。

 補助対象事業費の限度額は、国要綱附属第Ⅲ編第1章イ―16―(12)―①12第2号に規定する額とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象事業費の5.75パーセントに相当する金額と補助対象経費から国要綱に基づく国の交付金の交付額を控除した額に2分の1を乗じて得た額を比較していずれか少ない額とする。

 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 規則第5条第1項に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとする。

(事業変更承認申請書)

第6条 補助金の交付の決定を受けた市町村(以下「補助事業者」という。)は、補助金を交付する事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合には、別記第2号様式による変更承認申請書を知事に提出しなければならない。

(期間の変更等)

第7条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、その理由及びその事業の遂行状況を記載した書類を知事に提出し、知事の指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第3号様式によるものとし、補助事業が完了した日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに知事に提出するものとする。

(経由等)

第9条 規則及びこの要綱に基づき知事に提出する書類の部数は、2通(京都市にあっては、1通)とし、当該市町村(京都市を除く。)の区域を所管する京都府土木事務所の長を経由しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、平成28年6月15日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第182号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令3告示182・一部改正)

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(令3告示182・一部改正)

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(令3告示182・一部改正)

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京都府住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金交付要綱

平成28年6月15日 告示第351号

(令和3年4月1日施行)