○京都府立図書館協議会規則

平成29年3月10日

京都府教育委員会規則第1号

京都府立図書館協議会規則をここに公布する。

京都府立図書館協議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府立図書館条例(平成28年京都府条例第48号)第4条第5項の規定により、京都府立図書館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、京都府立図書館において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

京都府立図書館協議会規則

平成29年3月10日 教育委員会規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章 社会教育
沿革情報
平成29年3月10日 教育委員会規則第1号