○京都府個人情報保護条例施行規則に基づく個人識別符号に関する規程

平成29年5月29日

京都府告示第326号

京都府個人情報保護条例施行規則に基づく個人識別符号に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、京都府個人情報保護条例施行規則(平成8年京都府規則第41号。以下「規則」という。)に基づき、京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号)第2条第1号イに規定する個人識別符号に関し必要な事項を定めるものとする。

(身体の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号に関する基準)

第2条 規則第1条第1号の知事が別に定める基準は、個人が特定され得る水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換することとする。

(証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された文字、番号、記号その他の符号)

第3条 規則第1条第7号の知事が別に定める文字、番号、記号その他の符号は、次の各号に掲げる証明書ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 規則第1条第7号アに掲げる証明書 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第111条の2第1項に規定する保険者番号及び被保険者記号・番号

(2) 規則第1条第7号イに掲げる証明書 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第161条の2第1項に規定する保険者番号及び被保険者番号

(3) 規則第1条第7号ウに掲げる証明書 同号ウに掲げる証明書の番号及び保険者番号

(令3告示351・一部改正)

(旅券の番号等に準じる文字、番号、記号その他の符号)

第4条 規則第1条第8号の知事が別に定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第11項に規定する保険者番号及び同条第12項に規定する被保険者等記号・番号

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条第10項に規定する保険者番号及び同条第11項に規定する被保険者等記号・番号

(3) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号

(4) 出入国管理及び難民認定法第19条の4第1項第5号の在留カードの番号

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第45条第1項に規定する保険者番号及び加入者等記号・番号

(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第112条の2第1項に規定する保険者番号及び組合員等記号・番号

(7) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の24の2第1項に規定する保険者番号及び組合員等記号・番号

(8) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第10条第1項の雇用保険被保険者証の被保険者番号

(9) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第8条第1項第3号の特別永住者証明書の番号

(令3告示351・一部改正)

この告示は、平成29年5月30日から施行する。

(令和3年告示第351号)

この告示は、令和3年6月22日から施行する。

京都府個人情報保護条例施行規則に基づく個人識別符号に関する規程

平成29年5月29日 告示第326号

(令和3年6月22日施行)