○京都府多様な再生可能エネルギー拠点整備促進事業費補助金交付要綱

平成29年6月20日

京都府告示第355号

〔京都舞鶴港等エコ・エネルギー拠点整備促進事業費補助金交付要綱〕を次のように定める。

京都府多様な再生可能エネルギー拠点整備促進事業費補助金交付要綱

(令4告示261・改称)

(趣旨)

第1条 知事は、多様な再生可能エネルギー源を活用することにより、脱炭素社会の実現を目指すため、府の区域内(以下「府内」という。)に地域と共生する再エネ発電所を整備しようとする者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(令4告示261・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 再生可能エネルギー源 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「法」という。)第2条第3項第2号及び第5号に掲げるエネルギー源をいう。

(2) 再エネ発電設備 再生可能エネルギー源を電気に変換する設備(その附属設備を含む。)をいう。

(3) 再エネ発電所 法第9条第4項の認定(法第10条第1項の変更又は追加の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る事業者が当該認定に係る再エネ発電設備を用いて発電を行う事業所をいう。

(4) 投下固定資産額等 投下固定資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる資産で知事が必要と認めるものをいう。)の取得、用地の造成、用排水施設の設置、高圧電力の引込み、道路の整備又は知事が必要と認める設備の整備若しくは当該設備を設置するための調査(知事が別に定めるものに限る。)に要する経費その他知事が別に定める経費(知事が別に定めるものに限る。)をいう。

(5) 新規府内常用雇用者 京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業等の立地促進に関する条例(平成13年京都府条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項第2号に規定する府内常用雇用者(次条第1項に規定する指定を受けようとする再エネ発電所以外の事業所で府内に所在するものからの異動者を除く。)をいう。

(令4告示261・一部改正)

(補助金の交付に関する再エネ発電所の指定)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業者(地方税法(昭和25年法律第226号)第25条第1項各号又は第72条の4第1項各号に掲げる者を除く。以下同じ。)は、補助金の交付に関する再エネ発電所の工事に着手する日前90日に当たる日(知事がやむを得ない事情があると認めるときは、知事が別に定める期日)までに、指定申請書等(別に定める様式による申請書及び事業計画書その他知事が必要と認める書面をいう。以下同じ。)を提出し、当該再エネ発電所について、知事の指定(以下「指定」という。)を受けなければならない。

 前項の場合において、1の再エネ発電所に対し補助金の交付を受けようとする事業者が2以上あるときは、これら2以上の事業者は、連名で指定申請書等を提出しなければならない。

 知事は、指定申請書等を受理したときは、指定を受けようとする再エネ発電所に係る事業が次に掲げる要件に該当する場合であって、別に定める京都府再エネ発電所整備促進専門家会議の委員(以下「委員」という。)の意見を聴いて、適当と認めるときは、当該再エネ発電所を補助金の交付に関する再エネ発電所として指定するものとする。

(1) 指定を受けようとする再エネ発電所が、次のいずれかに該当する再エネ発電所であること。

 府内に再エネ発電所を有しない事業者が、府内に新たに設置する再エネ発電所

 府内に再エネ発電所を有する事業者が、当該再エネ発電所の縮小又は閉鎖を伴わないで、府内に新たに設置する再エネ発電所

 府内に再エネ発電所を有する事業者が、当該再エネ発電所の再エネ発電設備を増設する場合における当該再エネ発電所(以下「設備増設再エネ発電所」という。)

(2) 指定を受けようとする再エネ発電所において、その周辺地域に貢献する事業として知事が別に定めるものが行われること。

(3) 指定を受けようとする再エネ発電所の操業(当該再エネ発電所が設備増設再エネ発電所である場合は、当該増設に係る再エネ発電設備の稼働。以下同じ。)を開始する日において、次に掲げる要件の全てに該当すると見込まれること。

 再エネ発電所への投下固定資産額等(設備増設再エネ発電所にあっては、当該増設に係る投下固定資産額等)が2億5,000万円以上であること。

 再エネ発電所に設置する再エネ発電設備(設備増設再エネ発電所にあっては、当該増設に係る再エネ発電設備)の出力が1,000キロワット以上であること。

 再エネ発電所の操業を開始した日における新規府内常用雇用者の数が2人以上であること。

(4) 指定の申請をした者が、その指定を受けるときまでに別に指定を受けたことがないこと。

 知事は、指定をする場合であって、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(令4告示261・一部改正)

(事業の変更等)

第4条 指定を受けた再エネ発電所(以下「指定再エネ発電所」という。)について当該指定の申請をした者(以下「指定事業者」という。)は、指定申請書等に記載した事項を変更しようとする場合には、あらかじめ、別に定める様式による変更承認申請書を提出し、知事の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

 前項の場合において、1の指定再エネ発電所に対し指定事業者が2以上あるときは、これら2以上の指定事業者は、連名で変更承認申請書等を提出しなければならない。

 知事は、第1項の規定により変更の承認をしようとする場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、委員の意見を聴くものとする。

(1) 当該変更に係る事項が当該変更前の指定申請書等に記載がない投資の計画に係るもの(その承認により当該変更に係る指定事業者について適用される補助金の交付額が変動すると認められるものに限る。)であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認めるとき。

(工事着手の届出等)

第5条 指定事業者は、指定申請書等に記載された事業計画に係る工事に着手したとき、当該工事が完了したとき又は指定再エネ発電所の操業を開始したときは、速やかに、それぞれ別に定める様式による届出書を提出しなければならない。

 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(地位の承継)

第6条 指定事業者の地位は、法人の合併又は分割その他特別の理由がある場合に限り、承継することができる。

 前項の規定により指定事業者の地位を承継しようとする者は、その事実を証する書面を添えて、別に定める様式による申請書を提出し、知事の承認を受けなければならない。

(指定の取消し)

第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

(1) 指定事業者が偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(2) 指定再エネ発電所が第3条第3項第1号から第3号までに掲げる要件のいずれかに該当しないこととなったとき。

(3) 指定事業者が第3条第4項の規定により付した条件に違反したとき。

(4) 指定事業者が法第14条の規定により認定の効力を失ったとき。

(5) 指定事業者が法第15条の規定により認定を取り消されたとき。

(6) 指定事業者から指定の取消しの申出があったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、法令又はこの告示に違反したとき。

 指定事業者が、当該指定に係る補助金の交付決定前に前項第6号に規定する申出をし、かつ、同項の規定により知事が当該指定を取り消した場合は、当該指定はなされなかったものとみなす。

(令4告示261・一部改正)

(補助事業等)

第8条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、指定事業者が行う指定再エネ発電所の設置(当該指定再エネ発電所が設備増設再エネ発電所である場合にあっては、当該指定再エネ発電所における再エネ発電設備の増設。以下「指定再エネ発電所の設置等」という。)に係る事業(当該指定事業者が営利を目的とする私企業以外の法人その他の団体である場合にあっては、条例第8条第4項において読み替えて適用する同条第1項に規定する収益事業等として行われる事業に限る。)とする。

 補助金の交付の対象となる経費は、指定再エネ発電所の設置等に要する投下固定資産額等とする。

 補助金の額は、当該補助金の交付の対象となる投下固定資産額等の10分の1に相当する額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とし、次の各号に掲げる指定再エネ発電所の操業を開始した日における新規府内常用雇用者の数の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 2人から4人まで 2,500万円

(2) 5人から9人まで 5,000万円

(3) 10人以上 1億円

(令4告示261・一部改正)

(交付の申請等)

第9条 規則第5条に規定する申請書等は、別に定める様式によるものとし、知事が別に定める期日までに提出するものとする。

 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(変更の承認申請)

第10条 補助金の交付決定を受けた指定事業者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定により提出した申請書等に記載した事項を変更しようとする場合には、あらかじめ、別に定める様式による変更承認申請書を提出し、知事の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(休止又は廃止)

第11条 補助事業者は、補助事業を休止し、又は廃止しようとする場合には、別に定める様式による申請書を提出し、知事の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第12条 規則第13条に規定する実績報告書は、別に定める様式によるものとし、知事が別に定める日までに提出するものとする。

 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(令4告示261・一部改正)

(交付決定の取消し)

第13条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 正当な理由によることなく、指定再エネ発電所の操業を開始した日から10年以内に当該指定再エネ発電所の操業の休止又は廃止をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則又はこの告示に違反したとき。

 前項及び次条第2項の規定により補助金の交付の決定が取り消されたときは、指定は、当該決定の取消しと同時に取り消されたものとみなす。

(令4告示261・一部改正)

(新規府内常用雇用者の雇用状況等の報告)

第13条の2 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する年度の終了後10年以内に、新規府内常用雇用者の数が、再エネ発電所の操業を開始した日よりも減少した場合には、知事が別に定める様式による報告書を遅滞なく知事に提出しなければならない。ただし、知事が別に定める場合にあっては、この限りでない。

 知事は、前項の報告があった場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(令4告示261・追加)

(補助金の経理等)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、その収支の状態を明らかにしておかなければならない。

 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠となる書類を補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から10年間保管しておかなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第15条 補助事業者は、補助事業完了後に、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、知事が別に定める様式により速やかに、知事に報告しなければならない。

 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(財産の管理及び処分)

第16条 補助事業者は、補助事業が完了した後も補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産」という。)について、知事が別に定める様式による取得財産管理台帳を備え、その保管状況を明らかにし、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数又は交付決定の日から10年のいずれか短い期間とする。

 補助事業者は、前項に定める期間の経過前に、取得財産を処分しようとするときは、あらかじめ知事が別に定める様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

 知事は、前項の承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産の処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を府に納付させることができる。

(令4告示261・一部改正)

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

(令4告示261・一部改正)

この告示は、平成29年6月20日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。

(令和4年告示第261号)

 この告示は、令和4年4月15日から施行し、この告示による改正後の京都府多様な再生可能エネルギー拠点整備促進事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。

 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の京都舞鶴港等エコ・エネルギー拠点整備促進事業費補助金交付要綱第3条第3項の規定による指定を受けた再エネ発電所については、なお従前の例による。

京都府多様な再生可能エネルギー拠点整備促進事業費補助金交付要綱

平成29年6月20日 告示第355号

(令和4年4月15日施行)