○ツキノワグマ、ヤマシギ及びクロガモの捕獲等の禁止

平成29年3月31日

京都府告示第176号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第12条第2項の規定により、次のとおりツキノワグマ、ヤマシギ及びクロガモの狩猟による捕獲等を禁止する。

1 捕獲等を禁止する区域

京都府全域

2 期間

平成29年4月1日から平成34年3月31日まで

ツキノワグマ、ヤマシギ及びクロガモの捕獲等の禁止

平成29年3月31日 告示第176号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第8章 業/第7節 鳥獣保護及び狩猟
沿革情報
平成29年3月31日 告示第176号