○ひきこもり状態にある者のための社会参加支援事業補助金交付要綱

平成29年7月14日

京都府告示第397号

ひきこもり状態にある者のための社会参加支援事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、ひきこもり状態にある者の社会参加を支援する民間の団体(以下「支援団体」という。)に対して、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(用語)

第2条 この要綱において「ひきこもり状態」とは、おおむね6箇月以上継続して次に掲げる状態(傷病をその原因とするものを除く。)のいずれにも該当する状態であって、本人又はその家族がその改善を必要としているものをいう。

(1) 家族以外の者との交流を行っていないこと。

(2) 外出(家族以外の者との交流を目的としないものを除く。以下同じ。)をしていないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、支援団体が実施する事業であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) ひきこもり状態にある者とその家族以外の者との交流又はひきこもり状態にある者の外出を支援するための事業

(2) 前号に掲げるもののほか、ひきこもり状態にある者の社会参加に資すると認められる事業

 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助対象事業としないものとする。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 次に掲げる団体が行う事業

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制の下にある団体

 京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号に規定する暴力団員等を構成員とする団体

 及びに掲げるもののほか、知事が不適当であると認める団体

(2) 特定の政治活動、宗教活動等を目的とした事業

(3) 継続して実施することが見込まれない事業

(4) 国又は府の他の補助制度の対象となる事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費(次に掲げる経費を除く。)とする。

(1) 支援団体の構成員及び支援団体の事業の運営に係る経常的な経費

(2) 支援団体の運営に係る構成員の人件費

(3) 食糧費

(4) 用地の取得費及び補償費

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助対象経費として不適当と認められる経費

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額とする。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。

 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

 補助金の限度額は、100万円とする。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。

(交付の申請)

第6条 規則第5条第1項に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとする。

 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする支援団体は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助事業の変更等の承認)

第7条 補助金の交付の決定を受けた支援団体(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の経費の配分又は内容を変更しようとするときは、別記第2号様式を知事に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(実績報告)

第8条 規則第13条に規定する実績報告は、別記第3号様式によるものとし、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに知事に提出するものとする。

 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(書類の整備)

第9条 補助事業者は、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から10年間保存しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第10条 補助事業者は、補助事業完了後に申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、別記第4号様式により速やかに知事に報告しなければならない。

 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命じることができる。

(財産の処分)

第11条 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数とし、同条第2号に規定する知事が別に定める財産は、取得価格又は効用増加価格が50万円以上のものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、平成29年7月14日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第179号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令3告示179・一部改正)

画像

(令3告示179・一部改正)

画像

(令3告示179・一部改正)

画像

(令3告示179・一部改正)

画像

ひきこもり状態にある者のための社会参加支援事業補助金交付要綱

平成29年7月14日 告示第397号

(令和3年4月1日施行)