○京都府競輪事務委託規程

平成28年9月6日

京都府告示第494号

京都府競輪事務委託規程を次のように定める。

京都府競輪事務委託規程

(趣旨)

第1条 この規程は、自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号。以下「省令」という。)第3条第1項の規定により、自転車競技法(昭和23年法律第209号)第3条第2号及び第3号に掲げる事務(以下「競輪事務」という。)の私人への委託(第6条を除き、以下単に「委託」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(受託者に関する基準)

第2条 府は、次の各号のいずれかに該当する者に委託をしてはならない。

(1) 省令第3条第2項各号に掲げる者

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定により一般競争入札に参加させることができない者

(4) 前3号に掲げる者のほか、委託の相手方(以下「受託者」という。)として不適切な者と知事が認める者

(委託契約)

第3条 委託契約(委託の契約をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項(以下「契約事項」という。)を記載した委託契約書(委託契約に関する契約書をいう。以下同じ。)を作成してするものとする。

(1) 委託に係る競輪事務の内容及び実施方法

(2) 委託契約の期間(以下「委託期間」という。)

(3) 契約金額及びその支払方法

(4) 公金(省令第3条第1項第2号に規定する公金をいう。以下同じ。)の払込みに関する事項

(5) 受託者に対し府が行う報告の徴収及び立入検査に関する事項

(6) 委託契約の変更及び解除に関する事項

(7) 秘密の保持に関する事項

(8) その他必要な事項

 前項第5号に掲げる事項については、委託に係る競輪事務の適正な実施を確保するため府が必要があると認める場合において、府が受託者に対し当該競輪事務の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又は府の職員が受託者の事務所に立ち入り、当該競輪事務の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査することができるよう定めるものとする。

(委託期間が複数年度にわたる場合の委託契約書の作成)

第4条 委託期間が複数年度にわたるものであるときの委託契約書は、前条に定めるところによるほか、次に定めるところにより作成するものとする。

(1) 契約事項のうち基本的事項を記載した契約書(以下「基本契約書」という。)を作成すること。

(2) 基本契約書のほか、当該委託期間内の各年度ごとに、当該各年度における委託に係る競輪事務の実施に係る事項(契約事項のうち基本的事項を除いたものをいう。)を記載した契約書を作成すること。

(公表の方法)

第5条 省令第3条第3項の規定による公表は、京都府公報への登載その他知事が適当と認める方法により行うものとする。

(公金の払込み)

第6条 省令第3条第4項の規定による公金の払込みは、地方自治法施行令第158条第1項の規定により府の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者が当該委託に係る収入金の払込みをするときの当該払込みの例によるものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委託に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、平成28年9月6日から施行する。

京都府競輪事務委託規程

平成28年9月6日 告示第494号

(平成28年9月6日施行)